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所得税が住宅ローン控除での還付金を上回っている場合について

昨年住宅を購入し、1年目なので確定申告をしに税務署に行く予定です。 そこでお聞きしたいのですが、 銀行からの年末の時点での残高証明書の金額と源泉徴収表などを見て、還付金のシミュレーションをしてみました。 その結果、 所得税(源泉徴収額)>還付金 になります。 例えとして数字であらわすと、所得税額(源泉徴収額)が20万円でローン控除で戻ってくる還付金が15万円という事です。 その差額の5万円は、何か申請をすれば戻ってきたりはしないですか? やはり、年末残高の1%が限度なのでしょうか? (ローン控除期間は10年を選ぶ予定ですが、あっていますか?) ご意見宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#50009
noname#50009
回答No.2

その差額は戻りません。 つーか、その差額が戻るとすれば所得税全額免除ということですよね・・?そういうルールはありません。 逆に所得税額が15万円、残高に対して計算した控除額が20万円だった場合でも、15万円しか税金を払っていないわけですから15万円以上は戻りません・・。

urusonpo12
質問者

お礼

>逆に所得税額が15万円、残高に対して計算した控除額が20万円だった場合でも、15万円しか税金を払っていないわけですから15万円以上は戻りません。 ごもっともですね。やはりそういうルールですよね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

既にある回答のとおりだと私も思います。 源泉徴収票が年末調整済みのものであっても、年末調整に含めなかった控除があれば、残りの5万円から還付の可能性もあります。 所得控除や税額控除を良く見直して、控除のもれがないか確認する以外にないと思います。

urusonpo12
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

回答No.3

こんにちは。 15万円しか戻らないことは既に回答が出ていますので、 >(ローン控除期間は10年を選ぶ予定ですが、あっていますか?) についてのみ回答します。 今後5年間、年間収入が昨年より50万円以上減る可能性がなければ、 10年で差支えないと思います。 もし、収入減・扶養人数増等で所得税額が15万円を下回る可能性があるならば、 15年にしておいたほうが無難です。

urusonpo12
質問者

お礼

>今後5年間、年間収入が昨年より50万円以上減る可能性がなければ、 10年で差支えないと思います。 もし、収入減・扶養人数増等で所得税額が15万円を下回る可能性があるならば、15年にしておいたほうが無難です。 とっても参考になりました。 ご回答ありがとうございました。

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

1%が上限なんですよ。 何か申請をしても、それ以上戻ってきたりはしませんね。 う~ん 残念。

urusonpo12
質問者

お礼

やはりそうですか・・・残念・・・。 ありがとうございました。

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