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配偶者特別控除について教えてください
おととし7月に結婚し、夫の扶養に入りました。 夫は会社員で年収は300万円代です。 昨年私は収入は62万円ありました。 配偶者特別控除がうけられると思うのですが、 私自身は専門職でフリーランスのような立場なので、源泉徴収としてひかれている以外にひかれているものはなく、これまで(扶養にはいるまえまで)は国民年金や市県民税などは自分でしはらっていました。 昨年度は扶養にはいっているため、これらの税金などはしはらっていません。 夫の確定申告をする際に配偶者特別控除がうけられると思うのですが、私のほうはなにか申告をしなくてはならないのでしょうか? はじめてのことでわからず、困っています。 どうぞ教えてください。
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>>私は収入は62万円ありました。 これだけでは、質問者さんが、配偶者特別控除が受けられるかどうか、誰にもわかりません。 他の方も書かれていますが、配偶者特別控除(または配偶者控除)を受けられるかどうかは、収入は関係ないのです。 所得金額だけが、関係します。 所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額です。 必要経費なんて無いですか?電気も、電話も、文房具類も、何もありませんか?何か、経費はあると思うんですが。 所得金額が38万円以下だったら、配偶者特別控除は受けられません。つまり、必要経費が24万円以上あったら、配偶者特別控除の対象にはなりません。 (所得が76万円以上でも、対象にはならないですが、今回は収入が62万円とのことで、所得が76万円以上になることは無いので、割愛します) なぜかと言うと、所得が38万円以下の場合、配偶者控除の対象になるからです。配偶者控除の対象になる場合は、配偶者特別控除の対象になれません。 質問者さんのご主人が、配偶者特別控除が受けられるかどうかは、収入ではなく所得の金額で判断してください。 必要経費の金額が分からず、収入の金額だけが書かれている状態では、誰も判断できません。 ご主人が、確定申告で、配偶者控除または配偶者特別控除を受ける場合と、質問者さんが何か申告するかどうかは、全く関係ありません。 「質問者さんご自身に、確定申告をする必要かあるかどうか」だけが、質問者さんが何か申告をしなくてはならないかどうかの答えになります。 「国民年金や国民健康保険の加入・社会保険上の扶養になる」は、税金関係で配偶者控除の対象になっているかどうかとは、関係ありません。 これも、また。 税金関係で配偶者控除(または配偶者控除)の対象になるかどうかは、12月31日現在の所得で判断しますが、社会保険の扶養になるかどうかは、過去の状態は関係なく、向こう1年間の収入見込みで判断します。こちらの方は、所得ではありません。 年の前半に所得が多くて、配偶者特別控除の対象になることすらも不可能な状態でも、年末に無収入状態が始まり、それが継続するするなら、社会保険の扶養に入れます。(その逆の場合は、配偶者控除の対象にはなれるが、社会保険の扶養からは外れる……というパターンになります) 市県民税については、扶養に入ったから払わない、ということはありません。 1月1日~12月31日までの所得に対する市県民税を、翌年6月から翌々年5月までの期間に支払うので、もし12月31日付で無所得状態になっても、翌年6月には市県民税の請求が来ます。 また、市県民税は個人に対して課せられるので、配偶者控除の対象になっていても、夫の給与から天引きされることは、あり得ません。
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- mukaiyama
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>夫の扶養に入りました… 何の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) 御質問ではこれらがごちゃ混ぜになっているように読めます。 それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >私自身は専門職でフリーランス… >昨年私は収入は62万円ありました… 収入はどうでも良いです。 仕入と経費を引いた「所得」はいくらぐらいですか。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >配偶者特別控除がうけられると思うのですが… 仕入と経費とで 24万円以下なら、たしかに夫は配偶者特別控除を受けることができます。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >これまで(扶養にはいるまえまで)は国民年金や市県民税などは自分でしはらっていました… だから、味噌もくそも一緒にしてはいけません。 税法に限って言っても、夫が配偶者控除または配偶者控除を受けることと、あなた自身に市県民税の納付義務があるかないかのこととは、次元の異なる話です。 配偶者控除または配偶者控除は夫の税金に関わる話、それで妻の納税手続まで完了するわけではありません。 >私のほうはなにか申告をしなくてはならないのでしょうか… 源泉徴収される職種とのことですが、そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 サラリーマン以外では一部の職種に限ってのみ、源泉徴収されますが、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するために確定申告をしなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- f272
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所得税の話をするときは,収入ではなくて所得がいくらかを考えてください。 所得は収入から必要経費を引いたものです。 配偶者の所得が38万円までなら配偶者控除を受けられます。 配偶者の所得が38万円を超えて76万円未満なら配偶者特別控除を受けられます。 これらの控除を受けるために配偶者がすることは何もありません。 配偶者自身が確定申告をすることで源泉徴収されていた所得税が還付されると言うのは別の話です。