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雑所得のある控除対象配偶者

いろんなものを見ている内に訳が分からなくなってしまいました。基本的なことで恐縮ですが、ご教示ください。 一般では、「所得金額が38万円以下」という根拠は、103万円から65万円を引いたものだと思います。 控除対象配偶者の説明を見ていたら、公的年金等の収入がある場合、158万円以下(65歳未満は108万円以下)が所得金額が38万円以下になるとありました。どう計算すると38万円になるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>根拠は、103万円から65万円を引いたものだと思います… それは、「給与」の場合限定の話です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >公的年金等の収入がある場合、158万円以下(65歳未満は… 年金は給与とは別の基準が存在します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm ついでに言っておくと、サラリーマンでも年金生活者でもなく、何かの商売屋さんならまた別の基準で、「事業所得」が 38万以下で控除対象配偶者や控除対象扶養者になれます。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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