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配偶者特別控除申告書と控除対象配偶者について

今年の1月に16年間務めた会社を退職し、現在は主人の扶養になっています。 退職した時に、退職金(手取り200万円)+去年の12月16日~今年の1月15日分の給料(手取り18万円)もらいました。 この場合、主人の会社の特別控除申告書には何も記入しないのでしょうか? あと、来年以降も就職する予定はありません。 この場合は、平成21年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の控除対象配偶者の欄に記入していいのでしょうか? 2つは申告できないと書いてあったんですが、私の場合どれに当てはまるのかわからなくて。。 すみませんが宜しくお願い致します。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>退職した時に、退職金(手取り200万円)+去年の12月16日~今年の1月15日分の給料(手取り18万円)もらいました。 あなたの平成20年の合計所得金額は次のようになります。 (1)給与所得: (1月15日の給与)-給与所得控除(最大)650,000円=給与所得0円 給与所得はゼロですから無視していいです。次に、 (2)退職所得: 退職金税込総額-40万円×勤続年数=退職所得(A円) ご自分で退職所得の金額を計算して下さい。 A円が、あなたの今年の合計所得金額になります。 A円≦380,000円の場合: ご主人は配偶者控除が受けられます。平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の控除対象配偶者の欄にあなたの名前を記入して申告して下さい。(すでに記入してあるのであれば、そのままでいいです。) 380,000円<A円<760,000円の場合: ご主人は配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けられます。配偶者特別控除申告書に必要事項を記入して申告して下さい。 >来年以降も就職する予定はありません。この場合は、平成21年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の控除対象配偶者の欄に記入していいのでしょうか? その通りです。(そうすべきです。)

ririyko
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。 とても助かりました。 平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の控除対象配偶者にはまだ記入していないので早速記入したいと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

>2つは申告できないと書いてあったんですが、私の場合どれに当てはまるのかわからなくて。。 退職所得と給与所得を足して所得金額が38万以下なら控除対象配偶者 76万以下なら配偶者特別控除です。 >退職した時に、退職金(手取り200万円)+去年の12月16日~今年の1月15日分の給料(手取り18万円)もらいました。 退職所得は退職金の源泉徴収票をもらっていませんか そこに退職控除額というのが記載されていると思います。 具体的にいうと 勤続年数が16年×40万円=640万 退職所得の金額=(200万-640万)×1/2 マイナスなので退職所得0ですね また給与所得は給与の18万のみ=給与収入から給与所得控除65万をひくとこれも所得0なので控除対象配偶者になり配偶者特別控除は記載できません。 >あと、来年以降も就職する予定はありません。 この場合は、平成21年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の控除対象配偶者の欄に記入していいのでしょうか? 来年も103万以下の給与ですので同様に控除対象配偶者欄に記載します。

ririyko
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。 とても解りやすくて助かりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>現在は主人の扶養になっています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >退職した時に、退職金(手取り200万円)… 退職金は「源泉分離課税」ですから、だまっていて良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm >去年の12月16日~今年の1月15日分の給料(手取り18万円)… 手取りでなく、「給与所得控除後の金額」を記載します。 給与所得控除後の金額とは『源泉徴収票』に記載されています。 まあ、『源泉徴収票』を見るまでもなくゼロですけどね。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >主人の会社の特別控除申告書には何も記入しないのでしょうか… 『給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』のことなら、その用紙は関係ありません。 『平成20年分扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_01.pdf に記入します。 >平成21年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の控除対象配偶者の欄に… はい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ririyko
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。 色々と勉強になりました。

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