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給与所得と事業所得がある場合の配偶者控除

主人がサラリーマン、私がSOHOとアルバイトを掛け持ちしています。 配偶者控除が受けられるかどうか教えて下さい。 私の給与収入が80万円、事業所得が8万円あります。 給与収入80万ー給与所得控除65万=15万円 給与所得15万円+事業所得8万=13万円 で、38万円以下のため、配偶者控除は受けられるという計算で合っていますか? また、主人の会社に所得証明書を提出しなければいけないので、金額は少ないですが、確定申告をする予定でいます。 今年出産したのですが、医療費控除の申請は、私の確定申告時に合わせてではなく、主人の名前で別に申告する、でよいのでしょうか? ご存じの方教えて下さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>で、38万円以下のため、配偶者控除は受けられるという… 100点満点。 >医療費控除の申請は、私の確定申告時に合わせてではなく、主人の名前で別に… その医療費は誰が払いましたか。 ここでも良く「生計を一にする家族内ならだれず申告しても良い」などと回答する人が見られますが、そのような規定ではありません。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 明らかに夫が払った、あるいは妻が払ったけど現金だったというなら、どうぞ夫の申告材料にしてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ctstfp
質問者

お礼

医療費は主人の収入から払っていたので、主人の名前で申告しようと思います。早々にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>38万円以下のため、配偶者控除は受けられるという計算で合っていますか? 正しい計算であり、正しい考え方です。 >今年出産したのですが、医療費控除の申請は、私の確定申告時に合わせてではなく、主人の名前で別に申告する、でよいのでしょうか? それでOKです。あなたの所得が少ないのであなたの確定申告で医療費控除を申告しても無意味です。ご主人の確定申告で医療費控除を申告すれば節税になります。

ctstfp
質問者

お礼

自信を持って申告できます。ありがとうございました。

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