配偶者控除についての質問

このQ&Aのポイント
  • 主人が会社員で私がパートで働いているため、配偶者控除について知りたい
  • 育休明けで時短で働いていて収入が低くなるが、どうすればいいか悩んでいる
  • 保育料の高さと税金の増加について心配している
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扶養? 配偶者控除について

扶養? 配偶者控除について 主人⇒会社員 私⇒パート パートでしたが子どももいなかったため、フルで働いていて、年間150万くらい収入がありました。 そのため結婚後も主人の扶養には入らず、私のパート先で健康保険と厚生年金に入れてもらっていました。 その後、平成22年2月に子どもが生まれたため産休・育休をいただき、 今年23年の2月に仕事に復帰しました。 育児休暇の間は収入がなかった(育児手当金は除く)ため、主人の扶養に入れてもらっていましたが、 今年はどうするのがいちばんいいのでしょうか。 ・育児休暇明けで時短で働いているため、以前よりは収入も低くなる。 ・しかしこのまま出勤を続けると103万円を微妙に超える。 ・ざっと計算して120万円に届かないくらい。 ・今年の2月に復帰したため、1月2月は収入がないため、12月に出勤をセーブすれば103万円でおさめられる。 というのも、保育料が高くって…。 今年1月~保育園に入園したのですが、 「前年度の主人の源泉徴収税額(扶養1人もいなかった)+ フルで働いていた時代の私の源泉徴収税額」で保育料が決まったため、 結局6万円近く保育料を払いました。 子どもも保育園に入りたてですぐに熱を出してしまうので 私は遅刻・早退・欠勤ばかり、正直6万円は厳しかったです。赤。 4月からは、私と子どもを主人の扶養に入れた年の税額だったので、保育料も安くなって助かっていたのです。 もし私が今年、主人の扶養から外れた場合、どれくらい税金が高くなるのかが知りたいです。 それによって保育料がどれくらい上がるのか。 正直、5万も6万も保育料を払うのでは、時短で働く+子どもの病気で休みも増えている現状では、必死になって働いている意味があまりないように思えてしまいます。 自力で調べたところによると、パート収入103万までは配偶者控除というのがあり、 それを越えると141万までは配偶者特別控除というのがあるということだったのですが…。 主人の税金ってどのくらい上がるのでしょうか。 ちなみに広島市の保育園に通っているのですが、今のところ、 税額が1万5千円上がるごとに保育料も5千円ぐらいUPする感じです。 年少扶養控除が廃止されたせいで、所得税も上がっていると聞いているし… 多少税金が上がるくらいなら目をつむるんですが、 さらに保育料UPが絡んでくるので悩んでしまいます。 ややこしくて分かりにくいですが、どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • droyce
  • ベストアンサー率57% (51/88)
回答No.1

社会保険は、どうなさっているんでしょうか。 ご主人の扶養に入っていますか? それとも、仕事に復帰して、そこの社会保険でしょうか。 税金なんかは微々たるモノで、こっちの方が大問題かもしれませんよ? ま、それはさておき、回答をしましょう。 質問者さんの年収が103万円を超えた場合、超えた額の約3%が所得税になります。 ((年収-控除額40%)*所得税率5%で計算) ですので、仮に120万なら、税額は5千円くらい。 ・・・おっと、ここで、前述した社会保険の問題が発生します。 質問者自身が社会保険の被保険者であるなら、120万くらいでは所得税は発生しないでしょう。 社会保険で支払った分は、全額所得から控除できますから。 それから、ご主人の税額についてですが、配偶者特別控除が受けられるのでしたら、 103万円を超えたからといって、いきなりドーンと税額が増えるわけではありません。 103万から超えた分が増えるごとに、少しずつ税額も増えますから、問題はないと思っていいです。 税額がいくらかというのは、ご主人の年収が書いてないので、答えられませんけどね。 でもまあ、ご質問の文面から察するに、103万円を超えた分について、税率7%くらいかな? つまり、質問者さんの年収が103万を超えると、超えた分について、3+7=10%くらいの税額が 両方で掛かってくるわけですね(あと、住民税もあるので注意。こちらは、もうちょっと高いです)

nanten20
質問者

お礼

ありがとうございます! 社会保険というのは健康保険や年金のことでしょうか? それならば、出産前と同様、私の会社で入れてもらっています。 もし103万円を超えても主人の税金がドーンと増えるわけではないのですね、 なんだかちょっと安心しました。 でもやっぱり来年度の保育料は上がるかもしれませんね。 それにしても税金の計算ってややこしい…。

