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配偶者控除について

私は、今年中に入籍しようと思っています。 私はまだ今年に入ってから働いていないので、 所得はありません。 その場合、年末頃に入籍すると、配偶者控除が適用され、 旦那になる人の税金が年末調整で返ってくると聞きました。 そこで、お聞きしたいのですが、 入籍の日は、12月でないといけないのでしょうか? 9月・10月・11月に入籍した場合は、 12月に入籍する場合と税金が返ってくる額が変わる、など、 不利になる事はあるのでしょうか? また、私は今年何らかの形で、仕事に就きたいと思っています。 その場合、年内の所得が103万以下であれば、 配偶者控除を受けられると聞いたのですが、 そこで分からない事があります。 例えば、今年8月から働くとして、今年12月までの所得が103万以下であれば、 単純に配偶者控除は受けられるのでしょうか? 常勤で働く事になった場合、 社会保険、厚生年金、雇用保険など入る事になりますが、 その場合も、8月からの所得が103万以下なら、 配偶者控除対象になるのでしょうか? (この場合、扶養家族ではなくなりますよね?) 常勤であるという事は、12月以降も所得があるとみなされ、 例え年内の所得が103万以下でも、 配偶者控除は受けられないのでしょうか? 本当に、ややこしい質問で申し訳ありませんが、 入籍日も決まらず、仕事もどのような形で働くべきかも分からず、 もやもやした日々を送っております。 教えて頂けたらうれしいです。 どうぞ、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

12月31日現在の状況で考えるので、もし「平成17年1月1日~平成17年12月31日までの収入が103万円以内」なら、入籍のタイミングがいつでも、ご主人(になる人)が配偶者控除を使える事には変わりありません。 ただ、毎月の給与でも、源泉徴収という形で所得税の仮払いをしています。 9月に入籍し、ご主人が「所得のない配偶者がいる状態になりました」と会社の給与担当者に報告すると、早ければ9月の給与から、配偶者控除を考慮した源泉徴収額になります。 12月に入籍し、配偶者控除の報告が年末調整の手続きに間に合わなかった場合、12月の給与&年末調整に配偶者控除が反映されない事があります。 前者のパターンで12月に年末調整されても、後者のパターンで1月になってから確定申告しても、結果は同じですので、心配はありません。 しかし、まあ、配偶者控除が反映されていない源泉徴収額というのは、反映されている場合に比べて金額は高いです(=多く払いすぎています)。 多く払いすぎている期間が長ければ長いほど、年末調整や確定申告で戻ってくる税金は、多くなります。 だから、「配偶者控除を受ける」ことについては、何月に入籍しても同じですが、「年末調整または確定申告で、払いすぎたため戻ってくる税金が、多いので、ありがたく感じる」ためには、入籍が遅い方がいいかもしれません。 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 今年8月から働くとして、今年12月までの所得が103万円以下であれば、配偶者控除は受けられます。 しかし、厳密には、こういうのって、収入ではなく所得で考えるんです。 所得とは、収入から必要経費を引き算した金額です。 引き算しないと分からない数字なので、支給額(というか、差引くはずの経費をプラスした金額)で考えることが多いですが。 給与の場合、給与所得控除というのを引き算します。給与が103万円までなら、給与所得控除は65万円までなので、所得は38万円です。 つまり、「課税対象の給与額103万円」と「給与所得38万円」は、同じことなんです。 で、常勤であるとか、社会保険に入っているとか、そういう場合でも、給与所得が38万円までなら(課税対象の給与額が103万円までなら)配偶者控除が受けられます。

chico1102
質問者

お礼

hironaさん、詳しく回答していただき、ありがとうございました! 入籍日が決まらなかったのが、1番の悩みだったので、スッキリしました。 私が働く事に関しては、色々と奥が深そうなので、損だけはしないように、探したいと思います。 ありがとうございました。

