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配偶者控除の確定申告

夫はサラリーマン、私(妻)は平成19年4月から育児休業を取得しています。 そのため、私の平成19年度の給与賞与の支払い金額は566,007円、所得控除の額の合計額は463,371円です。 夫の年末調整で配偶者控除の手続きをしなかったので、医療費控除の申告と同時に配偶者控除も確定申告で行いたいと思っているのですが、それは可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

給与所得としては0円となりますので、控除対象配偶者となれます。 医療費控除と同時に申告できます。

mikiko_www
質問者

お礼

ありがとうございました。申告してみます!

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

いいですよ。 どうぞ申告してください。

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