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

>パート収入103万までは配偶者控除というのがあり、それを越えると141万までは配偶者特別控除というのがあるということだったのですが…。 主人の税金ってどのくらい上がるのでしょうか。 配偶者控除は38万円、配偶者特別控除38万円~3万円(貴方の年収が120万円を切るくらいなら、控除額は26万円) ご主人の所得がわからないのではっきり言えませんが、普通の所得なら税率は5%でしょう。 120000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×5%(税率)=6000円 の増です。 なお、所得によっては、10%の税率もありえます。 また、貴方の所得税は、社会保険料控除などが0円とした場合 170000円×5%(税率)=8500円 です。 >税額が1万5千円上がるごとに保育料も5千円ぐらいUPする感じです。 そんなに上がるんですか。 でも、保育料は「○○円以上~○○円未満」の場合、保育料○○円、ということになっているはずですら、税額が増えても保育料も上がるとは限りません。 たまたま、同じ階層なら保育料は同じです。 逆に、ちょうど階層の境だった場合、たとえ数百円でも保育料は上がります。 >年少扶養控除が廃止されたせいで、所得税も上がっていると聞いているし… 多少税金が上がるくらいなら目をつむるんですが、さらに保育料UPが絡んでくるので悩んでしまいます。 私の市では、扶養控除があったものとして、所得税額を計算し保育料を計算してもらえます。 おそらく、広島市でもそういう扱いになるでしょう。 そうでなければおかしいです。

nanten20
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。 たしかに、階層の境目にいたら、ちょびっとの税額の違いで響いてきますよね…。 帰ったら去年の源泉徴収票をひっぱり出して確認してみます。 広島市での所得税の扱いも、問い合わせてみる必要があるかもしれませんね。

  • droyce
  • ベストアンサー率57% (51/88)
回答No.4

No.1 たびたび訂正してスミマセン 保育料は、ご主人の税額も含むのですね(当り前ですよね) ですと、先に回答したように、5%+7%=12% になるので 120万円とするなら、17万*12%=20,400円 くらいになります。 それと、お子さんの扶養控除がなくなるので、38万*10%=38,000円 合計すると、税額的には、6万円前後となるでしょうか。 う~ん、広島市の保育料のページも見てみましたが、 これだと、やっぱりご主人の年収とか判らないと、なんともいえないですね。 ま、基本的には、前述のとおりということで。 ただ、お子さんの扶養控除がなくなるのは全員がそうなのですから、 その分、来年の保育料は、その部分を考慮した金額になるんじゃないですかねぇ。

nanten20
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 私のために細かく計算してくださって、本当に嬉しいです。 主人と私の税金を足して6万くらいなら、 今の保育料より1段階(6千円)上がるくらいになるのかな。 数字に弱いので、具体的に出してもらえて、とってもありがたいです。 6千円×12か月で年間保育料7万2千円UP、 今年12月分の私のお給料13万円よりは少ないので、 微妙ですが、セーブはしないほうがいいかな、と思い始めました。 本当にありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>そのため結婚後も主人の扶養には入らず… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >・ざっと計算して120万円に届かないくらい… 夫がサラリーマン等なら今年の年末調整で「配偶者特別控除」26万円を取ることができます。 >12月に出勤をセーブすれば103万円でおさめられる… そもそも税金とは、特殊なケースを除いて、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 >どれくらい税金が高くなるのかが知りたいです… ・当年の夫の所得税 配偶者控除 38万と配偶者特別控除 26万円との差 12万円に、夫の課税所得額に応じた「税率」を掛け算しただけプラス。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・翌年の夫の住民税 (33 - 26) × 10% = 7,000円プラス ・当年のあなたの所得税 「所得控除」に該当するものがどれだけあるか分からないので回答不能。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm まあ、基礎控除以外は特にないとすれば (120 - 103) × 5% = 8,500円マイナス ・翌年のあなたの住民税 同じ前提で (120 - 103) × 10% = 17,000円マイナス さて、以上の合計で 17万円より大きな数字になりますかな。 >それによって保育料がどれくらい上がるのか… 地方行政に関することですから、地元市役所にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nanten20
質問者

お礼

ありがとうございます。 「扶養」という言葉の意味も適当に使っていました。 そうですね、たぶん知りたかったのは「配偶者(特別)控除」のあたりだと思います。 健康保険と年金は出産前と同じように私の会社のに入れてもらっています。 たしかに、収入以上に税金をもっていかれることはないと思いますので、 税金が多少上がってもそんなに気にはしていないのです。 私の懐に入る前に給料から天引きされているものなら、なおさら そこはあまり気にならない性分なものですから…。 ただ、保育料が上がると、手持ちのお金の残高がみるみる減っていくので苦しくなるし、 気分的にもよくないのです。なんとなくですが。 細かく計算までしていただいて、ありがとうございました。 助かります。

  • droyce
  • ベストアンサー率57% (51/88)
回答No.2

No.1です。ごめんなさい、1つ訂正 103万を超えた分の税率3%くらいと書きましたが、ちょっと勘違いでした。 このくらいの金額の場合、超えた分に対応する控除額がないので、 税率は、5%になりますね。 ですので、120万円だと、8,500円くらいになるでしょうか。 いずれにしても、「15,000円上がるごとに保育料UP」には引っ掛からなくて済むかとは思います。

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