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給与所得者の保険料控除申告書 配偶者特別控除の欄の記入について

給与所得者の保険料控除申告書 配偶者特別控除の欄の記入について すみません。下記点教えてください。 状況 妻の収入 「1月の総支給額:185.645円」「2月の総支給額:333.580円」3月以降所得なし。(合計519.225円) 給与所得者の保険料控除申告書 配偶者特別控除の記載 配偶者特別控除の記載箇所の中段にある表の、「行:給与所得 列:収入金額等a」の箇所に「519.225円」と記載しました。その表の説明に沿って、「行:給与所得 列:所得金額(a-b)」の箇所に0円と記載しました。また、その他の所得はないので、表の一番下の「配偶者の合計所得金額(1)~(7)の合計額」に「0円」と記載しました。 その後、配偶者特別控除額の早見表で「控除額B」の計算をすると、控除額は「0円」でした。 そこで質問させてください。 1、配偶者特別控除額の早見表で「控除額B」の計算した、控除額は「0円」でしたのでこれは「配偶者特別控除」では控除されないということでしょうか? 2、ネットでいろいろ検索してみますと、「配偶者の合計所得金額(1)~(7)の合計額」が0円ということは、「配偶者特別控除」ではなく、「配偶者控除」が適用されるということでしょうか? 3、もし、、「配偶者控除」が適用されるのであれば、それに対して申請書や手続きは必要なのでしょうか?また、どのようにすればよいのでしょうか? 以上宜しくお願いします。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>「配偶者特別控除」ではなく、「配偶者控除」が適用されるということでしょうか? その通りです。 (1)妻の合計所得金額≦38万円 この場合、夫は配偶者控除だけが適用され、配偶者特別控除は適用されません。 (2)38万円<妻の合計所得金額<76万円 この場合、夫は配偶者特別控除だけが適用され、配偶者控除は適用されません。 (3)妻の合計所得金額≧76万円 この場合は両方とも適用されません。 あなたの合計所得金額は、 合計所得金額=給与収入519.225円-給与所得控除519.225円=0円 ご主人は配偶者控除だけが適用され、配偶者特別控除は適用されません。 それゆえ、ご主人が会社へ年初または昨年末に提出した「平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の欄に、あなたの名前を記載したのであれば、そのままでOKです。 あなたの名前を記載しなかったのであれば、扶養控除等(異動)申告書をいったん返してもらってあなたの名前を記載し、再提出して下さい。 まだ扶養控除等(異動)申告書を提出してないのであれば、会社から用紙をもらってあなたの名前を記載し、提出して下さい。 「給与所得者の保険料控除申告書 配偶者特別控除申告書」の配偶者特別控除の記載箇所は空欄のままにしておいて下さい。

その他の回答 (3)

noname#245802
noname#245802
回答No.3

NO1のkokolo1202です。 奥様は育児休業中でいらっしゃるのですね。 そうであれば、平成20年分は扶養として年末調整を行い、平成21年の扶養控除申告書の配偶者欄は空欄、もしくは備考に「現在育児休業中に付き平成21年復帰予定」と記載していれば会社も理解してくれるのではないでしょうか。 また、記載する金額は「年収」から必要経費65万円を引いた「所得」です。 「年収」が103万円までは「配偶者控除」が適用され、103万~141万円までは段階的に「配偶者特別控除」が適用されます。 141万円以上であれば扶養には入られません。

  • mukaiyama
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回答No.2

>これは「配偶者特別控除」では控除されないということでしょうか… はい。 >「配偶者特別控除」ではなく、「配偶者控除」が適用されるということでしょうか… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >「配偶者控除」が適用されるのであれば、それに対して申請書や手続きは必要なのでしょう… 会社で年末調整にゆだねる場合は、『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_01.pdf 自分で申告する場合は、『確定申告書 A』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/01a.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#245802
noname#245802
回答No.1

はい。「2」のとおりです。 「配偶者特別控除」と「配偶者控除」はどちらか一方しか適用されません。 とくに申請書や手続きは必要ありません。 扶養控除申告書の配偶者欄に配偶者名等を記入し、所得の欄に「0円」と記入すれば大丈夫だと思います。

kgyqk433
質問者

補足

妻は、現在育児休業中のため来年の4月から職場に復帰する予定なのですが、扶養控除申告書の見積額に0円と記載してもよいのでしょうか? 今の状態ですと、本年度が38万以下の収入で配偶者特別控除の対象外、平成21年度の見積り額が38万以上となり配偶者控除の対象外になるように思うのですが。。。

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