「配偶者特別控除額」の申告書について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 年末調整のための「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」という用紙について教えてください。
  • 「配偶者特別控除額」は所得金額に応じて変動しますが、年間所得が90万円から65万円を引いた金額になります。
  • "配偶者の合計所得"欄を確認することで、過去に誤って申告していた場合に修正する必要があるか確認することができます。
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「配偶者特別控除額」を間違えて書いていました

年末調整の為の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」という用紙について教えて下さい。 「配偶者特別控除」の欄です。 当方、サラリーマンの妻で、年間90万程度の扶養内で働いていました。 つまり所得金額は90万から65万を引いて、毎年25万前後になります。 という事は「配偶者特別控除額」は、25万は早見表の0~380,000円に該当し、「0円」になるんですよね。 昨年はちゃんと「0」と記載したのですが、過去に間違えてそのまま25万と記載した事があるんです…。 手元にある夫の源泉徴収を見てみました。 「配偶者の合計所得」という欄を見たら良いのでしょうか? 23~26年分を見ると、「配偶者の合計所得」という欄には25万と記載があるものと、空白になっているものがあります。 23年から26年の私の働き方や収入は変わっていません。 これは放っておいて大丈夫ですか? 何か急いで何らかの処理をしなくてはいけませんか? どなたかアドバイス頂けると助かります、とても心配です…。

noname#213997
noname#213997

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。 たぶん問題ないと思いますが、(情報の限られる)第三者が「何も心配ない」と断言することもできませんので、念のため「参考情報」を1つ補足しておきます。 >税金の時効は原則として「5年」ですから急ぐ必要はまったくありません。 としましたが、【仮に】、「旦那さんが所得控除の額を多く申告してしまっていた(→結果として旦那さんが納める税金が少なくなっていた)」という場合は、「税務署」から「旦那さんの給与の支払者(≒旦那さんの勤務先)」に確認が来ることがあります。 これは特に珍しいことではなく、「人を雇って給与を支払ったことがある人(や会社)」ならばおなじみの確認だったりします。 ちなみに、確認が来た場合は、【給与の支払者が】従業員(この場合は旦那さん)に確認して「(必要があれば)年末調整のやり直しをする」=「不足する源泉所得税を国に納めて、従業員と市町村に正しい内容の給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)を交付(提出)する」ことになります。 より詳しい内容については以下の記事などを参照してください。 (参考) 『扶養控除の否認(2007/07/28)|「生涯税理士」』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html 『扶養控除是正通知(2009/10/14)|Kato's Blog』 http://office-kato.blogspot.jp/2009/10/blog-post_14.html

noname#213997
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早々に回答頂き、本当に有難うございました。 ひとまず安心しました! 今回から気をつけます。

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >所得金額は90万から65万を引いて、毎年25万前後になります。という事は「配偶者特別控除額」は、25万は早見表の0~380,000円に該当し、「0円」になるんですよね。 はい、そうなります。 なお、違う見方をすると、「配偶者【特別】控除」は、【配偶者の合計所得金額が38万円を超えていないと受けられない所得控除】ということです。 (参考) 『所得税>……>配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。…… >2 配偶者特別控除を受けるための要件 > (2) 配偶者が、次の五つの全てに当てはまること。 >   ホ 年間の合計所得金額が【38万円超】76万円未満であること。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに所得金額の計算方法は(原則として)同じです。 >……過去に間違えてそのまま25万と記載した事がある……手元にある夫の源泉徴収……「配偶者の合計所得」という欄を見たら良いのでしょうか? 上記の通り、urokourokoさんの合計所得金額が「38万円」を超えていなければ、(合計所得金額が)「0円」でも「38万円」でも「旦那さんが受けられる所得控除の額」は【変わりません】。 つまり、urokourokoさんの合計所得金額が「0円」でも「25万円」でも、どちらでも「旦那さんが受けられる所得控除の額は同じ【配偶者控除だけ】」ということです。 >これは放っておいて大丈夫ですか? 上記のことを踏まえて、「旦那さんが受けられる所得控除の額に間違いがない」のであれば、「旦那さんが納める(納めた)税額も変わらない」わけですから放っておいて大丈夫です。 もちろん、「間違いないかどうか確認したけれども自信がない」のであれば、旦那さんに頼んで「旦那さんの給与の支払者(≒雇い主≒会社)」に確認してもらうべきでしょう。 ちなみに、会社に確認するのがためらわれるならば、「最寄りの税務署」や「税理士など」に『給与所得の源泉徴収【票】』を見せて間違いがないか判断してもらってください。 なお、「所得控除の申告に間違いがないかどうか?」という相談であれば(税務署ではなく)「市町村の課税担当の窓口」でも対応してくれるはずです。 (参考) 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm >[相談窓口] >最寄りの税務署(源泉所得税担当) --- 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm >……納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務が税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。…… >何か急いで何らかの処理をしなくてはいけませんか? 上記の通りですが、税金の時効は原則として「5年」ですから急ぐ必要はまったくありません。 なお、あくまでも「税金のこと」に限った話ですから、【それ以外の(旦那さんと会社の間の)こと】までは第三者には(判断したくても)判断できません。 ですから、「税金以外のことも何かしら心配」ということであれば、ここで質問していることをそのまま(税務署ではなく)旦那さんの会社に確認してください。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『源泉所得税>……>年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >……なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 --- 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税>……>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >……還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。…… --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 *** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

noname#213997
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詳細な回答を頂き、本当に有難うございました。 大丈夫…のようでひとまず安心しました! 今回から気をつけます。

  • kitiroemon
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回答No.1

源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無等」欄の「有」に「*」が付いていれば問題ありません。「配偶者特別控除の額」欄には何も記載がないですよね。 そうであれば、「配偶者の合計所得」欄は、0円でも25万円でも、配偶者特別控除ではなく、配偶者控除のほうが適用されてますので、何もする必要はありません。 ※なお、年間収入が103万円以下であれば、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」欄には、実は何も書かなくても(書いても)大丈夫です。会社の担当者がうまく処理してくれていたのだと思います。

noname#213997
質問者

お礼

控除対象配偶者の有無等という欄に「*」が付いています。 心配ないようで安心しました。 有難うございました。

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