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住宅ローン控除と年末調整につきまして

昨年、会社からの源泉徴収票には 1.住宅借入金等特別控除の額 2.住宅借入金等特別控除可能額の2つがありましたが支払われるのはどちらの金額になるのでしょうか? また、12月27日に年末調整が支払われていますが、この中に住宅ローン控除が入っているのでしょうか? 宜しくお願い致します

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  • kitiroemon
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回答No.3

「住宅借入金等特別控除の額」と「住宅借入金等特別控除可能額」の両方に金額が記載されている場合は、 ・「住宅借入金等特別控除の額」が実際に年末調整で控除された金額 ・「住宅借入金等特別控除可能額」のほうは、本来ならこの金額まで控除されるはずだった金額(控除された金額との差額=残額ではありません) となります。 どういうことかと言うと、元々の所得税額が住宅ローン控除額よりも少なかったため、全額を引ききれないで控除額が残ってしまっている状態ということです。 この引ききれなかった控除額(すまわち、「住宅借入金等特別控除可能額」-「住宅借入金等特別控除の額」)は、今年(6月以降)の住民税から差し引いてくれます。残額をすべて差し引いてもらえるかどうかは、個々の条件しだいです。 一般の勤務先であれば、所得税分は12月の年末調整時に住宅ローン控除も計算に入れて精算済みです。

y8043882Y
質問者

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詳しく、ありがとうございます

その他の回答 (3)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.4

昨年末に年末調整の資料として住宅ローン控除の申告書を残高証明書を添えて会社に提出されましたよね? これは年末調整で住宅ローン控除を入れてもらうためにあります。 そもそも年末調整とは1年の収入と控除を計算し、事前に徴収した税額に対して過不足を清算する作業ですので、必ずしも還付があるわけではなく条件次第では追納になります。 1.住宅借入金等特別控除の額が支払われるわけではなく税額から差し引かれた額になります。その結果、源泉徴収税額はおそらく0円になっていると思われます。 2.住宅借入金特別控除可能額は住宅ローン控除の総額を示します。これと1.との差額が住民税から差し引かれ来年度に支払う住民税が軽減されます。ただし必ずしも全額が差し引かれるわけではなく一定の上限があります。

y8043882Y
質問者

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ありがとうございます

  • p-p
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回答No.2

住宅借入金等特別控除可能額は年末調整で引ききれなかった場合のみ記載されるようですね。 つまり、保険等の他の控除されて所得税額が控除額を上回った時のみですね (余ったやつですね) 簡単に言うと年間の所得税が10万なのに住宅ローン減税の対象の額が12万の場合 住宅借入金等特別控除可能額に2万円記載されます。 https://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=19649

y8043882Y
質問者

お礼

ありがとうございました

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1981/5642)
回答No.1

源泉徴収票の様式はA4サイズなら中段上くらいの位置の右端 はがきサイズなら中段右端の 「地震保険料の控除額」の右となりの「住宅借入金等特別控除の額」です 添付の画像の青い枠のとこです

y8043882Y
質問者

お礼

ありがとうございました

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