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住宅取得控除について

今、育休中です。給与が111万円で所得控除額合計が57万円、給与所得控除後合計が46万円、源泉徴収税額が0円。住宅取得控除可能額が8万9千円と源泉徴収票に書いてあるのに、還付金が2万4千円でした。毎月、住民税等で4万円普通預金から天引きされてます。住民税から還付金があるなら確定申告が必要ですか? 年末残高証明が再度必要になりますか?

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  • ma-fuji
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回答No.3

>住宅取得控除可能額が8万9千円と源泉徴収票に書いてあるのに、還付金が2万4千円でした。 「源泉徴収額が0円」ということは、ローン控除の額が所得税から引ききれていいないということです。 所得税がローン控除の額より少ないとそうなります。 というか、貴方の場合、所得がなかったため(育児休業中の手当は非課税)ローン控除なくても所得税かかっていません。 なので、還付金はローン控除によるものではありません。 源泉徴収票の真ん中の右の「住宅借入金等特別控除額」の数字がローン控除された額ですが、貴方の場合おそらくそこは0円でしょう。 >住民税から還付金があるなら確定申告が必要ですか? いいえ。 昨年までは必要でしたが、今は必要ありません。 なお、住民税は還付でなく来年度の住民税(住民税は前年の所得に対し翌年課税)がその分少なくなるということです。 ただ、貴方の場合、ローン控除前の来年度の住民税ほとんどかかりません。(4000円程度です) なので、その分が安くなるだけです。 >年末残高証明が再度必要になりますか? いいえ。 必要ありません。

220112
質問者

お礼

住宅借入金等特別控除額は0円でした。毎年50万円の住民税を払ってましたが、4000円で済むとは、嬉しいような悲しいような微妙な感じです。大変よくわかりました、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • end_
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回答No.2

住民税額は去年の収入から算出されます。 もしかしたら的外れな回答かもしれません。そのときは申し訳ないです。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

先ず、住宅取得控除というのはなく、住宅借入金等特別控除になります。これは、家を取得しても控除は受けられず、住宅ローンを組んだ時にだけ受けられるというものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm 住民税から還付金があるなら確定申告が必要ですか?> 源泉徴収税額が0円ということなので、所得税から引き切れなかったということになります。基本的に住宅借入金等特別控除は所得税の税額控除であり、所得税の軽減という趣旨のためこの範囲でしか控除出来ません。ただ、引き切れなかった時には翌年の住民税からも控除出来ることがあります(平成18、19年入居を除く)。今年からは、これに確定申告等の必要はありません(源泉徴収票に居住年月日の記載があるかだけは確認)。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html 年末残高証明が再度必要になりますか?> 必要ありません。 住宅取得控除可能額が8万9千円と源泉徴収票に書いてあるのに、還付金が2万4千円でした。> 還付金はあくまで所得税の清算にしか過ぎません。毎月引かれれている源泉所得税は暫定の税額でしかないため、所得税額が決まる年末に差額を清算するのです(差額が還付金)。 ちなみに、所得税は1年間(1/1~12/31)の所得によって決まり、年末でないと正しい所得税額は分かりません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2009/01.htm

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