• 締切済み

配偶者特別控除申告書の書き方

給与所得者の配偶者特別控除申告書の書き方を教えてください。 私はサラリーマン。嫁は今年からちょっとした個人事業になりました。 質問:1 会社から送られてくる 「給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」に嫁の記載をしようと思っていますが、嫁が個人事業をしている場合は「事業所得(2)」に記載でよいでしょうか? 質問:2 収入金額等(a)は必要経費も合わせたすべての合計金額で、必要経費等(b)には材料費(経費)を記載すればよいのでしょうか? 質問:3 例えば、合計で200万ぐらいの収入がありましたが、材料費(経費)で150万程度あります。 これを計算すると、(a)-(b) = 50万 となり 控除額が26万になります。 年間取得103万の給与と50万の事業所得者では、必要経費65万がある給与所得者のほうがお得になるということですか? それとも、個人事業の場合は50万からさらに 65万を引いてもよいのでしょうか? 質問:4 もしかして差し引いた50万を給与所得(1)に記載すればいい? こういった書類は苦手なので毎回悩んでいます。 もう一枚の扶養控除等(異動)申告書の所得の見積額の記載についてもどのように記載すればよいか教えていただけますでしょうか。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>会社から送られてくる 「給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」に嫁の記載をしようと思っていますが、嫁が個人事業をしている場合は「事業所得(2)」に記載でよいでしょうか? そのとおりです。 >収入金額等(a)は必要経費も合わせたすべての合計金額で、必要経費等(b)には材料費(経費)を記載すればよいのでしょうか? そのとおりです。 >例えば、合計で200万ぐらいの収入がありましたが、材料費(経費)で150万程度あります。 これを計算すると、(a)-(b) = 50万 となり 控除額が26万になります。 そのとおりです。 >年間取得103万の給与と50万の事業所得者では、必要経費65万がある給与所得者のほうがお得になるということですか? いいえ。 そんなことありません。 給与所得者には、原則、経費が認められません。 確かに「経費」として65万円も使っていなければそのとおりですが、65万円以上かかったとしても原則、認められません。 一方、事業所得者は、その収入を得るためにかかった費用はいくらでも認められます。 たとえば、給与所所得者は、通勤に車を使っていてもいっさい経費は0ですが、事業所得者は仕事以外で使っていても按分して、車の購入費、税金、保険、車検費用、ガソリン代すべて経費として計上できます。 >それとも、個人事業の場合は50万からさらに 65万を引いてもよいのでしょうか? いいえ。 それはできません。 ただ、「青色申告」なら、最高で65万円を控除できます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/02.pdf >もしかして差し引いた50万を給与所得(1)に記載すればいい? いいえ。 前に書いたとおりです。 >扶養控除等(異動)申告書の所得の見積額の記載についてもどのように記載すればよいか教えていただけますでしょうか。 それは「平成27年分」でしょうか。 それなら、来年の奥様の「所得」の見込みが38万円以下でなければ記入しません。 そこに奥様の氏名を記載するのは「控除対象配偶者」の場合であり、「所得」が38万円以下の場合です。 38万円を超えれば、「配偶者控除」を受けられません。 なお、76万円未満なら、ご質問にある「配偶者特別控除」が受けられます。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>質問:1…「事業所得(2)」に記載でよいでしょうか? はい、おっしゃるとおりです。 なお、言うまでもありませんが、「事業所得以外の所得」があれば別途記入してください。 >質問:2…収入金額等(a)は必要経費も合わせたすべての合計金額で、必要経費等(b)には材料費(経費)を記載すればよいのでしょうか? はい、おっしゃるとおりです。 ただし、「必要経費」に計上できるのは「材料費」だけではありませんのでご留意ください。 (参考) 『やさしい必要経費の知識|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >>事業所得、……の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 >>(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額 >質問:3…年間取得103万の給与と50万の事業所得者では、必要経費65万がある給与所得者のほうがお得になるということですか?… これは少し誤解があるようです。 「給与所得 控除」は、(給与収入の)「必要経費」に相当する控除です。 無条件で差し引ける代わりに、事業所得のように「実際にかかった費用」は差し引くことができません。 つまり、業務上の費用は控除額の範囲内でやりくりする必要があるということです。 一方、「事業所得」に必要経費の上限はありませんので、「実際にかかった費用」はすべて(事業収入から)差し引くことができます。 つまり、たとえ売上が1千万円でも1億円でも、かかった「必要経費」によっては「所得金額(≒儲け)」は0円(あるいはマイナス)になることもあるわけです。 (参考) 『給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >>給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。 --- 『事業所得の課税のしくみ(事業所得) |国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >>事業所得の金額は、次のように計算します。 >>総収入金額-必要経費=事業所得の金額 >質問:4…もしかして差し引いた50万を給与所得(1)に記載すればいい? いえ、「所得の種類」が違いますからきちんと分ける必要があります。 なお、最終的にはすべての所得金額を合計します。 ※ちなみに、「青色申告」をする場合は、「青色申告特別控除適用後の事業所得」を合計します。 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm >…扶養控除等(異動)申告書の所得の見積額の記載… 「所得ごとの記入欄」がないだけで、『給与所得者の配偶者特別控除申告書』と同じように「合計所得金額(の見積額)」を記入します。 なお、(ご存知かとは思いますが)「配偶者の合計所得金額(の見積額)が38万円を超える」場合は、「控除対象配偶者」の欄は空欄で提出します。 ***** (備考1.) 「給与所得」にしろ「事業所得」にしろ、所得の種類ごとに「自己申告しないと使えない(≒知っている人だけが使える)節税方法」がいろいろとあります。 詳しくは、民間のサービス事業者である「税理士」にご相談ください。 (参考) 『給与所得者の特定支出控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm 『青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm --- 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ***** (備考2.) 「事業所得」をこの時期に確定するのはなかなか難しいと思いますので、見積りが出せない場合は「配偶者特別控除は(会社へは申告せず)確定申告で国に申告する」という選択肢もあります。 なお、「個人住民税の申告」を別途行う必要はありません。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html 『青色申告のメリットはなんですか?|福島宏和税理士事務所』 http://fukuoffice.com/kaigyou5.html --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm *** 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

