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雑所得のある控除対象配偶者
いろんなものを見ている内に訳が分からなくなってしまいました。基本的なことで恐縮ですが、ご教示ください。 一般では、「所得金額が38万円以下」という根拠は、103万円から65万円を引いたものだと思います。 控除対象配偶者の説明を見ていたら、公的年金等の収入がある場合、158万円以下(65歳未満は108万円以下)が所得金額が38万円以下になるとありました。どう計算すると38万円になるのでしょうか?
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