給与所得者の扶養控除・配偶者控除等申告書について

このQ&Aのポイント
  • パート主婦の年収130万円以下で、厚生年金に加入することになったが、配偶者特別控除は受けられるのか、申告書の記入内容も変わるのか疑問。
  • 厚生年金に加入するため、パート主婦の年収が130万円を超えることになった。配偶者特別控除の受け取りはできるのか、申告書の記入方法も変わるのか不明。
  • パート主婦の年収が130万円以下で、配偶者控除を受けるために主人の扶養に入っていたが、厚生年金に加入することになり、配偶者特別控除は受けられなくなるのか疑問。申告書の記入も変わるのか気にしている。
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給与所得者の扶養控除・配偶者控除等申告書について

パート主婦(年収130万円以内)主人厚生年金加入、 これまで主人の扶養に入っていましたが、今年の12月分の給料より(11/16~12/15)私自身も厚生年金に加入することにしました。時給が上がったことにより、来年の年収が明らかに130万円を超えることと、基本給がひと月88000円を超えるので、契約時間を減らしてこのまま扶養に入っておくか、厚生年金に加入するがどちらかを選ばないとならなくなったので、厚生年金に加入することにしました。 (1)この場合、今年の年収が130万円以内になったとしても配偶者特別控除を受けることはできないのでしょうか。 (2)又、年末にいつも提出している給与所得者の扶養控除・配偶者控除等申告書の記入もかわるのでしょうか。 これまでは、印鑑を押すだけで提出していましたが、今回は、例えば、A源泉控除対象配偶者とか(ここは主人の名前?)配偶者の合計所得金額の区分判定といったことを記載しないといけないのでしょうか。 記載の仕方が大きく変わるところはどこなのかよくわかりません。 ご回答よろしくお願い致します

  • gra634
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回答No.1

(1) 健康保険の扶養家族になるかどうかと,配偶者控除,配偶者特別控除は関係がありません。 1月から12月の合計所得が配偶者控除(給与収入だけなら38万円以下),配偶者特別控除(給与収入だけなら201万5999円以下)の条件に当てはまれば,当然に控除の対象になります。 (2) 配偶者控除等申告書は,あなたが夫を対象として配偶者控除を受けるわけではないのですから提出する必要はありません。 扶養控除等の(異動)申告書は提出しますが,控除を受ける対象となる人がいないのでしょうから,印鑑を押すだけです。

gra634
質問者

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