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

まずはご結婚おめでとうございます。 配偶者控除はその年の12月31日の現況で考えます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm (より引用開始) 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 (1) 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。 (2) 納税者と生計を一にしていること。 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (4) 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 (引用終了)  とあります。極端な話年内に10回結婚しても12月31日時点で誰の奥さんであったか、ということで決まります。 >入籍の日は、12月でないといけないのでしょうか?9月・10月・11月に入籍した場合は、12月に入籍する場合と税金が返ってくる額が変わる、など、不利になる事はあるのでしょうか?  特にありません。入籍は12月31日でも同居が早ければ、食費や家具など生活用資産を共有する期間がながくなりその分節約できるということはあるかもしれませんが。それともしご主人となられる方の職場で扶養手当がでるならなるべく早く入籍した方がよいと思います。そのあたりは職場の規則によりますのでよくお尋ねになってみて下さい。 >例えば、今年8月から働くとして、今年12月までの所得が103万以下であれば、単純に配偶者控除は受けられるのでしょうか?  この場合「所得」ではなくて「収入」ですね。 給与収入-給与所得控除=所得 http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm  という関係になり、年間の所得が38万円を超えればご主人となる方の配偶者控除の対象とはなりません。給与所得控除の最低額は65万で二つ合わせて103万円という数字になります。 >常勤で働く事になった場合、社会保険、厚生年金、雇用保険など入る事になりますが、その場合も、8月からの所得が103万以下なら、配偶者控除対象になるのでしょうか?  給与所得であれば常勤もパートも関係ありません。  所得税や地方住民税の基準はあくまでも1月から12月の暦年のサイクルで考えます。結果として8月まで収入がなくその間(1~12月)の給与収入が103万円以下なら、配偶者控除の対象となります。給与収入の中には非課税交通費は除きますが、労働者負担分の社会保険料や雇用保険料、非課税交通費以外の課税される交通費は含むことになります。もちろん源泉徴収票ではすべて加味されているはずで、一番最初の数字で見ると一目瞭然です。  一年間の収入が103万円を少し超えたくらいでも配偶者特別控除はある場合がありますが、前述の扶養手当への影響を与える可能性やご自分が支払うことになる所得税や地方住民税の額が増えることになります。  それからもし今までの年間所得が38万円以下でお父様などの扶養控除の対象となっていれば、結婚によりそこからはずれることになります。

chico1102
質問者

お礼

補足した質問ですが、解決しました。 詳しく色々教えていただき、本当にありがとうございました。 本当に、助かりました!

chico1102
質問者

補足

poor_Quarkさん、早々にお返事ありがとうございます。 所得と収入の違いも分からない私で、本当にご迷惑をおかけしました!お恥ずかしい・・・。 入籍日に関しては、12月でなくても良い事が分かり、スッとしました。扶養手当については、会社で聞いてもらう事にします。ありがとうございます。 また、私が働くという事に関しては、とても奥が深いという事に気付きました。 「年間の所得が38万円を超えればご主人となる方の配偶者控除の対象とはなりません。」 という部分と、 「結果として8月まで収入がなくその間(1~12月)の給与収入が103万円以下なら、配偶者控除の対象となります。」 という部分がありましたが、 それらの違いが分かりません・・・。 すみません!頑張って理解しようと何度も読んだのですが、 どうしても理解できなくて・・・。申し訳ありません。 よろしければ、教えていただけないでしょうか?

回答No.1

今年中に入籍するならいつしても変わりません。 あと、年間の所得が38万円以下(給与収入103万)なら配偶者控除をうけれます、もしも超えれば配偶者特別控除がまだ段階的にありますので控除はあります。 常勤かバイトかは関係ありません悪までも所得です。

chico1102
質問者

お礼

yukinori19さん、回答ありがとうございました。 常勤で働いた時点で、もう配偶者控除は受けられないと思っていたので、違う事がわかって良かったです。 税金の問題は、本当に難しいですね!

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