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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年度途中退職の配偶者控除について)

年度途中退職の配偶者控除について

このQ&Aのポイント
  • 年度途中退職の配偶者控除の計算方法について教えてください。
  • 配偶者特別控除と配偶者控除の違いについて教えてください。
  • 年末調整で配偶者特別控除ではなく配偶者控除にする方法はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・配偶者控除に該当するのは、年間(1/1~12/31)の合計所得金額が38万以下 ・配偶者特別控除に該当するのは、年間(1/1~12/31)の合計所得金額が38万超76万未満 ・合計所得金額は給与収入だけの場合、(年間の)給与収入(の合計)-給与所得控除=給与所得(所得)の事になります  (>(給与収入)108万-(給与所得控除)65万=43万・・・こちらの方:ご主人が配偶者控除、配偶者特別控除を受けられるか判断する金額)  (>(給与収入)108万-(給与所得控除)65万-(社会保険料)11万=32万・・・こちらの金額は課税所得で所得税が課税される金額になります   32万×税率5%=16000円・・貴方に掛かる今年の所得税) 参考:配偶者控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 参考:配偶者特別控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

kuma1189
質問者

お礼

主人の控除は配偶者特別控除でよかったんですね! 自分の控除される額と混同してしまいました。 自分の所得税は源泉徴収されていたので、還付申告しようと思います。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.3

私(妻)の所得金額の計算は、4月まで支払っていた社会保険料の金額は差し引くことができないのでしょうか?]に。 できません。 控除対象配偶者になれるか、配偶者特別控除対象者になるかは「所得」で決まります。 給与の場合は「給与収入ー給与所得控除額」が給与所得です。 社会保険上はあなたの税金の計算をするさいに社会保険料として控除して税額計算をします。

kuma1189
質問者

お礼

所得と控除される額を混同してしまっておりました。 給与所得がよくわかりました! ありがとうございました!

回答No.1

配偶者控除や配偶者特別控除の基準は合計所得となりますので,社会保険料控除など所得控除する前の額です。なので,配偶者控除は非該当で配偶者特別控除で正解です。 配偶者特別控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 合計所得 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 (注)項目

kuma1189
質問者

お礼

ありがとうございます。 合計所得と所得控除する額を混同していました。 大変わかりやすい回答、ありがとうございました!

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