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配偶者控除について教えて下さい
9月までパートで働いていた妻が10月より正社員として働く事になりました。正社員となり給与が約16万となり、各種保険も適用となる為私の配偶者からの解除を行いますが、妻の今年の給与はパートを含めても103万以内に収まります。この場合、私の今年の年末調整の際に配偶者の控除が適用されるのでしょうか?。又、配偶者が解除されている事より、1月から遡って所得税等に追加徴収がされるのでしょうか?。回答宜しくお願いします。
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#2です。 >配偶者の解除は何時行えば良いのでしょうか?来年は妻の収入が103万以上になるのが確実ですので、来年行えば良いのでしょうか? 来年分の扶養控除等申告書を提出する時に、配偶者控除の欄に奥さんの名前を記入しないようにします。そうすれば自動的に「配偶者の解除」を行うことができます。すると、来年の最初の給料から、天引される所得税が増加します。 多くの会社では、今年の年末調整を行なうタイミングで、来年分の扶養控除等申告書を提出するように指導があるはずです。
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- ma-fuji
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No.3です。 >私の会社への届出として、妻に会社から健康保険証が発行されたら健康保険の扶養から外しますが、配偶者の解除は何時行えば良いのでしょうか? >来年は妻の収入が103万以上になるのが確実ですので、来年行えば良いのでしょうか? 「平成22年分 扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に奥さんの氏名を記載しないでだせばいいだけですが、出す時期は会社によって違います。 この「扶養控除等申告書」は、その年の最初の給料をもらう前に出すことになっていますので、今年の年末調整のときか、来年、1月に入ってすぐかのいずれかで会社から書類を渡されます。 また、会社によっては、年末調整のとき今年の分の「扶養控除等申告書」(すでに出してある)を渡して、異動がないか確認させるところもありますのでそれはそのまま出せばいいです。
お礼
毎回早々に回答頂き有り難う御座いました。 おかげさまで何をすれば良いか解りすっきりしました。
- ma-fuji
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>妻の今年の給与はパートを含めても103万以内に収まります。この場合、私の今年の年末調整の際に配偶者の控除が適用されるのでしょうか?。 されます。 扶養には、税法上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物で、相互に連動しません。 税法上は、健康保険の扶養になっていようといまいが、その年の1月から12月までの計が給与収入の場合103万円以下であれば扶養にできます。 >配偶者が解除されている事より、1月から遡って所得税等に追加徴収がされるのでしょうか? されません。 理由は前に書いたとおりです。
お礼
早速の回答有り難う御座います。 追加でお聞きしますが、私の会社への届出として、妻に会社から健康保険証が発行されたら健康保険の扶養から外しますが、配偶者の解除は何時行えば良いのでしょうか? 来年は妻の収入が103万以上になるのが確実ですので、来年行えば良いのでしょうか?
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
◇所得税について: 奥さんの今年の給与がパートを含めても103万円以下に収まるのであれば、あなたは、会社へ提出済みの扶養控除等申告書を変更する必要はありません。奥さんを「控除対象配偶者」のままにしておけば良いです。年末調整も、配偶者控除が適用されます。1月に遡って所得税が追加徴収されることはありません。 ◇健康保険について: 奥さんが正社員になって自分の健康保険に加入したら、奥さんをあなたの健康保険の被扶養者から外しましょう。
お礼
早速の回答有り難う御座います。 追加でお聞きしますが、私の会社への届出として、妻に会社から健康保険証が発行されたら健康保険の扶養から外しますが、配偶者の解除は何時行えば良いのでしょうか? 来年は妻の収入が103万以上になるのが確実ですので、来年行えば良いのでしょうか?
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>各種保険も適用となる為私の配偶者からの解除を行いますが… 社保と税とは全く別物ですから、社保の手続きはどうぞ進めてください。 >私の今年の年末調整の際に配偶者の控除が適用されるのでしょうか… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 大晦日現在で「所得が 38万円以下」(給与で 103万) 以下であれば配偶者控除、36万を超え76 (同 141) 万円以下であれば配偶者特別控除がもらえます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >配偶者が解除されている事より、1月から遡って所得税等に追加徴収がされるのでしょうか… 個人の税金は 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 サラリーマンの源泉徴収というのは、あくまでも仮の分割前払に過ぎません。 大晦日現在で、配偶者控除の要件を外れるなら、前払い分だけでは不足することになり追納が必要になります。 まあ、お書きの条件に関する限り、追納はないと思います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速の回答有り難う御座います。 追加でお聞きしますが、私の会社への届出として、妻に会社から健康保険証が発行されたら健康保険の扶養から外しますが、配偶者の解除は何時行えば良いのでしょうか? 来年は妻の収入が103万以上になるのが確実ですので、来年行えば良いのでしょうか?
お礼
毎回早々に回答頂き有り難う御座いました。 おかげさまで何をすれば良いか解りすっきりしました。