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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整の金額合ってますか?)

年末調整の金額合ってますか?

このQ&Aのポイント
  • 年末調整の金額がすごく少なかったので計算が合っているかこちらで質問させていただきます。
  • 会社員の方が25年分の源泉徴収票を記載しています。
  • 通常は1万円以上の還付があるのではないかと不信に思いこちらに質問させてもらいました。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 追加で情報をいただけましたので、回答も補足させていただきます。 >・平成25年分の給与所得に対する所得税額(86,125)-源泉徴収税額(?)=追加で徴収する源泉徴収税額(-1,881円?)   ↓ ・平成25年分の給与所得に対する【正しい】所得税額(86,125)-【仮の】源泉徴収税額(64,270+23,711)=追加で徴収する源泉徴収税額(-1,856) マイナスのため、【1,856円の還付】となります。 実際の還付額が「1,881円」ですから、「端数処理」により多めに還付となったようです。 --- >12月末日に賞与が出たのですが、これは年末調整後の徴収ということになるのでしょうか? いえ、「年末調整」は、「1月1日~12月31日」に支給された【すべての給与】が対象ですから、「支給予定の賞与」も考慮して年末調整されているはずです。 『Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm >>…年末調整は、本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人からみれば収入の確定した給与の総額について行います。 >>この場合の収入の確定する日(収入すべき時期)は、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。 なお、ここで言う「給与」には「賞与」も含まれます。 『給与所得』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >>給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。 >年末調整の還付はやはり、この金額が妥当なのでしょうか? 私は妥当だと思います。 ちなみに、「年末調整」は、あくまでも「会社内での事務処理」の一つに過ぎませんから、「事務処理のミス」は特に珍しいことではありません。(もっとも「人的ミス」や「PCソフトのバグによるミス」は役所などでもありますから、「会社だから」というわけではありません。) ですから、気になることは気軽に確認したほうがよいです。 【仮に】、回答を拒まれるようであれば、「所得税の源泉徴収」「年末調整」などの税務処理についての監督機関である「税務署」にご相談下さい。 >税金計算機で計算してみましたが、源泉徴収税額が違う金額で計算されてしまいます。 「どの入力欄にどの数字を入力したのか?」「計算結果はどうなったのか?」をお知らせいただければ、確認させていただきます。 >妻はパートで自分よりも年収が少ないのですが還付金が3000円以上もありました。 奥様の『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』の情報と「年末調整前までに徴収された(仮の)所得税額」をお知らせいただければ、「試算」させていただきます。 ***** (参考) 『年末調整の話』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

happy55555mami
質問者

お礼

親切にご回答いただきましてありがとうございました。 とても助かりました。 色々なサイトも参考にさせていただきます。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

>…通常は1万円以上還付があるのではないかと不信に思い… 記載していただいた『給与所得の源泉徴収票』には「計算ミス」はないように思いますが、「年末調整が行われる【前】に源泉徴収された所得税の金額」が不明のため、残念ながら【還付額が妥当か?】については判断致しかねます。 ちなみに、(「電卓を使って手書き」ということではなく)「給与計算のPCソフト」などを使っている場合は、「計算ミス」はほぼないので、あるとすれば「数字の入力ミス」が多いです。 以下、『給与所得の源泉徴収票』の正誤の判断方法についてです。 長くなりますので、「必要であれば」ご覧ください。 --- >(2)給与所得控除後の金額 2,708,000 「給与所得控除」の金額は「支払金額」に応じて自動的に決まります。 『給与所得』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >(3)所得控除の額の合計額 1,020,916 これは、そのまま各種「所得控除」を合計した金額です。 ※【基礎控除38万円】を含みます。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm >(4)源泉徴収税額 86,100 会社が、「平成25年」中に実際に源泉徴収して国に納付した源泉所得税の金額です。 >(5)社会保険料の金額 588,498 会社が、「平成25年」中に実際に徴収して管轄機関に納付した「社会保険料」の合計額です。(事業主の負担分は含まれません。) 『社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >>…控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。… >(6)生命保険の控除 52,418(生命保険+介護保険料) 生命保険料の「所得控除の金額」は、一定の計算式に基づいて決定されます。 『生命保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm --- 「平成25年分の給与所得の金額と所得控除の金額」から「所得税額」と、「年末調整で精算すべき過不足の金額」は、以下のように計算します。 ・給与所得の金額(給与所得控除後の金額)-所得控除の額の合計額=課税される所得金額   ↓ ・課税される所得金額×所得税率=所得税額   ↓ ・所得税額-源泉徴収税額=追加で徴収する源泉徴収税額(マイナスの場合は還付) --- 実際に計算すると以下のようになります。 ・給与所得の金額(2,708,000)-所得控除の額の合計額(1,020,916)=課税される所得金額(1,687,084)   ↓ ・課税される所得金額(1,687,084)×5%≒所得税額(84,354) ※平成25年分から「復興特別所得税」が追加で徴収されますので、以下の計算が追加で必要になります。    ・所得税額(84,354)×2.1%≒復興特別所得税(1,771)   ↓ ・所得税額(84,354)+復興特別所得税(1,771)=【86,125】(平成25年分の給与所得に対する所得税額)   ↓ ・平成25年分の給与所得に対する所得税額(86,125)-源泉徴収税額(?)=追加で徴収する源泉徴収税額(-1,881円?) ※あくまでも「試算」ですから、「端数処理」などにより違いが生じます。 --- 自分で計算する場合は、以下の「簡易計算機」が便利です。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です ※「基礎控除」は、自動的に入力されます ***** (出典・参考URL) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※間違いのないよう努めていますが、不明な点は「勤務先」「最寄りの税務署」にご確認下さい。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

