• ベストアンサー

年末調整の返金額

給与所得の源泉徴収票の見方がわからないので教えて頂きたいのですが徴収票には、生命保険料の控除額90,540円 住宅借入金等特別控除の額30,550円とあるのですが、年末調整に戻ってきた金額が50,200円でした。年末調整に戻ってくる金額と、給与所得の源泉徴収票に、記載されている控除額は、関係ないのでしょうか。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.3

源泉徴収表に書かれてる金額と、還付された金額の合計が、あらかじめ徴収されていた所得税です。 年末に貴方が申告したことで、還付する金額が計算されたので、ソレを返金されたものです。 生命保険料の控除額90,540円 住宅借入金等特別控除の額30,550円というものが無ければ、還付金は有りません。逆に7万不足になります。円

orengemio
質問者

お礼

さっそく回答頂き有難うございました。生命保険料の控除額と住宅借入金等特別控除の額の合計が返金されると、勘違いしておりました。そう云う事だったんですね。とても、分かりやすく回答頂きありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

  所得から生命保険料などを控除した後で税金を計算し、1年間に払った税金と比較して、払いすぎの時に年末調整で戻ってきます、時には年末調整で追加徴収される時もあります。 (私は38200円追加徴収されました) 源泉徴収票の見方は下記が詳しい。 http://allabout.co.jp/gm/gc/295704/  

orengemio
質問者

お礼

さっそく回答頂き有難うございました。とても分かりやすいホームページを教えていただき、助かりました。しかし、税金とは、難しいです。この、ホームページですこし、勉強します。有難うございました。

noname#148625
noname#148625
回答No.1

大いに関係あります。 簡単にいうと、質問者さんの今年1年間の総収入から、保険料やその他もろもろの控除額を引いた課税額を算出し、それに比例した額の今年修めるべき税額を計上、最後に今年一年間既に払ってきた税額との差額を割り出します。 質問者さんの場合はこの差額が払っていた額の方が50,2000円多かったので、その分が返金されたのです。

orengemio
質問者

お礼

さっそく回答頂き有難うございました。税金のことは、全く分からないので、とても分かりやすく回答してもらい、助かりました。すっきりし、今年をこせそうです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう