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配偶者控除について教えてください。

妻のパート収入が103万円未満の為、夫である僕の会社で扶養に入れていましたが 妻が今年の途中で失業し、失業保険の給付を受けたところ年末に再就職が決まったのですが今年の収入が103万円を超過しそうです。 この場合、僕の年末調整で配偶者控除は受けられるでしょうか? 最善の方法があれば教えて下さい。

みんなの回答

回答No.3

再就職されたそうで、良かったですね。 年末に就職されたということですが、年内に受け取る給与の合計が103万を超えるのですか? 年内に受け取る給与等の総収入が問題なのであって、再就職先の事業様が柔軟な対応ができて、今年の受け取る分を翌年支給にすることができれば、少なくとも今年の収入からは除外できます。(その分来年はきつくなるかも知れませんが・・・) 確かに収入は103万円を超えると配偶者控除は受けられませんが、通勤手当は除外します。 また、受けられる金額は一律ではないですが、103万円を超えても140万円以下であれば配偶者特別控除が受けられます。 注意 あなたの会社での給与形態にに扶養手当はありますか? よくあるのが、奥様が配偶者控除を受けられる場合に限り奥様の扶養手当がは支給されるというものです。 それに該当しないかどうかも考慮しなければいけません。 また、市区町村によるのですが、103万円以下の収入であっても、奥様の住民税を徴収する場合があります。 僅かだとは思いますが90万円でも徴収する市区町村もあるようですよ。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>今年の収入が103万円を超過しそうです。 この場合、僕の年末調整で配偶者控除は受けられるでしょうか? 奥さんの給与収入が103万円を超過する見込みならば、質問者は配偶者控除を受けられませんが、配偶者特別控除は受けられます。 >最善の方法があれば教えて下さい。 年末調整では配偶者控除を申告しないで、配偶者特別控除を申告しましょう。 「平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなく「平成23年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の◆給与所得者の配偶者特別控除申告書◆の欄に、奥さんの氏名と、奥さんの給与所得の収入金額等の欄に1,040,000(※)と書き、所得金額(a-b)の欄に390,000と書いて、提出して下さい。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf ※1,090,000でも1,120,000でも良いのですが、1,040,000が良いでしょう。どのみち見込みの数字であり、現時点では確定した数字は分からないのですから。

osieteman345
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 アドバイスの通り申請したいと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>収入が103万円を超過しそう… >僕の年末調整で配偶者控除は受けられるでしょうか… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 会社の年末調整までに妻の所得が性格に見込めないときは、1月中に会社で再年末調整 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm をしてもらうか、3/15 までに自分で確定申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm をするかどちらかの選択になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

osieteman345
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 アドバイスの通りに対応したいと思います。

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