• 締切済み

配偶者控除と年末調整と確定申告

教えて下さい。 現在パートを2つ掛け持ちで仕事をしております。 本年の給与は2か所合わせて11月分までで、¥935,886です。 配偶者控除を受けたいのですが、12月の手取り分も加算されるのでしょうか? 103万を超えると配偶者控除されないと聞きましたが、12月分が加算されると、少し、上回ってしまうのです… 今月働くのを少しセーブした方がいいのかどうか悩んでます。 それと、年末調整の用紙を2箇所から提出しました。 どちらも、所得税は払っていないので、還付金もないと思い 生命保険の控除や、年金の控除の用紙は付けず、名前のみを書いて提出しました。 これで良かったのか…?少し、悩んでおります。 詳しい方、ぜひ教えて下さい。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>12月の手取り分も加算されるのでしょうか? されます。 なお、「手取り分」ではなく「支給額(交通費があればそれは除く)」が加算です。 >103万を超えると配偶者控除されないと聞きましたが、12月分が加算されると、少し、上回ってしまうのです… 103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 105万円未満なら控除額は配偶者控除と同じです。 なので、税金上はセーブする必要ありません。 ただ、ご主人の会社から「家族手当、扶養手当」が支給されていた場合、103万円を越えると支給されなくなるということもあります。 これは会社の規定なのでご主人の会社で確認してください。 なお、配偶者特別控除を受けるためには、ご主人の年末調整の書類「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に貴方の氏名や所得を記入して出しておく必要があります。 「平成21年分」の「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄の貴方の氏名は消さないといけません。 もし、すでに出してしまってあるのなら来年、ご主人が配偶者控除を配偶者特別控除に変える確定申告すればいいです。 >年末調整の用紙を2箇所から提出しました。…これで良かったのか…?少し、悩んでおります。 年末調整の書類は1か所にしか出すことはできません。 給与所得控を二重に受けてしまっていることになり、その収入だと本来所得税を納めなくてはいけないのに納めていないことになります。 来年、2か所からもらう源泉徴収票。印鑑を持って税務署に確定申告して所得税を納めてください。 もし、1か所にしか年末調整の書類を出していない場合も確定申告しますが、そのときは還付になる可能性が高いです。 どちらにしろ確定申告はします。 >所得税は払っていないので、還付金もないと思い 前に書いたとおりで、本来貴方は所得税が源泉徴収されていなければいけません。 >生命保険の控除や、年金の控除の用紙は付けず、名前のみを書いて提出しました。 確定申告のときはそれらの控除証明書を持って行ってください。

natsuko40
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。 税に関して無知で、恥ずかしい限りです。 Wワーク禁止の会社でしたので相談も出来ず、取り合えず、年末調整の用紙を22年度の分のみ、2か所より提出してしまいました。 自分で、源泉徴収票を持って確定申告すればいいのですね。 その際に、生命保険控除用紙や医療控除等を一緒にすればいいのですね。 配偶者特別控除の件も非常に参考になりました。 皆が躍起になってセーブしなければ…と言ってましたので、私もヤバイと思いセーブした方がいいのかと悩んでおりました。 これで心おきなく働こうと思いました。 本当にありがとうございました。 今後とも宜しくお願い致します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>12月の手取り分も加算されるのでしょうか… 給与・賞与である限り、大晦日までに実際に受け取る分すべてを含みます。 しかも、手取りではなく、税や社保を引かれる前の額面です。 >12月分が加算されると、少し、上回ってしまうのです… 配偶者控除が配偶者特別控除に代わるだけで、夫の税金が何万も違ってくるわけではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今月働くのを少しセーブした方がいいのかどうか… 税金とはそもそも、稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースを除いてありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブする必要はどこにもないのです。 >それと、年末調整の用紙を2箇所から提出しました… 1社にしか出してはいけません。 しかも、年末現在で 2社以上から給与を得ている人は、確定申告の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >どちらも、所得税は払っていないので、還付金もないと思い… 返ってくることばかり考えてはいけません。 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものが一つもなければ、103万円を超えた部分に所得税が発生します。 確定申告をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >生命保険の控除や、年金の控除の用紙は付けず、名前のみを… 無駄な年末調整をしただけで、確定申告さえ怠らなければ、別に問題は起こりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

natsuko40
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。 いろいろと細かい所で悩んでおりました。 少しの収入で税金を取られるのは惜しいと、なんとかなるのならと思い相談しました。 いずれにしろ、確定申告が必要なんだと勉強させて頂きました。 国税庁のホームページも参考にしたいと思います。 ありがとうございました。 今後とも宜しくお願い致します。

