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扶養控除・配偶者特別控除の書き方。
今年の二月に結婚して、三月に私は会社を退職しました。 現在失業手当を受給していて、無職です。 今のところ、就職やパートの予定はありません。 主人が平成21年分の給与所得者の扶養控除等申告書と 平成20年分の給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 というものを2枚持って帰ってきました。 ですが、両方ともまったく書き方がわかりません。 配偶者の21年中の所得見積額ってことは、ゼロでいいんでしょうか? 平成20年分は、1~3月分の給料だけだと60万くらいだったと思うのですが、 退職金や退職一時金等を含むのであれば、百数十万になると思います。 申告しなければいけないことはあるのでしょうか?
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>配偶者の21年中の所得見積額ってことは、ゼロでいいんでしょうか? 来年、働く予定がなければ0でかまいません。 >平成20年分は、1~3月分の給料だけだと60万くらいだったと思うのですが、退職金や退職一時金等を含むのであれば、百数十万になると思います。 退職金の所得税は通常の給与とは別計算です。 退職金は控除額が大きいし、たぶん所得税かかっていないと思います。 「退職金の源泉徴収票」もらっていますよね。 それを見ればわかるでしょう。 それは給与と別に考えればいいです。 給与年収が60万円なら本来所得税かかりませんが、所得税が給料天引きで源泉徴収されていると思います。 「源泉徴収票」見てください。 もし、まだもらっていなければ会社に発行してもらってください。 来年確定申告すればその納めた税金全額戻ってきますので、その「源泉徴収票」と印鑑、通帳を持って行き税務署で確定申告してください。 いつでも受付してくれます。 税務署で申告書の書き方は教えてくれます。 「平成20年分の給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」は、「生命保険料控除」の欄に、ご主人が生命保険に入っていてその保険料払っていれば払ったその保険料の金額を記入すれば、控除を受けられます。 また、「地震保険料控除」の欄は、家に損害保険をかけていれば、記入しその保険料分の控除ができます。 「社会保険料控除」は、貴方が今ご主人の健康保険の扶養に入っているなら関係ありませんし、「配偶者特別控除」もご主人には関係ないので記入する必要ありません。 「平成20年分」の「給与所得者の扶養控除等申告書」はもらってきませんでしたか。 貴方が結婚したとき、ご主人が貴方を「控除対象配偶者」として会社に申告してあればいいですが、そうでないと今年ご主人が「配偶者控除」というのを受けられません。 その申告がされているか、ご主人か会社に確認したほうがいいと思います。
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- mukaiyama
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>配偶者の21年中の所得見積額ってことは、ゼロでいいんでしょうか… 用紙に「21年分」と書いてあるほうなら、ゼロでよいです。 >平成20年分は、1~3月分の給料だけだと60万くらいだったと… 給与の「源泉徴収票」を見て正確な数字を書き入れます。 >退職金や退職一時金等を含むのであれば… 退職金は「源泉分離課税」ですから、源泉徴収が正しく行われていれば、所得と考えなくて良いです。 退職一時金と言うのが何かよく分かりませんが、退職金の「源泉徴収票」に含まれているのであれば、記載しなくて良いです。 給与の「源泉徴収票」のほうに載っているなら、記載しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm