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年末調整時(12月25日)に控除対象配偶者としていた奥さんの21年分の

年末調整時(12月25日)に控除対象配偶者としていた奥さんの21年分の所得が440,000円(当初見積もり370,000円)になっていたことが1月になって判りました。配偶者特別控除で計算しても本人の税額は結果として0円のまま変わりありません(21年の給与所得控除後の給与等の金額<所得控除額の合計額のため)。こんな場合でも、年末調整のやり直しをしておく必要があるでしょうか。やり直しする場合は、源泉徴収簿の配偶者特別控除額に360,000を計上し、配偶者控除額380,000円を削除するという方法でいいでしょうか。まだ源泉徴収票は交付していません。

noname#144354
noname#144354

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>配偶者特別控除で計算しても本人の税額は結果として0円のまま変わりありません… 具体的な数値が示されていないので断言はできませんが、所得税は変わらないとしても、翌年の住民税が違ってくるケースも考えられます。 あと、あなたの会社には関係ないのかも知れませんが、給与の家族手当に影響する会社もあります。 >こんな場合でも、年末調整のやり直しをしておく必要があるでしょうか… 必要でしょうね。 >源泉徴収簿の配偶者特別控除額に360,000を計上し、配偶者控除額380,000円を削除するという… はい。

noname#144354
質問者

お礼

端的な回答、早速にありがどうございました。 やり直ししておくことにします。

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