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18年度の配偶者控除は受けられるでしょうか?

2カ所から給与所得を受けてパートをしているのですが、このままシフト通りに働くと103万を1250円オーバーしてしまいます。生命保険料を支払っていますので、年末調整には5万円申告してあります。 この場合、所得から生命保険料も控除され、所得税、住民税、配偶者控除をうけられるのでしょうか?それとも103万未満に抑えたほうがよいのでしょうか?配偶者控除や配偶者特別控除も変わるようですが、それにつても教えてください。よろしくお願いします。

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  • walkingdic
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回答No.2

>この場合、所得から生命保険料も控除され、所得税、住民税、配偶者控除をうけられるのでしょうか? 控除されません。 配偶者控除の基準は、所得38万以下です。 給与所得は給与収入が103万のとき、給与所得控除65万を差し引くと38万となるので、通常103万と言っています。 ご質問の生命保険料控除は所得控除といい、所得から更に差し引くもので課税所得を出すためのものですから、扶養の基準には関係しません。 >それとも103万未満に抑えたほうがよいのでしょうか? それはなんともいえません。配偶者控除がなくなっても配偶者特別控除があるので、税金面では特に損をするわけではありませんので。 ただ家族手当の支給要件が配偶者控除対象者に限るとされていたりすると家族手当がその分減らされてマイナスになるということは考えられます。

norozo
質問者

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アドバイス、ありがとうございます。 主人の会社の方は105万までは家族手当がつくようですので大丈夫みたいです。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

こんばんは。 あなたの年間の給与収入が1,031,250円の場合、給与収入が1,030,000円を超えるので、あなたの夫は配偶者控除(38万円)を受けられません。 しかし、配偶者特別控除を受けることができます。 (1)あなたの給与収入が103万円を超え105万円未満の場合、 夫は配偶者特別控除38万円を受けられます。 (2)あなたの給与収入が105万円を超え110万円未満の場合、 夫は配偶者特別控除36万円を受けられます。 (3)あなたの給与収入が110万円を超え115万円未満の場合、 夫は配偶者特別控除31万円を受けられます。 (4)以下略

norozo
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 いまひとつ配偶者控除と配偶者特別控除の区別がわからなかったのですが、よくわかりました。

  • spika1107
  • ベストアンサー率44% (66/148)
回答No.3

103万円(所得金額38万円)をオーバーすると『控除対象配偶者』の枠から外れてしまいます。 103万以上141万未満までの方は『配偶者特別控除』が適応されます。 1250円オーバーという事ですから、年収131250円ですね? 『配偶者特別控除』の場合、所得金額が380001円以上400000円未満の控除額は38万円ですので、 年収を103万円以内に収めた場合と控除額は変わりません。 保険料控除申請書の右の『配偶者特別控除』の欄に記入して提出してください。 あとは、NO.2さんの仰るように、ご主人の会社の扶養手当の関係ですね。 オーバーしてしまう前に把握しておいた方が良さそうです。

norozo
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。なるほど配偶者控除と配偶者特別控除では今回の場合、まったく違いがないのですね。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

>103万を1250円オーバーしてしまいます 超えたら配偶者控除に該当しないです。1250円を超えないようにした方がよいかと。 >所得から生命保険料も控除され、所得税、住民税、配偶者控除をうけられるのでしょうか 所得税の年末調整や確定申告に「住民税」は関係ないです。確定申告の複写部分が市町村税務課へ送付され住民税に反映されますけど。

norozo
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 時間給にしたら1時間半くらいなの微々たるものなので、ここはやっぱり超えない方が無難かな、と思っています。

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