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年末調整

年末調整について教えて下さい! 給与賞与3,879,828 支払金額2,113,200 所得控除の額の合計 1,242,707 源泉徴収43,500 社会保険432,707 生命保険控除50,000 配偶者の扶養と自分自身の基礎控除で38万円ずつで76万円。 源泉税は43,500もとられるものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.5

・支払金額が3,879,828円 であればそれに応じた税額は 65,900円(もっととられる) ・支払金額が2,113,200円 であればそれに応じた税額は  2,750円(とられ過ぎ) ・支払金額が2,879,828+2,113,200円=5,993,028円              であればそれに応じた税額は203,500円(もっともっととられる) 質問に書かれた内容が正しくは以下のようだとすると、 種別:給与賞与 支払金額3,879,828 所得控除後の金額2,113,200 所得控除の額の合計 1,242,707 支払金額の欄には本来、3,276,000~3,280,000円の金額が入らなくてはなりません。 もし貴方が月々5万円ほどの交通費等を支給されているのであれば、その年額60万円ほども含んだ金額が記入されてしまっているのかもしれません。ちょっと事業所に確認は必要と思いますが、 その場合、源泉徴収43,500 は合っている可能性は高いです。

その他の回答 (4)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

給与賞与3,879,828 支払金額2,113,200 とされてるのは、何を述べられてるのでしょうか。どちらが正しい支払金額ですか? 税金の用語は一文字違っても「違うこと」を指してることがあるので、はっしょってしまうと「なんじゃこれ?」で回答不能でありますよ。 以下推測 給所得控除後の金額 2,113,200円 税金かかる課税所得の計算式は 2,113,200円ー1,242,707円=870,493円 これに税金がかかりますが、千円未満を切り捨てて5%をかけます。 87万円×5%=43,500円。 あってますよ。 なお、社会保険料控除額と生命保険料控除額と基礎控除額、配偶者控除額の合計が1,242,707円です。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.3

>源泉税は43,500もとられるものでしょうか? 所得額から判断すると、課税最低税率の5%だと思うのですが?

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
  • KappNets
  • ベストアンサー率27% (1557/5688)
回答No.2

私の手引書は最新ではないのですが、次のようになりました。 1. 「給与賞与 支払金額」(いわゆる年収ですね)のところに2つの数字が書かれていますが、おそらく 3,879,828円の方が正しいのだろうと思います。そうすると 3879828/4=969957=969000円、さらに 969000*3.2- 540000= 2560800= 2560000円が「給与所得」 あるいは「所得金額」です。"4" "3.2" "540000" は定数です。 2. 「所得控除の額の合計」ですが、社会保険は除いて 432707+50000+760000=1242707円とすると合っていますね。(社会保険は控除されないようです) 3. 「課税される金額」は 2560800-1242707=1318093円となります。 4.課税率は5%なので、税額は 1510000*0.05=75500円 となりました。 おっしゃられる源泉徴収の数字 43,500円とは合いませんので、どこかが違っているかも分かりりません。もう一度源泉徴収票と見比べて下さい。 おそらく「給与賞与 支払金額」(年収)が2百万円位で税はほぼゼロになると思います。課税最低限ですね。 源泉徴収される税は国に収めるもので、これ以外に後から請求される地方税があります。それの方が額は大きいかも分かりませんよ。

noname#205881
noname#205881
回答No.1

43,500とるわけではない 納めて貰うだけだ。

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