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結婚後の配偶者特別控除申告書について

下記の件、ご回答いただければ幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。 私は今年(平成25年)3月31日で会社を退職し、 その後5月に入籍し、夫の扶養に入りました。 この度、夫の会社より「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」を受け取りました。 生命保険料や地震保険など様々な証書が自宅に届いておりますので、 それらは主人のものと私のものを記入する予定です。 分からない部分があるのですが (1)私の平成25年1月~3月の給与支払い金額は635,314円で こちらの源泉徴収票は前の会社よりいただいています。 この金額を「配偶者特別控除」の欄の給与所得に記入すれば、 特別控除が受けられるのでしょうか。 (2)7月から10月14日まで、私は雇用保険の給付を受けておりました。 その際、夫の扶養からは外れ、国民年金を収めておりました。 こちらの証明書も市役所よりいただいております。 この金額を「社会保険料控除」の欄に記入すれば良いのでしょうか。 (3)私個人として、確定申告をする必要はないのでしょうか。 細かく、ややこしい質問で申し訳ありません。 来週末に夫の会社に申告書を提出のため、 何卒よろしくお願い申しあげます。 ※4月以降、雇用保険以外に私の収入は一切ありません。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >(1)…私の平成25年1月~3月の給与支払い金額は635,314円…この金額を「配偶者特別控除」の欄の給与所得に記入すれば、特別控除が受けられるのでしょうか。 いえ、違います。 --- (詳しい理由) (「給与所得の源泉徴収票」の)「支払金額」は、いわゆる「収入金額」に当たりますので、【税法上の所得金額】とは違います。 「(税法上の)給与による収入」の場合は、「給与所得控除」というものを控除した(差し引いた)金額が、「給与所得の金額」となります。 そして、「平成25年1月1日~12月31日」の間に、shitumonshitaiさんに「給与所得【以外の】所得」がなければ、「給与所得の金額」が、そのまま「その年の合計所得金額」になります。 ですから、「今年12月31日までの収入は、給与収入635,314円だけの【見込み】」ということであれば、 ・給与収入635,314円-給与所得控除(65万円)=給与所得の金額(0円)=合計所得金額(0円) ということです。 『給与所得』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm --- 「合計所得金額38万円以下」であれば、(「配偶者【特別】控除」ではなく)「配偶者控除」が適用になります。 なお、「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」の両方は適用できません。(できなくなりました。) 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の「考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 >(2)7月から10月14日まで、私は雇用保険の給付を受けておりました。 「雇用保険からの給付金」による収入は【非課税】のため、「合計所得金額」には含めません。 『配偶者控除>雇用保険法上の求職者給付を受給している場合の控除対象配偶者の所得金額の判定』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm#q4 >>雇用保険法…に基づき支給される求職者給付は…控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときに含める必要はありません。 >…国民年金を収めておりました。…この金額を「社会保険料控除」の欄に記入すれば良いのでしょうか。 「社会保険料控除」に関しては、「保険料を支払った納税者」が申告できます。 つまり、「ご主人が支払った」という場合は、ご主人の「社会保険料控除」として申告できます。 『社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm なお、「夫婦」の場合は、民法上の「相互扶助義務」がある関係ですから、特に怪しいところがなければ、「夫婦の財布の中身」まで税務署が詮索するようなことはありませんし、税務署もそんなに暇ではありませんので、「都合の良い方」で申告しても特に問題はありません。 『Q.夫婦間の協力及び扶助の義務とは?』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html >(3)私個人として、確定申告をする必要はないのでしょうか。 「今年12月31日までの収入は、給与収入635,314円だけの【見込み】」ということであれば、【所得税額は0円なので】「所得税の確定申告」をする【義務】はありません。 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されますので申告は不要です。 >>ただし、(計算の結果)所得税額…残額のある(0円ではない)方で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。(以下略) ※「雇用保険の給付金」は「非課税」ですから申告も不要です。 --- 【ただし】、「源泉徴収された所得税」がある場合は、「申告しなければ還付されない」ので、「申告の手間」と「還付される所得税」のどちらを取るのか?ということになります。 『中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ***** (備考) ○「個人住民税」について 「個人住民税」も、「今年12月31日までの収入は、給与収入635,314円だけの【見込み】」ならば、(均等割も)「非課税」です。 なお、「個人住民税の申告」は、原則として、「無収入」でも行う義務がありますが、「申告しなくてもよい」場合も多いので、詳しくは「お住まいの市町村」にご確認ください。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm --- 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm 『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm >>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

shitumonshitai
質問者

お礼

お答えをいただき、本当にありがとうございました。 様々なサイトのご紹介、個人住民税の件など、 補足説明をたくさん頂き、本当に助かりました。 住民税の件、市役所に確認したいと思います。 無事に来週末に申告書の提出ができそうです。 本当にありがとうございました。

