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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合配偶者控除もしくは配偶者特別控除の対象でしょうか?)

配偶者控除・配偶者特別控除の対象と計算方法について

このQ&Aのポイント
  • 年金受給者でパート収入もある場合、配偶者控除や配偶者特別控除の対象となるかどうか疑問です。
  • 年金やパート収入を含む収入のうち、該当するものを計算して配偶者控除や配偶者特別控除が受けられるか判断します。
  • 理解が難しいため、年末調整や配偶者控除について相談したいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>母は年末調整してもらえるのでしょうか? もちろん、パート先で年末調整を受けられます。ただし、必ず、パート先へ「平成21年分給与所得の扶養控除等申告書」を提出して下さい。 >父の配偶者控除、配偶者特別控除のいずれかに該当しますでしょうか? ◇中小企業基盤整備機構からの年金 367,000円が所得税法施行令第八十二条の二第二項に定める「公的年金等とされる年金」に該当するのかどうか、いま直ちに判定できないので、ひとまず該当しないものとして、回答します。 母上の合計所得金額を計算します。 所得(1) 中小企業基盤整備機構からの年金収入367,000円は、全額を雑所得として扱います。 所得(2) パート給与収入70万円-給与所得控除65万円=給与所得5万円 所得(3) 安田生命保険の年金収入351,000円-必要経費254,000円=雑所得97,000円 所得(4) 社会保険庁の年金収入420,000円-公的年金等控除420,000=雑所得0円 合計所得金額=所得(1)~所得(4)の合計=514,000円 ですから父上は、配偶者控除は受けられませんが配偶者特別控除を受けられます。 ◇中小企業基盤整備機構からの年金 367,000円が所得税法施行令第八十二条の二第二項に定める「公的年金等とされる年金」に該当する場合: 所得(1)がゼロになります。すると、母上の合計所得金額は147,000円なので、父上は配偶者控除を受けられます。

YYMM0123
質問者

お礼

計算式まで教えていただき大変ありがとうございました。 とてもわかりやすいご説明で納得いたしました。 本当にありがとうございました。

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