• ベストアンサー

年末調整の配偶者控除について教えて下さい。

昨年結婚し、仕事も退職しました。昨年の年収は、配偶者控除の範囲をこえていましたので、配偶者控除の申請はしていません。 その後、今年の5月よりパートを始めましたが、月14万ぐらいになるので、健康保険年金は主人の扶養から外れ、会社の扶養手当でも扶養にはいってません。 今年の年収は100万を下回っている(14万×7ヶ月)ので、配偶者控除を申告しようと思うのですが、できますよね? その場合、扶養控除等申告書の控除対象配偶者欄はどのように書けばいいのでしょうか? 主人が会社からもらってきている紙は「平成17年分」と書いてあり、「平成17年中の所得の見込額」しか書くところがありません。平成17年度は明らかに、103万円を超えてしまいますし、今年が100万円以下であることを申請したいのですが。 ちなみに、主人の会社に問い合わせたところ、私がすでに扶養からはずれているため、配偶者控除の申請はできないとのことでした。扶養者から外れているのは保険だけの問題ではないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

 ご主人の職場の年末調整の手続きは終えられたのでしょうか。まだ年末調整に間に合うならご主人の会社のご担当にお願いして平成16年分の扶養控除申告書に必要な記載を行い、年内最後の給与で還付を受けるなどできるはずです。年調が終わって間に合わないなら、年内に扶養家族が増えたりした場合などに備えて年末再調整ができることになっています。  もし年末調整に間に合わず年末再調整もしてもらえないときは、確定申告によって還付してもらうこともできます。来年早々申告会場に印鑑と源泉徴収票と還付を受ける金融機関のメモ持参されれば会場で手続きは終わります。ついでですから医療費控除とか雑損控除がないかご確認ください。まずはご主人のお勤め先のご担当者に相談されることをお勧めします。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1110.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm >「平成17年中の所得の見込額」しか書くところがありません。  今年の年末調整の手続きは終わり来年の分の扶養控除申告書をもらわれてきたのだと思います。ご主人のお名前の右の欄の配偶者は有に丸をし、奥様の所得の見込みの欄には「給与収入」と書き来年分のその見込み額をお書きになるとよいでしょう。 >扶養者から外れているのは保険だけの問題ではないのでしょうか?  政管健保の場合は、奥さんの収入(通勤手当込み)で月額108,334円以上ある間はご主人の扶養には入れません。組合健保はその事務局におたずねになるとよいと思います。

nopoking
質問者

お礼

主人の年末調整の手続きはまだ終わっていません。 ですので、さっそく総務に相談してきてもらいます。 ありがとうございます。 それでも年末調整が違っていた場合は、最悪、確定申告で修正ですね。 (実は昨年も源泉徴収票が間違っていて、配偶者控除がないはずなのに、配偶者控除がされていたといういきさつがあります。今年と逆です。。。) ところで、扶養控除申告書に平成16年度分と平成17年度分が同時にあるのはなぜですか?

その他の回答 (2)

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.3

#2です。再度おじゃまします。 >扶養控除申告書に平成16年度分と平成17年度分が同時にあるのはなぜですか?  扶養控除等申告書は本来、年のはじめに記載してもらい保存しておく書類です。保存されたあとは、年末調整のたびに税務署に見せたり提出が必要な書類ではありません。運用上、正確に記載したら持っておけばよいというだけの書類です。年末調整を含めた源泉徴収制度は人を雇う側の義務とされますが、その内容は細部にわたって正しくすべての雇用者が知っているわけではありません。  私も50人規模の会社で担当していたことあるのですが、積極的に自分で動いたり勉強したりして知識は得なければなりません。しかし会社側は利益には関係ないので、税務署の講習会に出席を申し出てもあまりいい顔はしませんでした。雇用にまつわる税務は、小さな個人商店や零細業者など、しょせんは店主や社長の奥さんなどが四苦八苦しながら行っているのが現状です。平成16年分の扶養控除等申告書については、この時期になっても扶養控除等申告書を作っていない人のために、ネット上に準備して最大限の便宜をはかっているものと想像します。平成17年分については来年のために必要かと思います。

nopoking
質問者

お礼

ありがとうございました。 どうにか総務の人も分かってくれたみたいで、 再提出できそうです。

  • saru5
  • ベストアンサー率34% (41/118)
回答No.1

>私がすでに扶養からはずれているため、配偶者控除の申請はできない ということであれば、来年2月中旬から3月中旬の間に確定申告すれば、払い過ぎた税金がちゃんと戻ってきますよ。 >扶養者から外れているのは保険だけの問題ではないのでしょうか? 配偶者控除は税法上、保険は健康保険組合の規定によるので一概には言えませんが、税法上の不要か否かに従う場合が多いのではないかと思います。

nopoking
質問者

お礼

ありがとうございました。 最終的には、確定申告すればいいのですね。 けれど、まだ年末調整の用紙を出していないので、そちらできちんと申請したいなと思ってます。 昨年の源泉徴収票も間違いがあり、再作成してもらったりしているので。。。