関連するQ&A

  • 年末調整の配偶者の控除について

    年末調整について教えてください。 (1)配偶者の扶養控除と特別控除を申請する際、配偶者の給与所得を用紙に記入しますが、この際の給与所得とは支給額のことをさすのでしょうか。それとも保険や年金、税金等差し引かれた手取りの金額をさすのでしょうか。 (2)配偶者が再就職する際に受け取った早期再就職者支援金は給与所得に含まれるのでしょうか。 詳しい方いらっしゃったら、教えてください。よろしくお願い致します。

  • 育休中の年末調整(配偶者控除)について。

    平成26年5月から産休に入り、現在は育休中です。 平成27年4月から復帰予定です。 今年度の収入は90万円なので、夫の会社の年末調整で配偶者控除を受けようと思うのですが記入方法がわかりません。 『平成27年分 給与所得者の扶養控除等申告書』の用紙の『控除対象配偶者』欄へのみ記入すれば良いのでしょうか? こちらの『平成27年度中の所得の見積額』とは何の金額を記入すれば良いのでしょうか? 『平成26年度 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 こちらの用紙への記入箇所はありませんか? 色々調べてみたのですが、よくわからず困っています。 よろしくお願いします。

  • 配偶者の年末調整について

    一つ前の質問にて、親切なご回答をいただき解決してのですが、再度疑問が出てきてしまい。。。 よろしくお願いします。 私は平成21年春に結婚し、それを機に夫の扶養に入りました。 平成21年3月までは就労していました。 2枚の書類をそれぞれA、Bとし、質問させていただきます。 (1) A【平成21年分給料所得者の保険料控除申告書兼給料所得者の配偶者特別控除申告書】 この用紙の(配偶者特別控除)欄に妻の所得を記入すれば、 B【平成21年分給料所得者の扶養控除等(異動)申告書】は提出する必要が無いのでしょうか? 現時点で会社にはBの用紙を提出していない状態です。(会社からもらってない) Aの用紙で妻の所得を申告すれば、Bの用紙は必要ないのでしょうか?(だから会社はBの書類を渡していないのですか?) (2) Aの用紙、配偶者特別控除の欄について 私は平成21年3月まで就労していたのですが、退職時にもらった源泉徴収票の金額を記載すればよいのでしょうか? 以上2点です。 よろしくお願いします。

  • 年末調整と確定申告と配偶者控除について

     一昨年、妻が約42万円の利益を株式で上げました。妻は、源泉徴収ありの特定口座だったので確定申告しませんでした。私は給料を源泉徴収されており、会社が年末調整をしていて、配偶者控除も申請しており、自分で確定申告をしていません。もし、妻が一昨年の分の確定申告をして、基礎控除分の還付を受け取った場合、私がすることはありますか?税務署から何らかの連絡が来ますか?教えててください。よろしくお願いします。  妻の合計所得金額は42万円なので、配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わり、控除額が減少するようです。  

  • 今年の年末調整で配偶者控除は受けられますか?

    今年は私(妻)の収入が少なかったので、配偶者控除が受けられ るのでは?と思い、その事でご相談させて頂きます。 夫婦は昨年末に結婚しました。 夫は仕事をしていますが、国民健康保険と国民年金を払っています。 妻は昨年末まで正社員で働き、今年は6月からパートに出ています。 昨年の年末調整は夫婦それぞれの会社で行い、記入箇所は一番上の 住所氏名と捺印。結婚しましたので、配偶者の欄は「有」に丸を して提出しました。(記入したのはそれだけです) 今年、「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と 「平成21年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者 特別控除申告書」を夫婦それぞれの会社がもらいました。 今年、妻の収入は6~12月までで60~70万円です。 配偶者控除が受けられると思うのですが、そこで教えてください。 1、配偶者控除は受けられますか?(ちょっと自信がないので。。) 2、受けられる場合は、上記の申告書で手続きできますか?   その際はどちら(夫・妻)の用紙に、どのように記入すれば   よいのでしょうか? 3、記入して提出する際、妻の収入に関する何かを添付しなければ   いけないのでしょうか? 4、控除は受けられるけど、この申告書じゃない場合はどうすれば   よいか教えてください。 どうぞよろしくお願いします。