関連するQ&A

  • 配偶者特別控除の申告について教えてください

    配偶者特別控除申告書に記載し申告したのですが 源泉徴収票に「配偶者特別控除の額」が記載されていなかった為 自分で申告をする予定です。 以下は申告書に記載した内容です 給与所得 収入金額等(133万円)-必要経費等(65万円)=所得金額68万円 配偶者の合計所得金額  68万円 配偶者特別控除額     11万円 (1)上記の内容で申告するのですが、配偶者本人が加入している生命保険料の控除も   申告することができるのでしょうか?   年間5万円以上の支払いがありますので5万円(最大)で申請することは可能ですか? (2)主人の源泉徴収に配偶者の合計所得欄には 133万円と記載がありましたが   「配偶者特別控除の額」欄が空欄になっていました。   この場合は配偶者特別控除額が空欄なので申告漏れということでよろしいのでしょうか。   会社に聞く前にこちらでお尋ねさせていただきました。

  • 所得が38万円以下の場合、配偶者特別控除申告書に記載する必要は?

    給与所得者の配偶者特別控除緒申告書の書き方について教えてください。 私は個人事業主として事業所得を得ていたのですが、二月末に出産の為、収入がゼロになりました。(廃業届け提出済み) そのため、平成19年度中の所得が38万円以下になるので平成19年分の「給与所得者の扶養控除等(移動)申告書」の控除対象配偶者となると思うのですが、そうした場合でも「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の方に私の名前や合計所得等記載する必要があるのでしょうか? 配偶者控除を受ける場合、特別控除は受けられないので何も記載する必要は無いのでしょうか? 控除額は0円でも一応書く必要があるのかなぁ?と思いまして

  • 配偶者控除

    私(夫)サラリーマン。年間所得は1000万円以下。 妻が仕事を始めましたが配偶者控除について教えて下さい 妻はパート(給与)および事業所得が発生する見込みです。 (1)パート収入は年間でも10万程度です。 (2)事業は年間収入(売上)が100万程度になる見込みです。 配偶者控除については合計所得が38万以下が用件だと思いますが 所得に対する私の考えが正しいかどうか? 給与収入10万-65万(給与所得控除)=0円(給与所得) 事業収入100万-55万(必要経費)-65万(青色申告特別控除)=0円(事業所得)   家庭内労働者等の特別控除・青色申告条件は合致見込み 上記の通り給与所得・事業所得ともに0円であり私(夫)の配偶者控除からは外れない(適用)と思うのですが間違ってるでしょうか、年末調整の際の妻の年間見込み所得は0円での申告でいいと思うのですが? また上記所得見込みの中で私(夫)の所得税は私の収入が変わらなければ増えないと思うのですが間違っているでしょうか

  • 夫の配偶者控除の対象になりますか?

    在パート収入がありますが、夫の配偶者控除の対象となっています。 個人事業(青色申告)を開始したとしても、配偶者控除の対象となるためには、下記のように考えて構わないのでしょうか? 具体的に数字を挙げると 給与所得は 収入(源泉徴収票の支払金額)90万-給与所得控除65万円=25万円 事業所得は 収入-経費-青色申告特別控除65万円=13万円と仮定すると、 合計所得金額は38万円となり、夫の配偶者控除の対象となる。 青色申告控除を差し引いて考えてよいのでしょうか? また、基礎控除や生命保険控除等をふまえると、私自身に所得税はかからないということでよいのでしょうか? 初めてで分からないことだらけです。よろしく御指導ください。

  • 青色専従者の配偶者控除?

