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配偶者特別控除
給与所得が120万円くらいなので配偶者特別控除の対象になるかと思うのですが、主人の会社から私(配偶者)の所得金額と源泉徴収票を提出するよう求められました。 単発で何社もの派遣会社で働いたため、87,000円以下の所得が多く 源泉徴収票は発行されないケースが多いです。 このような場合、所得金額の合計と実際に添付する源泉徴収票の金額に開きがありますが構わないのでしょうか? 教えてください。
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まず「所得」と「収入」ってまったく違う意味ですよ。 大雑把に言うと、給料もらいますよね。その支給額が 収入なんです。(正確には課税支給額が) で、その給与を得るには靴買ったりスーツ買ったりと 経費がかかるわけです。その経費を差し引いた額が 「所得」なんです。で、所得税はこの所得に対して 税金がかかるんです。なのでみんな必死になって所得 を少しでも下げようと、生命保険の控除や扶養控除 をやっている訳です。 じゃあ、年間の給料300万の人はいくらの経費が認 められるのかとなると、年収いくらの人はいくら認め ますよって細かく表で決まっているんです。 なのでukuukuさんの場合その経費を差し引いた所得が 120万もあれば配偶者特別控除の対象にはなりません。 配偶者特別控除の対象になるのは収入で141万までの 人なんです。 それと単発だろうがなんだろうが働けば必ず源泉徴収票 はもらえます。くれないのはukuukuさんが「ちょうだい」 っていわないからじゃないですか? 言えば絶対にくれますよ。これがないと確定申告できま せんから。ただくれるタイミングはありますよ。 まだ12月31日ではありませんから、これからもそこ で働くならくれませんよ。金額が確定していないのです からね。 俺は配膳の派遣ですが、派遣で行った先は言えば必ず くれましたよ。逆に言わなければくれませんでしたけど。 どうしてもくれないのであれば旦那が会社に総務に事情 を話してなんとかなるのかもしれないし。旦那が総務に 相談すべきだと思います。旦那の年末調整なのですから。
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- mukaiyama
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>給与所得が120万円くらいなので配偶者特別控除の対象になるかと思う… 思うのは自由ですが、「給与所得が120万円くらい」に間違いがなければ、配偶者特別控除の対象にはなりません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >源泉徴収票は発行されないケースが多いです… 「源泉税額ゼロ」という源泉徴収票がなければ、税法上の「給与」とは見なされません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 事業所得として申告することになりますので、「所得」の求め方が違ってきます。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >所得金額の合計と実際に添付する源泉徴収票の金額に開きがありますが構わないの… 事業所得と混在として申告する分にはかまいません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm