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配偶者特別控除受けたことが無い。

昨年、妻の収入は失業保険のみ。 期間が長かったので総額150万円は貰っていたと思います。 国保と国民年金に加入しました。 しかし、給付が7月で終了したので扶養に取りました。 しかし、配偶者控除はあっても配偶者特別控除は受けられませんでした。 現在も無職のままです。 配偶者特別控除に認定できる基準を教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dog123
  • ベストアンサー率42% (8/19)
回答No.1

配偶者特別控除とは、 所得者が生計を一にする配偶者(合計所得金額が76万円未満の人)で控除対象配偶者に該当しない人を有する場合、その所得者本人の所得合計額から38万円を限度として控除するというものです。 配偶者の合計所得金額が38万円以下の時又は、76万円以上であるときは、配偶者特別控除は受けられません。  控除対象配偶者とは所得者と生計を一にする配偶者で合計所得金額が38万円以下の人です。

その他の回答 (3)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.4

数年前まで 配偶者控除に該当する場合には配偶者特別控除も適用されましたが、臨時減税の廃止により その適用は無くなっています(既に数年経過しているかと) 質問者は10年以上前の知識が更新されていない様です ここ4・5年で特に昨年から大きく変わっていますから そのつもりでお調べください

noname#78412
noname#78412
回答No.3

配偶者控除を受けられるのは配偶者の年間所得金額が38万円以内なのに対し、配偶者特別控除は年間所得が38万1円から75万9999円の間の場合に受けられるものです。ですから、配偶者控除を受けられる場合には配偶者特別控除は受けられません。 平成15年までは配偶者特別控除の所得基準に下限がなかったので、年間所得金額が38万円未満の場合には両方を受けられたのですが、平成16年以後は現在の基準に変わったので、両方を一緒に受けることはできません。ただ、ネットのサイトによっては古い情報をそのままにしているところもあるようなので、注意が必要です。 参考 http://kojo.sarashi.com/ 古い情報のサイト(平成14年版:現在の法律とは異なる) http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20011112A/

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

奥さんの年収が103万以下なら旦那は年末調整 で配偶者控除が受けられます。 配偶者控除を受ける事によって旦那の所得から3 8万円引いてくれます。 所得税率が10パーセントの人なら所得税額にし て年間38000円安くなるという計算です。 じゃあ奥さんの収入が104万の人はいきなり 税金が38000円も高くなっちゃうのか。。と いう不具合に対して配偶者特別控除というのが できました。 奥さんの収入が104万の人は所得税額が37000 円?安くなる・・・・110万の人は2万円?安く なる・・・140万の人は2000円?安くなると段 階的に金額を下げて、141万の収入がある奥さん までは配偶者特別控除の対象になります。 したがって配偶者控除と配偶者特別控除は同時には 受けられません。 まずは配偶者控除の対象になるか・・・・、ならな ければ配偶者特別控除の対象になるか・・・、と 考えていきます。

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