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配当所得の住民税に関して

配当所得にかかる住民税に関してお聞きします。 平成16年度から所得税7%と住民税3%の計10%が源泉徴収されていますが、 以下の場合は確定申告しないほうが良いのでしょうか? 私の課税所得から税率は市民税8%、県民税2%です。 平成16年度の配当所得は27,755円、所得税1,942円、住民税832円です。 ということは、配当控除が2.8%あり、実質税率が7.2%(10%‐2.8%)であり、源泉済の3%との差4.2%増えるということでしょうか?(27,755円×4.2%=1,165円) 今まで、所得税が還付されるので確定申告をしていましたが、住民税の税額が増えていたのでしょうか?

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回答No.1

ここに詳しくでていますよ。 配当所得はみなさん今年は混乱していますね。 私もあちこち聞いてまわりました。

参考URL:
http://www.nikko.co.jp/SEC/service/anshin/qa_02.html

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