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配偶者特別控除についてお尋ねします。

今年度の年収は135万円くらいになるのですが、配偶者特別控除は適用されますか?また、130万円を超えると、社会保険料に加入すると聞きましたが、扶養を外れるので、配偶者特別控除は、適用にならなくなってしまいますか?

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

135万の場合、給与所得控除65万を引いた70万を早見表にあてはめれば、6万円の配偶者特別控除となります。 また、社会保険の場合は、 130万を12月で割ると、10万8333円となります。以上か超えるかは詳しくみませんが、10万8333円になった月は扶養から外れます。以後このままでいけば1年で130万オーバーという考え方です。 なお、社会保険料に加入については週30時間以上を目安にしております。 ボーダーラインにある方はそれぞれの保険者(運営主体)に相談してください。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>今年度の年収は135万円くらいになるのですが、配偶者特別控除は適用されますか? されます。 141万円未満なら、配偶者特別控除の対象です。 >また、130万円を超えると、社会保険料に加入すると聞きましたが、扶養を外れるので、配偶者特別控除は、適用にならなくなってしまいますか? いいえ。 健康保険の扶養と税金上の控除は全く関係ありません。

noname#189285
noname#189285
回答No.1

下のURLをお読み頂ければ、完全に理解されることが出来ると思います。 http://allabout.co.jp/finance/gc/12461/ 簡単に書けば、以下の通りです。 【税金の控除】 <収入103万円まで(配偶者控除)> 103万円-給与所得控除65万円=38万円が「所得額」となり、これ以下であれば控除額は一律38万円です。 <103万円を超え141万円未満(配偶者特別控除)> 103万円から141万円に向けて控除額が38万円から3万円に徐々に減って行きます。 (上記URLの2ページ目に分かり易い図解があります)。 <141万円以上> 控除はありません。 【健康保険、年金の扶養】 年収130万円(給与所得控除後の所得ではなく、正味の年収です)以上となったら、扶養を外れ、ご自身で保険料、年金保険料を支払う必要があります。 以上です。参考になれば幸いです。

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