    個人事業者(主人)の専従者(配偶者)です。 【青色申告の専従者の給与所得は「給与収入-給与所得控除」です。 専従者給与が年間 103万円であれば、103-65=38 で、配偶者控除・扶養控除の対象になります。】 っと記載してあるのを見つけました。 専従者給与所得があっても配偶者控除を受けられるんですか?? たしか受けられないと聞いたのですが・・・

  • 配偶者が白色申告者の場合の配偶者控除について

    昨年秋より自宅でフランチャイズの英語教室を始め、事業所に言われて個人事業の開業届けを税務署に出しました。 まだ始めて間もなく昨年の収入が少ないため、今回の自分の確定申告は白色申告でします。 ただ事業所から、生徒が増えているので、今後配偶者控除の範囲の収入にとどめるか否かの選択が必要と言われました。   質問1.そもそも、配偶者が白色申告者の場合でも夫の所得(年収税込600万の給与所得者)から      配偶者控除は受けられるのですか?      事業所は、多くの講師は控除内で働いていると言っています。      以前はパート勤務で給与をもらっていたのですが、その違いがよくわかりません。      現在の収入の明細は「報酬(原稿料)」となっていて、11%源泉徴収されています。 質問2.今年の生徒在籍数からの推定収入は、税込120~130万円くらいになりそうです。      手取りはそこから源泉税11%徴収されます。必要経費は年間8万円くらいです。      事業所は130万円くらいが控除の境目と言っていますが、本当でしょうか? 税金に関しては、年末調整、医療費控除の手続きくらいしかしたことがなく、知識が乏しいのでよろしくお願いします。      

  • 給与所得者の配偶者特別控除申告書65万控除について

    質問させて頂きます。 私は夫の扶養に入っており、フリーランスで在宅で仕事をしております。 今までは白色申告だったのですが、25年度分から青色申告に切り替えました(届出済みです) しかし今年は妊娠や出産と重なったこともあり、仕事をあまり受けず収入はほとんどありませんでした。 計算したところ、収入がだいたい5万円に対し、経費が6万円ちょっとかかっていました。 この場合、夫が会社から渡される給与所得者の配偶者特別控除申告書にはどのように記入すればよいのでしょうか。 事業所得の収入金額等aには5万円 必要経費等bには6万円 所得金額(a-b)には0←マイナスの場合は0と記載がありましたので。 でいいのでしょうか? それとも必要経費等bに、控除の65万を記入するのでしょうか? 青色申告(複式簿記)の場合、65万の控除が受けられることは分かっているつもりですが、 今年度はそもそも収入が65万もなく、控除があまり関係ないようなので どのように書いたらいいのか分からなくなってしまいました。 どちらにしても所得0には変わりないのですが・・・。 恐れ入りますが詳しい方ご教授願います。

  • 配偶者控除について教えてください

    配偶者控除が受けられるのは、「配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であること」と国税庁のHPに記載してあります。 ここで言う「合計所得金額」とは、給与などの収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額と認識しています。(収入103万円だったら、給与所得控除65万円を差し引き合計所得金額は38万円) たとえば、配偶者が103万円よりもっと稼いで110万円の収入があったとします。 この場合は給与所得控除後の合計所得金額が45万円となりますが、それから生命保険料や社会保険料の控除、基礎控除額などを差し引いて、最終的に所得税がかからなくても、配偶者控除は受けられないのでしょうか? 配偶者控除の適用はあくまでも給与所得控除後の合計所得金額で判断されるのであって、それから所得控除がいくらたくさんあろうとなかろうと、所得税がゼロであろうと関係がないのでしょうか? 私の認識で合ってますでしょうか?

  • 確定申告書での配偶者特別控除の方法は?

    主人は給与所得と事業所得とがあり、白色確定申告をしています。 妻は個人事業主として、白色確定申告をしています。 ただし、夫婦別々の事業です。 昨年、妻の所得が配偶者特別控除の適用範囲まで下がってしまいました。 夫は毎年1月に勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を、 配偶者特別控除は「無し」で提出しておりますので、 給与所得の源泉徴収表に「控除対象配偶者有り」の印がありません。 このような事例で、 主人の20年度の確定申告時において、 「配偶者特別控除の適用」は、受けることができるのですか? 「確定申告書作成の手引き」の、「配偶者の合計所得金額」欄の書き方には、 「給与所得の源泉徴収表を見て記入のこと」とあるものですから・・。 宜しくお願いします。

  • 妻が青色申告の場合の夫の配偶者特別控除申告書

    サラリーマンの夫が 個人事業主(青色申告)の妻の分の配偶者特別控除を受ける場合の 「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の記入について質問があります。 (1)判定に用いる所得は、青色申告特別控除後の金額ですよね? (2)「収入金額等(a)」「必要経費等(b)」「所得金額(a-b)」の3つの欄について。 3つ目の「所得金額(a-b)」で判定されるのですが、青色申告特別控の額は「必要経費等(b)」に含めれば良いのでしょうか。 たとえば、売上150万・経費35万・青色申告特別控除65万円の場合 「150万」「100万(=35万+65万)」「50万」と書けばよいのでしょうか。 (3)この見積もりと実際の額が違っていても、配偶者特別控除の額が変わらない範囲の誤差であれば、確定後に修正の必要はありませんか?