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配偶者特別控除申告について
配偶者特別控除申告について教えてください。 私は会社員なのですが、現在病気療養中です。 今年の1月半ばより傷病手当を貰っております。 今年の給与・賞与については60万円程、 所得税は35000円になっています。 健康保険・厚生年金・住民税・雇用保険は手当より天引きです。 年末調整は会社でしています。 今年はこれ以上、所得が増える事はありません。 夫も会社員で先日、年末調整と配偶者特別控除申告を済ませました。 今までは私に給与所得がそれなりにあったためと 現在、扶養家族ではないため 何も思わずいつもどおり提出したようなのですが、 現在私が貰っている傷病手当は非課税なので 「配偶者特別控除申告」をすべきではなかったのかと思い、 質問させていただきました。 (1)上記内容で「配偶者特別控除」の対象になりますか? (2)今回夫が提出した「申告書」の再提出は難しい場合、 確定申告で提出する事可能でしょうか? (3)その他、必要な手続き等ありましたら教えてください。 漠然とした質問で申し訳ありませんが、 ご存知の方がいらっしゃいましたらお願いします。
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- ma-fuji
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入(課税対象)が103万円以下であれば対象で「配偶者控除」を受けられ、103円を超えて141万円未満であれば、「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」になります。 >(1)上記内容で「配偶者特別控除」の対象になりますか? いいえ。 ご主人は、「配偶者特別控除」ではなく「配偶者控除」を受けられます。 >(2)今回夫が提出した「申告書」の再提出は難しい場合、確定申告で提出する事可能でしょうか? 可能です。 配偶者特別控除を配偶者控除に変える申告をすればいいです。 来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 ご主人は還付の申告なのでいつでもできます >(3)その他、必要な手続き等ありましたら教えてください。 ありません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>現在、扶養家族ではないため… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話なら、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >(1)上記内容で「配偶者特別控除」の対象になりますか… なりません。 「配偶者特別控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円を超え 76 (同 141) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 38万円以下なら「配偶者控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >今年の給与・賞与については60万円程… 健康保険・厚生年金・住民税・雇用保険などを引かれる前の数字で 60万なら、「所得」は 0。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >確定申告で提出する事可能でしょうか… それはもちろんオーケー。 >(3)その他、必要な手続き等ありましたら教えてください… 2. 社保と 3. 給与 (家族手当) については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 夫の会社でご相談ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しくご説明いただきありがとうございました。
お礼
とてもわかりやすくご解答いただきありがとうございました。 来年になりましたら早目に申告に行こうと思います。