happy55555mami
質問者

お礼

詳しいサイトまでご記入いただきありがとうございました。 年末調整前に徴収された所得税の合計は64,270円になります。 12月末日に賞与が出たのですが、これは年末調整後の徴収ということになるのでしょうか? 12月末日の賞与の際徴収された「源泉税」は23,711円でした。 年末調整の還付はやはり、この金額が妥当なのでしょうか? 妻はパートで自分よりも年収が少ないのですが還付金が3000円以上もありました。 税金計算機で計算してみましたが、源泉徴収税額が違う金額で計算されてしまいます。 やはり間違っているということでしょうか?

  • saboke
  • ベストアンサー率50% (31/62)
回答No.4

年末調整は、毎月の給料から天引きされていた所得税を精算する手続きです。なので、年末調整の結果、追加で納付になる場合もあります。 通常は、多めに引いておいて、年末調整で還付になるケースが多いのですが、会社が勝手に決めるものでは無いので、月給やボーナスの金額によって、年末調整後の精算額は増減します。 確認したいのであれば、他の方がおっしゃっているとおり、昨年の全ての給与明細から源泉された所得税額の合計額と源泉徴収票の源泉徴収税額を比較して見てください。 ちなみに、あなたの場合、生命保険料控除がなければ、追加で納付になっていたと思われます。

happy55555mami
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 所得税を清算するものなのですね。 全く知識がありませんでした。 給与明細の所得税と比較してみます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

あっています。 年末調整で還付される所得税は、年収がほとんど同じでも同じになるとは限りません。 毎月の給料の額やボーナスの額、生命保険料控除などによって変わります。 私も年収はほとんど変わらなかったですが、還付は数万円違いました。 なので、貴方の場合も全然普通にあることです。

happy55555mami
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 年収が自分よりも更に低い妻でも年末調整の還付額が自分よりも多かったので 不信に思い質問させていただきました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>子供 15歳未満  3人 扶養… あなたの税金に関係ありません。 だってその何倍もの子ども手当をもらっているでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >計算が合っているか… (1) から (6) までは合っています。 >年末調整 1,881円でした… (1) から (6) の計算をすることが「年末調整」です。 「年末調整 1,881円」なんて日本語はありません。 「年末調整の結果、還付額が 1,881円だった」という意味なら、そもそも前払い額の累計はいくらなのですか。 1月から 12月までの給与および賞与から、前払いさせられた所得税額の合計を明記しないと、引き算が合っているのか間違っているのか検証はできません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

happy55555mami
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 所得税の額を明記しないといけなかったのですね。 全く知識がなくすみませんでした。 1年間の所得税は ¥64,270  12月末の賞与の源泉税(これが所得税でしょうか?)23,711円でした。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

実際にお支払いになる所得税が86,100円です。 この金額から実際に一年間に支払った所得税を合計して差し引きすれば、戻って来る金額がわかります。 この金額より少ない場合は徴収され、多く払っている場合は還付されます。 まず自分の給料明細書の所得税の部分を1月から12月分まで12回合計して、さらに賞与の2回分の所得税の部分を合計します、つまり自分が1年間に支払った実際の所得税を自分の給与明細書を見ながら全部合計します。 年末調整で1,881円還付されたのであれば 86,100円+1,881円=87,981円 この87981円があなたが給料から天引きされっていた金額ということになります。 これがあっているかは先ほど書きました給与明細で確認してください。 87,981円であれば間違いないということになります。 毎月支払っている所得税はいわば仮払いです、少なかったということはより実態に沿った天引きがされていたということです。 扶養家族の変動がなく、税の改正がなければそんなに還付されるものではありません。

happy55555mami
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 わかりやすい計算方法を記入していただき助かりました。 早速計算してみましたが不明点があり、教えていただけますか? 1年間に支払った所得税は64,270円でした。 賞与から控除された 「源泉税」と記載された金額が 23,711円でした。 64,270円+23,711円=87,981円になり計算が合います。 ただ「源泉税」って所得税の事なのでしょうか? 賞与は 450,000円(税引き前)しかありませんでした。 この金額から源泉税が23,711円も引かれてしまうのでしょうか? 他に引かれた金額として厚生年金と特別保険料も引かれていました。 何度も質問して申し訳ございません。 源泉税の金額が妥当であるか教えてください。

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