関連するQ&A

  • 年末調整の配偶者控除について

    すごく初歩的なことで非常にお恥ずかしいのですが表題の件について教えてください。 私の妻は今年の初めから失業保険金を約45万円程度受給していました。 その後5月からパートを始めております。 妻の今年の収入(予定)は失業保険金とパート給与(交通費含む)を合わせて約150万円程度になりそうです。 ですが、配偶者控除を決める金額には失業保険金と交通費は含めないと聞いたことがあります。 もし失業保険金と交通費を除いた場合、妻の今年の収入(予定)は約95万円くらいです。 この場合、配偶者控除範囲である103万円以内に収まります。 しかし、現在妻は私の扶養に入っておらず、パート先の社会保険に加入しております。 また、一年前に私の会社に提出した『平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の『控除対象配偶者』には妻を記入せずに提出しております。 というのももともと妻はパートに出る予定で今年の収入が103万円を超えると思っていたからです。 来年は間違いなく103万円を超えるため『平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の『控除対象配偶者』には記入しないつもりです。 こういう場合、配偶者控除を受けるにはどのようにしたらよろしいのでしょうか? 会社からもらった『平成20年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』には『給与所得者の配偶者特別控除申告書』の記入欄しかなかったものでどうしたらよいかわかりません。 すみませんが、ご教授願います。

  • 年末控除の配偶者控除について

    初歩的な質問ですが教えてください。 主人の年末控除の申請について質問です。 ・私(妻)は専業主婦で8月~11月まで雇用保険の基本手当て(50万程)を現在受給中です。そのため社会保険は主人の扶養を外れております。 ・11月末に雇用保険の受給が終わったら主人の扶養にはいる予定です。 質問 (1)雇用保険の基本手当ては配偶者(私)の所得として申告できるのでしょうか? 配偶者特別控除が受けられるのかと思いまして。 (2)雇用保険の基本手当ては所得にならないのであれば、12月には主人の扶養に入る予定ですので、配偶者控除はうけられるか? (3)会社よりもらっている申告書は「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」です。 この紙だと配偶者控除は受けられないのでしょうか? 現時点では扶養からはずれているのでこういう場合はどうすればよいのでしょうか? 無知なもので不足があるかもしれませんが、宜しくお願いします。

  • 今年の年末調整で配偶者控除は受けられますか?

    今年は私(妻)の収入が少なかったので、配偶者控除が受けられ るのでは?と思い、その事でご相談させて頂きます。 夫婦は昨年末に結婚しました。 夫は仕事をしていますが、国民健康保険と国民年金を払っています。 妻は昨年末まで正社員で働き、今年は6月からパートに出ています。 昨年の年末調整は夫婦それぞれの会社で行い、記入箇所は一番上の 住所氏名と捺印。結婚しましたので、配偶者の欄は「有」に丸を して提出しました。(記入したのはそれだけです) 今年、「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と 「平成21年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者 特別控除申告書」を夫婦それぞれの会社がもらいました。 今年、妻の収入は6~12月までで60~70万円です。 配偶者控除が受けられると思うのですが、そこで教えてください。 1、配偶者控除は受けられますか?(ちょっと自信がないので。。) 2、受けられる場合は、上記の申告書で手続きできますか?   その際はどちら(夫・妻)の用紙に、どのように記入すれば   よいのでしょうか? 3、記入して提出する際、妻の収入に関する何かを添付しなければ   いけないのでしょうか? 4、控除は受けられるけど、この申告書じゃない場合はどうすれば   よいか教えてください。 どうぞよろしくお願いします。

  • 配偶者特別控除について

    私は昨年(平成16年)9月に派遣社員として就職しました。 派遣先で社会保険・雇用保険に加入したため主人の扶養から抜けました。 主人も私もそれぞれ会社で年末調整をしてもらいましたが・・・私は『配偶者特別控除』の対象にはならないのでしょうか? それとも『配偶者控除』の対象になっているのでしょうか? ※主人の源泉徴収票の配偶者特別控除欄は空白です。 (主人の年末調整では私の合計所得は0円で申告しました。) 私の平成16年分の支払額は304002円で所得控除の額の合計は418612円です。 『配偶者控除』又は『配偶者特別控除』を受けるのに申告をしないといけないのでしょうか? また確定申告は必要ですか?(医療費控除等はありません。) 全く無知で申し訳ありませんがアドバイスお願いします。

  • 年末調整 配偶者控除について

    27年度分の申告書について質問させてください。 わたしは3月まで働いており、4月から6月までは失業手当を受け、7月から夫の扶養に入りました。 1~3月までの給料と退職金、失業手当を合わせても、配偶者特別控除額の142万円を超えています。 7月の時点で、扶養に入れないかな、と思ったのですが、所得の見込み額が対象で、今後は0円なので扶養に入ることができました。 ただ、年末調整にあたって、昨年出した書類が戻ってきて、間違いなければハンコをついて提出してください、とのことでしたが、「控除対象配偶者」の項目に記載したままでいいのでしょうか? 27年度の所得の見積額はどう記載したらいいのでしょうか? 私自身は、配偶者控除の対象から外れるのではないかと思っていますが、そうすると今年支払っていただいていた手当なども年末調整でひかれてしまうということになるのでしょうか? いまいちこのへんのことに疎くて、どなたかアドバイスいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 今年の年末調整で配偶者控除受けられるのか

    初歩的な質問で申し訳ありませんが教えてください。今年の7月30日に会社を退職して、8月1日に夫の(社会保険上の)扶養に入りました。8月からは無職です。今年の7月末までの収入が103万を超えているので、今年の年末調整は控除対象配偶者の該当ではなくなる、という考えでよいのでしょうか??そして、今年の夫の年末調整の扶養控除等申告書の用紙の控除対象配偶者の欄、平成18年度中の見積額は、今後働かない予定なので、0でよいのでしょうか・・・?

  • 育休中の年末調整(配偶者控除)について。

    平成26年5月から産休に入り、現在は育休中です。 平成27年4月から復帰予定です。 今年度の収入は90万円なので、夫の会社の年末調整で配偶者控除を受けようと思うのですが記入方法がわかりません。 『平成27年分 給与所得者の扶養控除等申告書』の用紙の『控除対象配偶者』欄へのみ記入すれば良いのでしょうか? こちらの『平成27年度中の所得の見積額』とは何の金額を記入すれば良いのでしょうか? 『平成26年度 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 こちらの用紙への記入箇所はありませんか? 色々調べてみたのですが、よくわからず困っています。 よろしくお願いします。

  • この場合、年末調整の控除対象配偶者となる?

    以下、わかりづらいかもしれませんが・・・ 私(男):サラリーマン 妻:パート社員(数年勤務) 今年の4月から妻が同じ勤務先でフルタイムで仕事をすることになり、収入が130万円を超える見込みとなったため、その時点で私の勤務する会社に扶養者削除申請を行いました。 同時に、妻は社会保険や健康保険に加入し、給与からの支払いを開始しました。 私の勤務する会社へのマイナンバーの届け出も、妻は第三者被保険者でないので記入していません。(子供のみ記入) ところが、本年の見込み収入(年収)は120万円弱で130万円を超えないことがわかりました。 この場合、私の年末調整で妻を控除対象配偶者とすることができるのでしょうか? 妻が単独で社会保険や健康保険に加入したこと、実際の年収は130万円以下であること、私の扶養者から削除したこと・・・ その辺りの関係がさっぱり理解できず、私の年末調整の控除対象配偶者に妻が該当するのか?もわかりません。 今となっては、馬鹿正直に扶養者から削除したことを後悔しております(当然ながら、4月以降、私の給与から妻の分が扶養手当が無くなりました・・・泣) どなたか分かり易く説明して頂けると幸いです。 どうぞ、よろしくお願いします。

  • 配偶者控除と配偶者特別控除について。今更ですが・・

    配偶者控除と配偶者特別控除について教えて下さい。 夫 会社員 手取り月19万 ボーナス合計 40万 私 会社員(2009.11月~育児休暇中) 年収 0円 *復職したら* 手取り月13万 ボーナス 0円 だいたいこんな感じです。 今現在、扶養に入っていません。 私は配偶者控除と配偶者特別控除に入った方が良かったのでしょうか? 扶養控除等異動申告書は各自会社に提出済です。 私は扶養に入った方が良いのでしょうか? 入るにはどうしたらよいのでしょうか? 健康保険などもどうしたら良いかアドバイスをお願いします。 廃止と騒がれていますが、私は損をしていたのか気になります。 調べましたがよくわからないので助けて下さい。 よろしくお願いします。

  • 配偶者控除、配偶者特別控除について

    こんにちは。退職・就職といろいろ変動があり、私は配偶者控除or配偶者特別控除の対象になるのか解らないので、教えてください。 今年の2月に退職し、11月から別の会社で働いています。これだけだと今年の年間給与所得は約80万です。 7~9月は、雇用保険の失業給付を受給し、受給総額は60万です。 又、祖父の遺産取分として、30万受け取りました。 全額を収入として計算すれば、配偶者控除or配偶者特別控除の申告の対象にならないのですが、失業給付は収入として計算しなくていいと聞いたことがあるので、そうなると特別控除の申請ができることになります。 祖父の遺産取分も収入にならないのであれば、配偶者控除の対象になるのでしょうか?ちなみに主人の扶養には入っていません。 どれを収入として計算したらいいのか?扶養に入っていない状態で、配偶者控除の申告ができるのでしょうか? 教えてください。 宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう