- ベストアンサー
配偶者控除について
私の妻ですが、去年、生命保険が満期になったので年金方式で保険金を受け取ることにしました。第1回目の支払のあとに年金支払証明書が送られてきました。 それには「年金額 1,521,900円 必要経費 1,232,739円 雑所得金額 289,161円 源泉徴収税額 29,523円」 と書かれています。 あと妻の収入には公的年金 875,988円 あります。以上がすべての収入です。 私は会社勤務をしており年収は300万ほどです。配偶者控除を受けることができるのかどうか、どなたかご存知の方、お教えください。よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
奥様の年齢が不明ですが、公的年金等控除額が、65歳未満であれば70万円、65歳以上であれば120万円あります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm したがって、65歳未満だとすると公的年金所得は175,988円です。 それに生命保険による雑所得289,161円を足すと、465,149円となり、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けられます。 65歳以上の場合は、公的年金所得は0円となり生命保険による雑所得だけですので、配偶者控除が受けられます。 なお、年齢によらず、奥様も確定申告すれば、源泉徴収された税金が還付されます。(65歳未満の場合は一部)
お礼
解かりやすい説明で有難うございました。 年齢は二人とも69歳です。