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配偶者控除について教えて下さい。
結婚前より結婚後の方が、給料の手取り額が減ってます。 旦那は固定給の会社員です。 中途入社時より、基本給なども2万円あがっているのにも かかわらず、残業などで多少の誤差はあるのですが 入社の時と手取りが同等くらいで、去年の入籍前より 手取りが減ってます。 様々な要因があるとは思いますが、扶養分の税金が控除されているとは 思えません。 会社に聞こうにも、間違った事を言う会社なので信用できません。 何度か間違った事を言われ、色々大変だった事があります。 なのでこちらで調べてから聞かないと会社が知らないのか、間違った情報を教えます。 入籍は去年の11月で、私(妻)は収入が無かったので配偶者控除なども受けられますし ちゃんと1人扶養しているはずなのに結婚前より手取りが少なくなって、ビックリしてます。 総支給額で20%以上引かれてますが結婚前と後では、配偶者控除を受けられるはずなのに あきらかに結婚後の方が手取り額が減ってます。 配偶者控除分で、私達は去年11月に入籍しているので去年から受けられると思ったのですが、会社に聞くと 今年22年度の年末調整で返ってくると言われたらしいです。 配偶者控除というのは、毎月少しずつ調整しているのか、それとも 年末に一気に払いすぎた分が返ってくるのか教えて下さい 平成21年度の源泉徴収の配偶者の欄は『有』ってなってます。 配偶者特別控除の欄に金額がありませんが、私に去年収入が無いので、 これは関係ないですよね? 旦那が配偶者控除を受けられるのは結婚した去年からですか、それとも 今年からですか?それとも徐々に来年から税金が安くなるのですか? 配偶者控除廃止もあるとは思いますが、普通はどうなのでしょうか? 教えて下さい。
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- ma-fuji
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>私達は去年11月に入籍しているので去年から受けられると思ったのですが、会社に聞くと今年22年度の年末調整で返ってくると言われたらしいです。 もし、そう言われたのがほんとうなら大間違いですが…。 21年分から控除受けられます。 >平成21年度の源泉徴収の配偶者の欄は『有』ってなってます。 「配偶者」の欄ではなく「控除対象配偶者」の欄ですね。 それなら、去年の年末調整でご主人は「配偶者控除」を受けられていますので、その分税金が安くなり還付されているはずです。 なお、「扶養親族の数」という欄もありますが、それは配偶者以外の扶養親族のことですのでその欄に数字がなくても問題ありません。 >配偶者特別控除の欄に金額がありませんが、私に去年収入が無いので、これは関係ないですよね? そのとおりです。 >旦那が配偶者控除を受けられるのは結婚した去年からですか、それとも今年からですか? 前に書いたとおりで去年からです。 >それとも徐々に来年から税金が安くなるのですか? いいえ。 去年の年末調整もしくは今年の初め、ご主人は「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」に貴方の氏名を記載して会社に出しましたよね。 そうすれば、今年1月から引かれる所得税少なくなります。 下記サイトで引かれている給料から引かれている所得税を確認してみてきださい。 なお、給料の金額は、総支給額から健康保険、厚生年金、雇用保険料を引いた額で交通費も含まない額です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/01.pdf
- hata79
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失礼ながら質問文を整理してみました。適宜表現をわかりやすくしてます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 入籍は去年の11月で、妻は控除対象配偶者です。 配偶者控除を受けられるはずなのに結婚前より手取りが少なくなってます。 結婚後では、配偶者控除を受けられ手取りが増えるはずなのにあきらかに結婚後の方が手取り額が減ってます。 配偶者控除は、21年11月から受けられると思ったのですが、会社に聞くと今年22年度の年末調整で返ってくると言われたらしいです。 配偶者控除というのは、毎月少しずつ調整しているのか、それとも年末に一気に払いすぎた分が返ってくるのか教えて下さい。 平成21年度の源泉徴収の配偶者の欄は『有』ってなってます。 配偶者特別控除の欄に金額がありませんが、私に去年収入が無いのでこれは関係ないですよね? 旦那が配偶者控除を受けられるのは結婚した去年からですか、それとも 今年からですか?それとも徐々に来年から税金が安くなるのですか? 配偶者控除廃止もあるとは思いますが、普通はどうなのでしょうか? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 結婚する平成21年10月までは配偶者なしで源泉所得税が徴収されてきました。 平成21年11月は配偶者が増え、扶養者が「ひとり」として源泉徴収されるでしょう 平成21年12月最後の給与の支払時に年末調整がされますが、扶養控除数「ゼロ」として所得税徴収をされてた人が扶養控除数「1」になる分だけ所得控除が減りますので税金は安くなります。 具体的には配偶者控除額38万円にかかる税金分だけ、還付額が発生するわけです。 この還付額は一般には年内に還付されます。 しかし還付金額が大きいと他の従業員から預ってる金(所得税として納めるために預ってる金です)を還付金に充てても足りない場合があります。 その場合には平成22年1月2月に還付をするという方法が取られます。 次に「平成21年度の源泉徴収の配偶者の欄は『有』ってなってます。配偶者特別控除の欄に金額がありませんが、私に去年収入が無いのでこれは関係ないですよね?」について。 そのとおりです。 次に「旦那が配偶者控除を受けられるのは結婚した去年からですか、それとも今年からですか?それとも徐々に来年から税金が安くなるのですか?」について。 配偶者控除を受けられるのは平成21年分からです。 徐々に来年から税金が安くなるという事はありません。 ご質問文を整理したこと、長文になったことお詫びします。