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回答No.2

 >この金額を「配偶者特別控除」の欄の給与所得に記入すれば、特別控除が受けられるのでしょうか。  給与の額が635,314円であれば、配偶者控除の対象となりますので、配偶者特別控除への記載は  必要ありません。  >国民年金を収めておりました。こちらの証明書も市役所よりいただいております。   この金額を「社会保険料控除」の欄に記入すれば良いのでしょうか  基本旦那様があなたの国民年金を支払っていたのであれば、旦那様の社会保険料控除の対象です。  あなた名義の口座から振替になっていれば、旦那様の控除対象とはなりません    >私個人として、確定申告をする必要はないのでしょうか。    635,314円の給与収入だけでは確定申告の必要はありません。  ただし、その他の所得があれば申告の必要も出てきます。  また、源泉徴収票の『源泉徴収税額』の欄を確認下さい。  源泉徴収税額があり、かつ給与収入のほかに所得が無い場合は、源泉徴収税額が還付される  可能性もあります。この場合は確定申告(還付申告)すれば、所得税が還付となります。

shitumonshitai
質問者

お礼

お答えをいただき、本当にありがとうございました。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」が別物であるなど、 分からないことばかりで、お教えいただき助かりました。 私個人の確定申告もしなくてはならないものとばかり 考えておりましたので、税務署まで足を運ばずに済みました。 早くにご回答をいただき、本当にありがとうございました。

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  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

>(1)私の平成25年1月~3月の給与支払い金額は635,314円で こちらの源泉徴収票は前の会社よりいただいています。 この金額を「配偶者特別控除」の欄の給与所得に記入すれば、 特別控除が受けられるのでしょうか。 いいえ。貴女の給与収入635,314円は所得に換算すると0になります。所得額が38万円以下の場合、夫が受けられるのは「配偶者控除」です。  質問にお書きの「配偶者特別控除」とは違いますから、その欄には記入しません。夫の会社からもらってくる「平成25年分 給与所得者の扶養控除等異動申告書」のA「控除対象配偶者」の欄に貴女のお名前等を記入して夫の会社に提出します。 夫の会社から用紙をもらってくるか、お急ぎであればこちらに記入してもっていってもらう http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h25_01.pdf  >(2)7月から10月14日まで、私は雇用保険の給付を受けておりました。 その際、夫の扶養からは外れ、国民年金を収めておりました。 こちらの証明書も市役所よりいただいております。 この金額を「社会保険料控除」の欄に記入すれば良いのでしょうか。 おおむね、その通りでいいでしょう。 だだしその金額は実際に支払った人が控除を受けることができます。貴女が支払ったのであれば、貴方の確定申告の控除材料にできます。ただ、貴方の控除材料にしても元々貴女には所得税がかからないので無意味です。夫が支払ったことにして夫の申告書の「社会保険料控除」の欄に記入しても通用します。実際に夫が支払ったのであればなおさらです。 >(3)私個人として、確定申告をする必要はないのでしょうか。 確定申告の義務はありませんが、中途退職者のため年末調整されず所得税が引かれたままになっている(源泉徴収票の源泉徴収税額に0ではない数字が入っている)場合は、確定申告によりその金額が還付されるので、年明けから5年のうちに還付申告をすることで還付を受けることができます。 追伸 >私は今年(平成25年)3月31日で会社を退職し、その後5月に入籍し、夫の扶養に入りました。 なんの扶養ですか、税法・社保・・・。年の途中で出たり入ったりするものではありません・・・・・ と、こういう問題になると真先に回答されるベテランの姿がこのところないことを心配しています (質問者様には無関係ですのであしからず)

shitumonshitai
質問者

お礼

ご回答をいただき、本当にありがとうございました。 給与支払い額と所得は異なり、 私の場合、所得がゼロになるとは大変驚きました。 無知な自分が恥ずかしいです。 記入の仕方などもご丁寧にご説明いただき助かりました。 早くより、ご回答をいただき本当にありがとうございました。

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