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過去の所得税の還付について【配偶者(特別?)控除】
過去に育児休暇を取りました。出産が3月末だったので、それまでの給与収入は1,100千円、所得は450千円ほどです。 配偶者控除または配偶者特別控除の対象にはならないのでしょうか?調べると、あてはまるような気がするのですが、国税のHPから申告書を作成しようとするといずれも控除額は0円と算出されます。 あてはまらないからなのでしょうが、なぜでしょう?理解力がなくわかりません・・・。
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- mukaiyama
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回答No.1
>給与収入は1,100千円、所得は450千円… 出産は去年以前の話ですね。 夫は「配偶者特別控除」31万円を取れます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >作成しようとするといずれも控除額は0円と算出されます… 「配偶者特別控除」というのは、夫の税金に関わる話ですよ。 まあ、そんなことぐらいは分かっていると思いますが、考えられることは、 1. 医療費控除や住宅ローン控除などで夫の所得税がゼロになっている。 2. 夫の所得が 1,000万円以上ある。 のどちらかです。 どちらも心当たりがなければ、他の部分で入力のしかたを間違えているのでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
早速のご回答ありがとうございます! 主人の所得は1000万内です。住宅ローン控除…。ありました。平成19年2月入居です。きっとこれですよね…。 あまりの知識のなさに恥ずかしい限りですが、またご回答いただけるととてもうれしく思います。