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年末調整還付金の中の住宅取得特別控除は?
平成18年度の源泉徴収票なのですが、還付された210,906円の中で 住宅取得特別控除によってのみ還付された額を教えて頂けませんか? ------------------------------------------------------------ 給与所得のみで、 支払金額 4,756,528円 給与所得控除後の金額 3,264,800円 所得控除の額の合計額 1,093,004円 源泉徴収税額 14,900円 扶養親族無し、控除対象配偶者無し 社会保険料等の金額 610,261円 生命保険料の控除額 100,000円 損害保険料の控除額 2,743円 住宅借入金等特別控除の額 200,500円 還付金 210,906円 ------------------------------------------------------------ 妻も住宅ローンを払ってるのでその額の何割かを妻に還元したいと 思ってます。よろしくお願いします。
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質問を読み返していて、間違いがあることに気づきました。平成18年分ですから、定率減税10%を考慮する必要が有りましたね。ちなみに平成19年度はこの減税は無いので、そちらで回答してしまいました。 それを踏まえると、他の方への質問ですが、 >今回住宅取得特別控除が全くなかったら還付金の額が凡そどのくらいか知りたいのですが の答えは、 定率減税前の税額=14,900円÷0.9≒16,600円 住宅ローン控除前の税額=16,600円+200,500円=217,100円 年末調整前の源泉徴収済税額=14,900円+210,906円=225,806円 となりますから、住宅ローン控除がない場合、 225,806円-217,100円×0.9≒30,506円 が還付額となったであろうと思われます。 よって、住宅ローン控除による還付額は、 210,906円-30,506円=180,400円 ということになります。この金額は、200,500円×0.9ということです。(途中「≒」とあるところは端数計算で調整される部分です。)
- mukaiyama
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>社会保険料等の金額 610,261円… >生命保険料の控除額 100,000円… >損害保険料の控除額 2,743円… これらは「所得控除」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm つまり、その数字分だけ所得を少なく見てもらえるという意味。 ただ、生保控除は最高でも 5万円なので、10万円というのは生保の掛金のことでしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm >住宅借入金等特別控除の額 200,500円… これは「税額控除」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm その数字分だけ、所得税そのものを少なくしてあげるという意味。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm >住宅取得特別控除によってのみ還付された額を教えて頂けませんか… そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。 したがって、全体の所得税を計算した結果、210,906円の過剰額があったと言うだけで、住宅取得特別控除によってのみ還付というのはありません。 1年間に納める税金の中から、 200,500円を安くしてもらえたのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
>ただ、生保控除は最高でも 5万円なので、10万円というのは生保の掛金のことでしょうか。 源泉徴収票には生保控除+年金保険控除合わせて「生保控除」になっており、5万円+5万円で=10万円となります。また記載も生保控除100,000円となってます。 年末調整の仕組みを教えて頂きありがたいのですが、もし今回住宅取得特別控除が全くなかったら還付金の額が凡そどのくらいか知りたいのですが、無理でしょうか?
「住宅借入金等特別控除の額 200,500円」です。 >妻も住宅ローンを払ってるので というなら、奥様も住宅ローン控除を受けているのでは?なぜご主人の控除額を奥様に還元するのでしょうか。もし奥様の収入と持分割合・ローン負担が不均等なのだとすると、税務署から贈与といわれかねないと思います。
補足
住宅ローン公庫分と銀行ローン分があり、公庫分は妻が連帯債務者と言う事で私と妻ともに持ち合いで控除証明が来て互いに控除を受けてるのですが、銀行ローンは私の名義なので実際には2人の生活費で払ってますが控除証明は1人分しかないので私が控除を受けてます。 公庫・銀行住宅ローン控除によって還付された分だけの金額を想定して妻にも持ち合い分程度に還付金を分け与えたいと思って質問したのですが、持ち合い割合を詳細に書いても話が複雑になると思い質問には記入しませんでした。 正確な額ではなく還付金21万円の中の何万円くらいが住宅ローン控除で還付されたのか知りたかったのですが。
お礼
非常に丁寧な説明ありがとうございます。 これだけ解り易くして頂いているのに私の頭が悪い為に全てを理解出来ませんが、大体解りました。(^_^;) これからはおおよそ、住宅ローン控除×0.9 くらいで考えたいと思います。。。 と思いきや平成19年度からは定率減税10%はなくなり、更に税源移譲によって年末調整で還付される額は所得税のみ対象となってぐっと減りそうですね。その計算方法も解りません。 「所得税額が住宅ローン控除より少ない場合、住宅ローン控除の残額を翌年度の住民税に充てることができる経過措置」なんてあってまた質問しなおさなきゃいけないみたいです。 まずは本当にありがとうございました。