  • 配偶者控除(年末調整)について、ご教示を

    (1)私(夫)給与所得のみ、扶養子供1人、妻(2)も扶養扱 (2)妻(配偶者)は給与所得(パート年30万、所得税引かれている)+譲渡所得(株式売買益35万程度、税金引かれている)+雑所得(外貨為替益20万程度、税金引かれている) また、税控除対象の生命・損害保険料等の支払いは私・妻各々名義で夫々で加入支払い。という状況下、 ・(2)妻の所得計が38万超、でも保険料支払大きいが、 控除というのは給与所得のみ対象となるのか、合計に対して対象にできるのでしょうか。  妻単独で還付(確定)申告で税金還付可能か。 ・また、一方(1)私は年末調整で配偶者控除受けるが (2)妻が上記の所得だと控除はOkなのか否か。 問題なら、私も確定申告必要になるのか。 配偶者控除活かすにはあくまで譲渡+雑所得38万未満にすべきか。 ・私が配偶者控除年末調整で多少税金還付が得なのか、妻が還付申告で税還付が得なのか、 あるいは私妻双方で還付受ける方法はどうか。 複雑で解りにくいかもしれませんが、どなたか  いい対処法等 ご教示頂きたくお願い致します。

  • 年末調整の配偶者特別控除申告書について

    従業員に、給与所得者の配偶者特別控除申告書を 記入してもらったのですが、 雑所得で年金240,000円と記入してありました。 その配偶者の方は65歳未満です。 上記の通りだと、公的年金等控除額70万円と なるようですが、公的年金等控除額はどの用紙に記入 すればいいのでしょうか?

  • 年末調整

    また初歩的な質問で申し訳ないのですが、年末調整を提出して還付金で戻ってくる金額は所得になるのでしょうか? 主婦で配偶者控除を考えて働いている場合は、そこも計算に入れなくてはいけないのですか? また生命保険料控除証明を付けて提出すると、所得税が戻るんでしょうか?

  • 年末調整について

    年末調整について 今年、2月に就職して、4月で辞めました。 10月にパートにつきました。 年末調整をやってもらおうと用紙をもらおうとしましたが、1枚しかくれませんでした。 ”給与所得者の扶養控除等(異動)申告書”ですね。 上司に、もう1枚の”給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告”の用紙を催促したら、断られました。 短時間パートは、なしだといわれました。 なぜなんでしょうか? 会社の方針なんでしょうか?パートで所得が少ないからなんでしょうか? 生命保険や国民健康保険の控除で還付金をもらいたいのに。

  • 所得の計算方法(年末調整配偶者控除を受けるため)

    夫の26年分の年末調整が来ていて、「控除対象配偶者」欄に名前を書くにあたり「本年中の所得の見積額」を書く欄がありました。 これまでは私(妻)が年収200万を超えていたので配偶者控除を受けたことがありませんでしたが、今年は6月半ばから産休をとり、また1~6月中も妊娠による自宅安静等体調不良で1~6月の手取りの総額が102万くらいでした。 (副業等はしておらず、一カ所でしか働いていません。) そこで、所得の計算方法について教えて下さい。ネットを見たのですが、よくわからなくなってしまい・・・。 所得の計算方法について、 103万円(給与の収入金額)-65万円(給与所得控除)=38万円(給与の所得金額) とネットで見ましたが、この「給与の収入金額」とは月の給与明細に以下の様に書いてある場合どれにあたりますか? 金額は例えば、で記入します。 1。支給総額(通勤手当含む) 150,000 2。被課税金額120,000 3。差引支給額 (手取り)128,000 4。1月~6月支給額累計(通勤手当(非課税額)除く)1,000,000    4。が「給与の収入金額」にあたる場合、 1,000,000-650,000=350,000 の350,000を「本年中の所得の見積額」に書けば良いのでしょうか。 もしくは1。~3。が「給与の収入金額」にあたる場合、毎月のその項目を足して、65万円を引いた額を「本年中の所得の見積額」に書けば良いのかなと思います。 頭が悪くてお恥ずかしいです。 お手数をおかけしますが、どなたかお教え頂けましたら幸いです。 宜しくお願い致します。