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住民税が所得控除で0になる場合の還付金について
株式の配当所得を確定申告しました。(国民健康保険の所得割分を考えたうえでのことです) 所得税は所得控除・税額控除で0になり源泉税額はすべて還付されました。 住民税が所得から所得控除をひくと12000円残りました。税額控除(配当割額控除)で0になるので源泉徴収されている金額は均等割りを引いて返ってくると思っていたのですが、源泉徴収額から12000円と均等割額5300円を引いて還付されました。 税額控除って税金から引いてくれるもんじゃないんですか?
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まず本来の住民税の額(所得割+均等割)を計算します。そして、配当金から源泉徴収された税額のほうが多ければ、その差額を還付してもらえます。 具体的には、まず所得割から減額し、引ききれない場合は均等割からも減額し、それでも引ききれない場合は還付となります。単純に、これだけのことです。 配当を総合課税で申告されたのか、分離課税で申告されたのかわかりませんので、両方の具体例を書いておきます。そして、収入は配当金のみ、所得控除は簡単のため基礎控除のみとし、大阪市の住民税の計算方法によります。 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000028830.html ◆分離課税の場合 ・配当金:570,000円 総合課税の所得0円ですから、引ききれない所得控除は分離課税分から引きます。したがって、570,000-基礎控除330,000=240,000円が課税所得となります。 ・所得割額は、240,000×配当の住民税率(分離課税)5%=12,000円 (総合課税分は0円ですから調整控除はありません) ・均等割額5,300円と合わせて、本来の住民税の合計は、17,300円 一方、配当金から源泉徴収されている地方税(住民税)の額は、570,000円×5%=28,500円です。結果として、払い過ぎていますので、その差額11,200円が還付されます。 ◆総合課税の場合 ・配当金:661,000円 総合課税分の課税所得額は、661,000-基礎控除330,000=331,000円 ・所得割額は、331,000×住民税率10%=33,100円 税額控除額は、調整控除2,500円+配当控除661,000×2.8%=21,008円 したがって、最終的に33,100-21,008=12,000円(端数整理後) ・均等割額5,300円と合わせて、本来の住民税の合計は、17,300円 一方、配当金から源泉徴収されている地方税(住民税)の額は、661,000円×5%=33,050円です。結果として、払い過ぎていますので、その差額15,750円が還付されます。 市町村によって、住民税の決定通知書の書き方が多少異なっていますので理解しづらかったかもしれません。上のような順番で考えると理解しやすいのではないかと思います。
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- tamiemon96
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前払して、足して、引いて・・・混乱しますよね。 なので、あなたの市県民税の本来の負担額を計算してみてください。 (1)税額控除後の所得割額 (2)均等割額 (3)市県民税の総額 で、 (4)実際の負担額 = 徴収された市県民税ー還付される税金 (3)と(4)が合っていれば、間違っていないですよ。 後は、市役所の窓口で、順を追って計算の説明をしてもらうといいと思います。
お礼
解答ありがとうございました。 役所は質問した事には答えてくれますが、順を追ってすべてのルールを明確にしてくれる親切はないようです。
- tamiemon96
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市民税・県民税は次の手順で計算します。 1.所得金額を計算します。 2.所得控除額を計算します。 3.課税所得金額を計算します。 4.課税所得金額から所得割額を計算します。 課税所得金額×税率=所得割額 所得割の税率は市民税6%、県民税4%です。 5.税額控除を計算し、所得割額から控除します。 所得割額-税額控除額=(控除後)所得割額 税額控除には、調整控除や配当控除などがあります。 6.市民税・県民税額を計算します (控除後)所得割額+均等割額=市民税・県民税額 税額控除で0円になるのは、「所得割額」であって、住民税全体ではありません。 均等割は別途加算される仕組みです。
補足
早速の解答ありがとうございます。 残った12000円というのは所得割部分であり、おっしゃる通り均等割がかかるのは納得なんですが、全額控除があるのに還付金からひかれてしまうのは納得できないんですが?
お礼
詳しく説明していただいてありがとうございました。よくわかりました。 「配当割額控除」という言葉が「控除のひとつ」のように考えたのが間違いでした。