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年末調整にて住宅取得特別控除金額が満額返還されていないので

年末調整にて住宅取得特別控除金額が満額返還されていないので 内訳を知りたい。 源泉徴収票の212,000円に対して、還付金174,217円 この差額はどうしてでしょうか? 会社の経理に問い合わせしたら「税務署に行け」とけんもホロロ。 税源移譲の影響でしょうか? 源泉徴収票の摘要欄には、「住宅取得年月日」しか記載がありませんので巷言われている「所得税額が住宅ローン控除より少ない場合...」には相当しないのでしょうか? ---------------------------------- QNo.3528789 と同様な質問となります。 平成19年度の源泉徴収票給与所得のみで、 支払金額 9,131,698円 給与所得控除後の金額 7,018,528円 所得控除の額の合計額 1,325,794円 源泉徴収税額 498,700円 扶養親族無し、控除対象配偶者無し 社会保険料等の金額 895,794円 生命保険料の控除額 50,000円 住宅借入金等特別控除の額 212,200円 還付金 174,217円 因みに18年度より収入は減っています。

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回答No.2

あなたの所得税額の計算は以下の通りです。 支払金額 9,131,698円より法定の表から給与所得控除後の金額 7,018,528円 これより所得控除の額の合計額 1,325,794円をひいて課税対象額は5,692,000円(千円未満切り捨て) 速算表よりあなたの所得税額(源泉徴収税額)は 5,692,000×20%-427500=710,900円となるところ 住宅借入金等特別控除の額 212,200円があるので、これを控除して 源泉徴収税額 498,700円 となります。 あなたの給与や賞与から控除していた税額の合計は672,917円だったので還付金 174,217円となりました。 住宅借入金等特別控除の額 212,200円は全て控除されているので「所得税額が住宅ローン控除より少ない場合...」には相当しません。 (税額の計算の内容は会社が説明すべきと思うのですが・・・)

oshinopooh
質問者

お礼

ありがとうございました。 税金に関しては無知ですので、間違いないことがわかれば納得です。 税務署に行こうかとまで考えておりましたので、助かりました。

その他の回答 (2)

回答No.3

>年末調整にて住宅取得特別控除金額が満額返還されていないので内訳を知りたい。 あなたは、住宅借入金等特別控除の額212,200円が還付金される金額だと勘違いしているのではありませんか。 住宅借入金等特別控除額は、確定した年税額から控除するものであって、その控除後の金額に対して徴収済みの所得税が多ければその超過額が還付されるというものですよ。 住宅借入金等特別控除計算書を確認してみないと保証はできませんが、#2さんがお書きのとおり会社側の計算は合ってます。 ちなみに借入金の年末残高に対して控除額は妥当ですか? 本年の住宅借入金等特別控除額が 212,200円であれば、それが全額控除されているので住民税での調整対象とはなりません。 摘要欄の住宅借入金等特別控除可能額に記載が無いのでしょう。

oshinopooh
質問者

お礼

ありがとうございました。 税金に関しては無知ですので、間違いないことがわかれば納得です。 税務署に行こうかとまで考えておりましたので、助かりました。

  • count0
  • ベストアンサー率54% (73/133)
回答No.1

還付金は住宅ローンの残高から算出されるので、住宅借入金等特別控除額の満額還付されるとは限りません。 税源移譲により所得税から控除しきれなかった分の住民税からの控除は自治体から用紙が送られてくると思います(っていうか川崎市ではそうでした)。

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