• 締切済み

失業給付金をもらうと配偶者控除を受けられませんか

済みませんどなたか教えてください。 昨年秋まで常勤で働いていましたが、疲れ切ってしまい退職しました。失業給付が始まったところです。来週3回目の認定日です。ここで給付を受けると合計37日間合計18万受け取ることになります。 給付期間は残っていますが、意欲が減退してしまい、 3月から、週3日6時間の仕事をすることにしました。 週18時間で年間130万の収入になります。 ただ、医療保険と国民年金等を支払うと月9万弱です。やはり苦しいので、夫の扶養配偶者になりたいのですが、失業給付金は収入になるかならないか、色々な意見があり分かりません。お願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>失業給付金は収入になるかならないか、色々な意見があり分かりません。お願いします。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 税法上は給付金は非課税なので収入にはなりません。 健康保険では給付金も収入として計算します。

batonf1
質問者

お礼

ma-fuji様 大変分かりやすいご回答を有難うございました。 女性として自立したいと思い、配偶者の扶養になることになることなど 考えたことがなかったので、急に選択をすることになり慌ててしまいました。迅速に回答していただき本当に感謝しています。 早速、次の職場と来週話し合うことにしました。 昨年体調不良になりましたが、本当に無理はしないことが大切だと実感 しました。教えてgoo初めて利用しました。親切にしていただき、元気をいただきました。本当に有難うございました。                       batonf1

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