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配偶者控除、配偶者特別控除について

こんにちは。退職・就職といろいろ変動があり、私は配偶者控除or配偶者特別控除の対象になるのか解らないので、教えてください。 今年の2月に退職し、11月から別の会社で働いています。これだけだと今年の年間給与所得は約80万です。 7~9月は、雇用保険の失業給付を受給し、受給総額は60万です。 又、祖父の遺産取分として、30万受け取りました。 全額を収入として計算すれば、配偶者控除or配偶者特別控除の申告の対象にならないのですが、失業給付は収入として計算しなくていいと聞いたことがあるので、そうなると特別控除の申請ができることになります。 祖父の遺産取分も収入にならないのであれば、配偶者控除の対象になるのでしょうか?ちなみに主人の扶養には入っていません。 どれを収入として計算したらいいのか?扶養に入っていない状態で、配偶者控除の申告ができるのでしょうか? 教えてください。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

給与所得が103万以下でしたら配偶者控除、130万以下でしたら配偶者特別控除。 失業給付や遺産(相続税が0でも相続で処理すべきもの)は給与所得とは関係ありません。 >主人の扶養には入っていません 年末調整で扶養にしていない場合でも確定申告で(税法上の)扶養にすれば? 会社で扶養手当(家族手当)を受けていないと言う意味ですか?

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