• ベストアンサー

H21 配偶者特別控除申告書について教えてください

私は、H21 3月末に退職しました。 旦那の、H21保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書を提出しないといけないのですが、書き方がわかりません。 私のH21分 給与所得の源泉徴収票は 支払い金額 950,000円 源泉徴収税額22,000円 H21 退職所得の源泉徴収票は 支払い金額 1250,000円 退職所得控除額 2000,000円 これ以外の所得はありません。 この場合、95万-65万=30万なので、 配偶者特別控除申告書の欄は書く必要はないのでしょうか? 退職金があるので、どのようにすればいいのかイマイチわかりません。 どなたか回答お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>と書いていただいているのですが、もらってきた紙には 平成22年分「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 『所得の見積額』のところも 『平成22年中の所得の見積額』 と書いてあるのですが、ここに30万と書けばいいのでしょうか? 夫が会社からは 『平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』・・・A 『平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』・・・B 『平成21年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』・・・C の3種類の書類をもらいませんでしたか? Aは平成21年の配偶者・扶養控除がどうなっていたかと言う結果を書きます。 Bは平成22年の配偶者・扶養控除がどうなるかと言う予定を書きます。 Cは平成21年が配偶者特別控除・社会保険控除に該当していた場合に書きます。 つまり『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』に関しては、年の初め(あるいは早ところでは前年の年末)に予定を1枚、そして年末に結果を1枚と2回書くことになるのです。 ですから質問者の方が言っているのはBであってこれは来年の予定を書きます、ですから質問者の方が来年も働かず専業主婦の予定であれば『平成22年中の所得の見積額』のところは0で夫の会社に提出すればよいのです。 そしてもう一枚Aがあるはずですが、これは昨年の今頃21年の予定として夫の会社に提出したはずのもで、それが実際に1年経ってどうなったかと言うことで結果を書いて提出するものです、これに30万と書くのです。 このAはどうなったのか? 例えば妻がずっと専業主婦の場合ですと、予定と結果は同じで書き直すことはないのであえて会社も提出をさせないと言うことはあるようですが。 いずれにせよ、Aについては夫を通じて会社に聞いて見なければ判らないですね。

black-617
質問者

お礼

明日、回答していただいた内容を参考にして会社へ確認します。 詳しく書いていただき大変参考になりました。 本当にありがとうございました!!

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>退職金があるので、どのようにすればいいのかイマイチわかりません。 退職金も分離課税で給与とは別に計算しますが、所得では合計します。 しかし >退職所得控除額 2000,000円 ということは勤続年数は5年ですか? とすれば >支払い金額 1250,000円 なので 1250000円-2000000円=0(マイナスはゼロ) ですから退職金の所得はゼロなので、給与だけでよいことになります。 >この場合、95万-65万=30万なので、 配偶者特別控除申告書の欄は書く必要はないのでしょうか? そうです21年の「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に記入する必要はありません、21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の方に記入してください、夫は配偶者控除を受けられます。 もちろん見積もり所得は30万です。 それから質問者の方自身は確定申告を忘れないように。 >源泉徴収税額22,000円 が還付されます。 確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは会社からもらった源泉徴収票と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然本人自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。

black-617
質問者

お礼

早速のご回答、本当にありがとうございました!! 近くに聞ける人がいないので本当に助かりました! 確定申告も知らなかったので、大変参考になりました。感謝です。 あと、本当に無知で申し訳ないのですが、 そうです21年の「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に記入する必要はありません、21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の方に記入してください、夫は配偶者控除を受けられます。 もちろん見積もり所得は30万です と書いていただいているのですが、もらってきた紙には 平成22年分「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 『所得の見積額』のところも 『平成22年中の所得の見積額』 と書いてあるのですが、ここに30万と書けばいいのでしょうか? 何度も申し訳ないのですが、回答お願いいたします。

  • asaminami
  • ベストアンサー率54% (81/150)
回答No.1

こんにちは。 給与所得は総合課税(1年間合計する所得)であり、退職所得(分離課税)とは、 合計されずに、課税されます。 ですから、ご主人の扶養控除申告書に控除対象配偶者として控除を受けて下さい。 配偶者控除と配偶者特別控除は同時には受けられません。 そして、black-617さんは確定申告をして下さい。 給与所得での支払っている22,000円の源泉徴収額が戻ってきます。 退職所得に対する考え方 国税庁のHP タックスアンサーを参考にして下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

black-617
質問者

お礼

早速のご回答、本当にありがとうございました!! 近くに聞ける人がいないので本当に助かりました!

関連するQ&A

専門家に質問してみよう