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育休中の配偶者控除・配偶者特別控除について

お世話になります。 今年の3/21より産休に入り、5月に出産した後育休中になります。 H25年の総支給額が1,192,927円であり、主人の配偶者特別控除を受けたいと思います。 1,192,927-650,000(給与所得控除額)=542,927→所得金額 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であることから、配偶者特別控除を受けられると認識しています。 主人の年末調整書類の〆切が12月5日のため、私の会社に源泉徴収票の発行を依頼したところ、 12月の給与計算が完了しないため、12月末の発行になると回答があり、主人の年末調整には 間に合いません。 この場合、主人の年末調整をやり直してもらったり、12月の給与は発生しないため私の会社で早目に源泉徴収票を発行してもらう等できるものでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であることから、配偶者特別控除を受けられると認識しています。 お見込みのとおりです。 >私の会社に源泉徴収票の発行を依頼したところ、12月の給与計算が完了しないため、12月末の発行になると回答があり、 どこの会社でもそうです。 >主人の年末調整をやり直してもらったり、12月の給与は発生しないため私の会社で早目に源泉徴収票を発行してもらう等できるものでしょうか。 ご主人の年末調整に、貴方の源泉徴収票は必要ありません。 なので、早めに源泉徴収票を発行してもらう必要ありません。 前に書いたとおり、どこの会社でも源泉徴収票は早くても年末、通常、翌年発行されます。 なので、夫の年末調整「配偶者特別控除申告書」で、妻の所得は”見込みの額”で記入します。 万が一、大幅に所得の見込み額が違い控除額に影響した場合は、翌年の初めに「再年末調整」してもらうか、自分で確定申告します。 貴方の場合、すでに所得が確定してますからその必要はないでしょう。

tsukadayashu
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 夫の年末調整「配偶者特別控除申告書」で、妻の所得は”見込みの額”で記入するという具体的なことを教えていただけて非常に感謝しております。 見込み額が違う場合などのケースまでご説明いただけたのでベストアンサーにさせていただきました。

その他の回答 (1)

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.1

>12月の給与計算が完了しないため、12月末の発行になると そりゃあまぁそうでしょうね… 確か配偶者特別控除は添付書類がなくて、ご主人が記入するだけで申請できたと思います。 >12月の給与は発生しないため私の会社で早目に源泉徴収票を発行してもらう等 会社にそんな無茶言わないでください(^_^;)

tsukadayashu
質問者

お礼

配偶者特別控除は添付書類が必要ないという事を教えてくださってありがとうございました。

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