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配偶者特別控除
配偶者特別控除についてわからない点がありますのでどなたかご教授ください。 私の会社から申告書の用紙が配られました。 現在、妻はパートです。 12月の給与はわかりません。 12月1週末にも書類(申告書)は処理すると会社は言っています。 妻の収入は103万円を越えるかどうかぎりぎりだと思う。なんともいえないと妻は言っています。 1.(給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 上について) "配偶者の本年中の合計所得金額の見積り額"とありますが、現時点では11月分までの収入しかわからないので、書き様が無いと思うのですが、なんと記入したら言いのですか。12月の金額によっては配偶者特別控除の金額は色々変わるものだと思うのですが。仮の推測の金額を含めて年収として合計所得金額としていいのですか。(かなり適当ですよね)もしこれでいいのだとすれば、結構自分では適当だと思うので不安なのですが... 妻の源泉徴収で記入金額に実際の金額が違いが出た場合はどうなるのですか(別に偽って申告したわけではないのに) 妻の会社での周りの話の中では、私の会社から配偶者用に収入を記入する用紙が申告書とは別にくると言っていた人もいたとの事でした。 そういうものは会社から一度も貰ったことがありません。 もし貰って記入したからと言って申告書は具体的にどの様に記入すればよいのか。
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年末調整は、その年最後に支払われる給与か賞与時に行なわれますから、実際には未だ時間があります。 いずれにしても、奥様の12月分の給与が確定しないと正確な収入は確定しません。 そんなときのために、年末調整は翌年の1月末までなら、会社でやり直しが出来ることになっていますから、今は概算で記入しておいて、1月になって確定したところで、概算の額と違いがあったら、会社の担当者に年末調整のやり直しを依頼しましょう。 もし、やり直しをしてもらえない場合は、会社から源泉徴収票を貰って、ご自分で確定申告をすれば、正しい金額で申告が出来ます。 従って、現時点ではこれ以上悩んでも仕方がないので、概算で記入しましょう。
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- yamakin
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書き漏れの件ですが、現在は用紙は2枚です。 以前は、3枚ありました。 (1)扶養親族の用紙・・・・・・・マル扶 (2)保険料の控除証明書の用紙・・マル保 (3)配偶者の合計所得の用紙・・・マル配特 しかし、現在は(2)と(3)が経費削減から一緒になったということです。 したがって、もう別の用紙はありません。
お礼
ありがとうございます。 とても参考になりました。
- toyohi
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1月に入ってからやり直す年末調整は、<再年末調整>といいます。小さな会社の中には事務員さんが面倒がることもありますが、そのようなときはご自分で確定申告をすればよろしいのですよ。 税務関係の用紙は国税庁のHPからプリントアウトできますし、自分で書いて郵送し、確定した税額を郵便局や銀行にある納付書で書いて納付すればよいでしょう。 なお、会社からいただいた用紙を書き損じた場合も、HPからプリントアウトできます。
お礼
いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。
- yamakin
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年末調整の用紙は、平成16年の扶養親族に関する用紙と平成15年の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書の2枚があると思います。その両方に配偶者の所得を書く欄がありますので、奥様の用紙は扶養親族の用紙のことだと思いますよ。 では、配偶者の今年度の所得金額の概算金額を書く場合、一応、今年のおおよその見積もり所得金額を書いて会社に提出してください。 その後、1月になった時点で、本当の金額がわかった場合は、年末調整は、1月でもやり直しが可能ですので、年明けに本当の金額を言って、年末調整のやり直しをしてもらってください。 この年末調整のやり直しは、なぜできるのかといいますと、奥様の所得もはっきりわかりませんし、12月31日に子供が生まれたということもあるためです。その度に、確定申告をしなくてはならないのでは、サラリ-マンの方には酷なことなので、1月にやり直す制度があります。 あまりいい加減なことをしていると来年の秋ごろに、配偶者特別控除の金額が違うということで、別途税金計算し、各種付帯税もおまけについてきますので、ご注意ください。
補足
”12/31に出産という可能性もある”と言うのはかなり納得...。それもそうだよな。と思いました。 尚、私の書き漏れが有りました。と言うのは、会社からは2枚の用紙が来ています。上記の申告書と"H15年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書"です。私の知りたいのはこれのほかに用紙があるのかということなのです。 (書き損じ申し訳ありません) また”年明けに本当の金額を言って、年末調整のやり直しをしてもらってください。”とありますが、これって結構頻繁にあることなのですか。(私はあることだと思いますが)”1月にやり直す制度があります。”この制度の名前って何ていうんですか。
- sanori
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103万ぎりぎりでしたら、ひとまず、102万(-65万だっけ?)を申告しましょう。 確定していない年収を申告するのですから、予想が外れても罪にはなりません。まー明らかにウソ書いたらNGでしょうけど。 そんでもって、年明けに渡される源泉徴収票の額が103万を超えていたら、正直に確定申告(修正申告)しましょう。確定申告は翌年2~3月ぐらいです。 確定申告は税務署に行ってやります。(一定条件満たせば、郵送申告も可能かも) この時、医療費控除とか住宅ローン控除とか雑損控除とか...の申告も忘れずにやりましょう。確定申告は、一度やると「確定」です。修正できません。(もしも誤りがあると何ヶ月か後に修正命令が来ますけど。もちろん故意とか悪質の過小申告だとお縄になりますよー。) なお、別に配られる用紙で、来年の所得見込みも記入すると思いますが、今年と働き方が変わらないのなら、予想額は100万-65万(だっけ?)=約30万とか書いておけばいいですね。 別にウソを書くわけじゃないし、どう書いても、年末調整とか確定申告によって、結局、その年度に徴収される税金は、差し引き同じになります。けど、同じ金額を払うんだったら、月々先払いより、後払いの方がお得!が鉄則ですよね。 ちなみに今年は、うちの奥さんは、ちょっとオーバーぐらいの見込みです。正直に申告します。とほほ。
お礼
まったくその通りだと思います。アダバイスありがとうございます。
お礼
とても悩んでいて手も足もでない状態でした。ありがとうございました。