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年末調整の配偶者の控除について

年末調整について教えてください。 (1)配偶者の扶養控除と特別控除を申請する際、配偶者の給与所得を用紙に記入しますが、この際の給与所得とは支給額のことをさすのでしょうか。それとも保険や年金、税金等差し引かれた手取りの金額をさすのでしょうか。 (2)配偶者が再就職する際に受け取った早期再就職者支援金は給与所得に含まれるのでしょうか。 詳しい方いらっしゃったら、教えてください。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mya1208
  • ベストアンサー率85% (6/7)
回答No.1

(1)支給額と所得額は違います。 支給額からいくらかを差し引いた金額が所得になります。 いくら引くかは支給額によって異なりますのでURLを参考にしてください。 (2)これは給与所得じゃなくて一時所得になります。 保険の満期金とかと同じ扱いです。 失業保険は非課税なのに・・・(^^; 支給金額から50万を控除して、それの50%が課税対象です。 それより少なければ気にしなくて大丈夫だと思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
nqj_z
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございました。 おかげで無事書類が書けました。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

(1)既に他の方が書かれている通りで、この控除を受けられる所得であれば、給与収入金額から65万円を引いた後の金額となります。 (2)調べてみましたが、所得税の非課税には該当せず、#1さんが書かれている通り、一時所得に該当しますので、もらった金額から特別控除50万円を引いて、さらにそれを2分の1した金額が所得金額となります。 奥様について、もしこの金額が20万円を超える場合は、扶養に入れたとしても確定申告はしなければならない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm

nqj_z
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございました。 お礼の返事が送れて申し訳ございませんでした。 大変助かりました。

  • 7oku7oku
  • ベストアンサー率61% (13/21)
回答No.2

給与所得とは、1年間に受け取ったすべての給与(通勤費は除きます。)から、 「給与所得控除」というものを引いた金額です。年収が100万円前後の人の「給与所得控除」は65万円です。 たとえば、年収100万円の人は、100万円-65万円=35万円 が「給与所得」となります。 年収103万円が、扶養家族になれる上限となる理由は、103万円-65万円=38万円 で38万円が給与所得となる訳ですが、 最終的に基礎控除というものが38万円ありまして、 給与所得38万円ー基礎控除38万円=0円(課税所得)となるからです。 また、再就職支援金は、給与所得ではありません。課税はされないと思います。

nqj_z
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 今年が結婚後、初めての年末調整だったこともあり、大変助かりました。

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