• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者控除と配偶者特別控除について。今更ですが・・)

配偶者控除と配偶者特別控除について

このQ&Aのポイント
  • 配偶者控除と配偶者特別控除について教えてください。扶養に入った方が良いのでしょうか?入るにはどうしたらよいのでしょうか?健康保険などもアドバイスをお願いします。
  • 配偶者控除と配偶者特別控除について調べましたがよくわかりません。廃止が騒がれているけど、私は損をしていたのか気になります。配偶者控除に入るべきか迷っています。
  • 配偶者控除と配偶者特別控除について教えてください。私は会社員ですが、育児休暇中のため年収が0円です。復職したら手取り月13万円になります。扶養に入るべきかどうか迷っています。健康保険などのアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>私は扶養に入った方が良いのでしょうか? そのとおりです。 ご主人が配偶者控除を受けられます。 >入るにはどうしたらよいのでしょうか? ご主人が、会社に出してある今年(平成22年分)の「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄に貴方の氏名を記載して出せばいいんですが、おそらく、その書類の提出は締めきられているでしょう。 会社に聞いて今からでも間に合うならそうすればいいです。 間に合わなければ、ご主人が貴方を扶養(正確には「控除対象配偶者」)にする確定申告すればいいです。 来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 ご主人は還付の申告なのでいつでもできます また、貴方が代理で申告することもできます。 >健康保険などもどうしたら良いかアドバイスをお願いします。 通常、健康保険はそのままにしておきます。 >廃止と騒がれていますが いいえ。 今のところ、配偶者控除の廃止は決まっていません。

honnyhunt
質問者

お礼

とてもわかりやすい説明でした。ありがとうございました。 第2子目の育児休暇でしたので、1人目の時は”配偶者控除”を受けていませんでした。 なんか損をしてた気がします。。。 来年に初税務署へ行きたいと思います。 混む情報もありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>今現在、扶養に入っていません… >私は扶養に入った方が良いのでしょうか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私 会社員(2009.11月~育児休暇中) 年収 0円… 夫は今年の年末調整または確定申告で、配偶者控除を取ることができます。 >私は配偶者控除と配偶者特別控除に入った方が良かったのでしょうか… AND はありません。 >*復職したら* 手取り月13万 ボーナス 0円… 何月に復職するのか存じませんが、来年の今頃になって 103 (38) 万以下かどうか、141 (76) 万以下かどうかで判断します。 >健康保険などもどうしたら良いかアドバイスをお… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、月 13万も見込めるならアウトです。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.2

No1です、補足します。 税金上夫婦間で扶養はありません。 また収入は年間で考えます。 年間収入(手取ではなく)から、各種控除をして所得税が決まります。 御主人は、その各種控除に配偶者控除とお子様の扶養控除が入れられます。 健康保険組合の扶養に関しては、貴方は会社の社会保険に加入している訳ですから、御主人の社会保険に加入は出来ません。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.1

お子様がいらっしゃるのですね?しかも貴方は今年課税所得は0なのですね? ならば、御主人は年末調整で、配偶者控除とお子様の扶養控除(来年から廃止です)が受けられます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう