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年末調整での住宅ローン控除

似た様な質問もあると思いますが なんだかスッキリしないので宜しくお願いいたします。 本日旦那の会社から源泉徴収票をもらいました。 支払い金額4834200円 給与所得控除後の金額3325600円 所得控除の額の合計額841301円 源泉徴収税額0円 住宅借入金等特別控除の額150900円 控除対象配偶者1人 16歳未満3人 住宅借入金等特別控除可能額258600円 となっていますが、未だに還付金をもらっていません。 一昨年迄は自分で税務署へ行き確定申告をしていたので 払っていた所得税分が還付されていました。 去年の年末に始めて会社に住宅ローン控除等の書類を出したのですが 今年の還付は無しなのでしょうか?? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

年末調整の結果、本人に還付する額は、年末に支払う給与に加算して還付する方法と、24年1月から徴収する所得税をそのまま還付する方法があります。 後者の場合に、還付が何ヶ月かかかることがありますが、その場合には、税務署から直接還付を受けることができます。 本人に直接還付金が振り込まれる場合と、給与支払者を経由しての還付があります。 12月最後に受け取った給与に「年末調整による超過額の還付」がないなら、上記のように「24年になってから還付される」のかもしれません。 例 還付金が8千円発生した。 翌年の1月分給与から源泉徴収する所得税が3,000円なのでこれを計算上徴収して、還付をする。還付未済額5,000円。 2月の給与からも3,000円源泉徴収するところを、これを徴収して、還付する。還付未済額2,000円。 3月の給与から3,000円源泉徴収して、そのうち2,000円を還付する。還付未済額0円。 従業員が少ない企業や還付金額が大きな者への還付は上記の例でします。 3ヶ月以上還付期間がかかるという場合には、企業が税務署に請求をして一括での還付を受ける手続きがあります。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.4

3番のかたの言われるように、還付額は150,900とは限りませんね。失礼しました。天引きされていた税額の全額が還付されます。もしかしたら150,900円かもしれないし、12~13万円くらいかもしれません。 住宅借入金特別控除前の所得税額が150,900円で、税額控除後の所得税額が0円ということです。 以下は余談ですが、 所得控除の額の合計額841,301というのは基礎控除(38万)と配偶者控除(38万)以外は8万円くらいしかないので少ない気がします。もしかして会社で社会保険に加入していないのでしょうか。控除の漏れがないか見直したほうがいいかもしれません。住民税にも影響しますし。所得税に関しては住宅借入金特別控除があるのでかわらないでしょう。 [No.2より補足]

yuki81057
質問者

お礼

ありがとうございます♪ 16歳未満の控除がなくなり還付金どころか追加で払った...と 友だちが言っていたので、家も還付は無いのかと思っていました。 少しでも戻れば、支払わなければならない 税金の足しに出来るのでたすかりました。

回答No.3

還付はあります。 源泉徴収税額(最終納税額)が0円ですから、天引きされた所得税額が全額還付されます。 住宅借入金等特別控除の額が150,900円だからといって、必ずしもこの全額が還付されるわけではありません。 ご主人の場合は、この金額より既に納めている所得税額の方が少ないので、還付されるのは所得税額です 納めた税金以上に還付されることはありません。

yuki81057
質問者

お礼

ありがとうございます♪ 16歳未満の控除がなくなり還付金どころか追加で払った...と 友だちが言っていたので、家も還付は無いのかと思っていました。 少しでも戻れば、支払わなければならない 税金の足しに出来るのでたすかりました。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

会社からの今回の還付金額は150,900円です。 源泉徴収票は普通は1月末までに渡すことになっていますので、遅れているものと察します。 会社の資金の都合で遅れているかもしれませんし、 (あくまで一般的な事例として、夫がすでに受け取っていてそれを妻に隠しているケースもたまにあるようです。  そのようなことはありえない、ということであれば失礼をお詫びいたします) 源泉徴収票を本日渡されたということであれば、還付も遅れていて、近日中に、ということなのでしょう。 あまり遅いようであれば、「いつになるか」と確認してもらってもいいです。当然受け取る権利のあるお金ですから。 なお、所得税から控除できなかった(258,600-150,900=)107,700円のうち97,500円は今年の住民税から控除されます。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

源泉徴収税額0円ということは還付は終わっています。 12月の給与明細で確認してください 所得税の欄がマイナスであればその金額が還付されたということです。

yuki81057
質問者

補足

12月の明細見ましたがマイナスはありませんでした。

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