• ベストアンサー

配偶者特別控除?配偶者控除?

今年の8月に派遣会社を退職し現在保険は夫の扶養家族に入らせていただいています。今年の私の収入は62万でその後アルバイトでビラ配りの仕事で5万ほど稼ぎました。ところがビラ配りの会社は今はもうなく連絡もとれません。派遣で働いていたところからは源泉徴収表をいただき源泉徴収税額もわかりました。このようなケースの場合主人の年末調整で配偶者特別控除、配偶者控除どちらにあてはまるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

配偶者控除が受けられるのは、所得金額が38万円以下の場合です。 所得金額ですので、給与の場合は、収入金額から、必要経費代わりとなる給与所得控除額を引いた後の金額となり、この最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により給与収入ベースでは103万円以下がボーダーラインとなりますので、ご質問者様のケースは、ビラ配りの分を含めても103万円以下でしょうから、配偶者控除に該当する事となります。 配偶者控除を受けるためには、年初に提出した扶養控除等申告書の控除対象配偶者の欄に、ご質問者様の氏名等を記載される必要がありますが、「夫の扶養家族に入らせていただいています」という事であれば、おそらくその時点で記載されているはずですので大丈夫と思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto301.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm ご参考までに、所得金額38万円超76万円未満(上記と同様の計算により、給与収入ベースでは103万円超141万円未満)であれば、配偶者控除の代わりに、配偶者特別控除が、収入に応じた額を受けることができます。 この控除を受ける場合は、配偶者特別控除申告書に、ご質問者様の氏名や所得金額等を記載する事となります。 (今回は、関係ありませんので、この用紙には何も記載する必要はありません。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm それと、ご質問者様については、給料について源泉徴収された金額があれば、確定申告されれば、その全額が還付されます。 確定申告の際は、その年中の全ての源泉徴収票が必要となりますが、ビラ配りの方は源泉徴収票をもらうのが物理的に不可能であれば、給与明細により代用する事も可能となります。 (ただ、いずれにしても103万円以下ですので、派遣の分だけで申告しても、特に問題ないとは思います。) 還付のための確定申告は、年が明けて1月から税務署で受け付けていますので、早めに行かれた方が混みませんし、還付金の振込みも早いものと思います。 確定申告に必要なものは、源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳、が基本的なものです。

その他の回答 (3)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

再び#2の者です。 僭越ながら、#3さんの回答の訂正をさせて頂きます。 >(62+5)×40%=26.8万円となります。 > 従って所得=(62+5)-26.8=40.2万円 > となり、配偶者特別控除になると思います。 それは、計算が違います。 掲げられているサイトを、もう1度良くご覧になって頂ければわかりますが、「650,000円に満たない場合には650,000円」とありますよね、これはその40%で計算した結果が650,000円に満たない場合は、という事ですので、控除額は650,000円となり、所得金額は20,000円となりますので、配偶者控除は受けられる事となります。 (掲げられているサイトの一番下で金額を入れると所得金額が表示されますので、そちらでもご確認してみて下さい。)

回答No.3

 配偶者控除、配偶者特別控除の条件はいくつかありますが収入に関して言えば、  ・年間の合計所得が38万円以下なら配偶者控除  ・38万円超76万円未満なら配偶者特別控除 らしいです。  収入が給与だけなら  所得=収入-給与所得控除です。  給与所得控除額は、収入額が62+5万円なので  http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm  によると、  (62+5)×40%=26.8万円となります。  従って所得=(62+5)-26.8=40.2万円  となり、配偶者特別控除になると思います。  問題は5万円をもらった会社が無くなって、収入の証明ができない事ですね。これは税務署に相談するしかないかと思います。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

62万+5万<103万なので、配偶者控除になるはずです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう