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配偶者特別控除について

この春就職して、全くの無知でお恥ずかしいのですが、配偶者控除について詳しい方教えてください。 ある職員の旦那さんが2年ほど前から無職の状態なのですが、その職員の意思で旦那さんは扶養には入れていません。平成16年給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書にも旦那さんの名前を記入していません。その場合、年末調整の際の配偶者特別控除はできるものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

配偶者特別控除については、今年からの改正により、配偶者控除を受けられる所得金額の人は控除できないこととなりました。 従って、所得金額で言えば38万円超76万円未満の方、給与収入金額でいえば103万円超141万円未満の方についてしか控除は受けられませんし、所得金額に応じて控除額も変わるので、所得金額を把握しない限りは控除できません。 それ以前に、無職であれば、配偶者控除を受けるべき人でしょうし、上記の金額に該当ないでしょうから、年末調整でも確定申告でも控除はできません、というより、控除額はありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm そうでなく、配偶者控除を受けたい、というのであれば、もちろん、ご主人の確定申告で控除できますが、それはしたくない、という事ですよね。

soraumihoshi
質問者

補足

さっそくお答えいただきありがとうございます。無職で、今年の所得金額が0円なので、kamehenさんのいう38万以上76万未満には該当せず、特別控除は受けられないんですね。でも、この職員(家族)にとっては配偶者控除を受けたほうがお得なんですよね?そして、今後は扶養にとったほうがお得なんですよね?すみません。無知な質問ばかりして・・・

その他の回答 (6)

  • kamehen
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回答No.7

>ちなみに去年(15年)の1月~7月迄、旦那さんは失業保険をもらっていたそうなのですが、この場合でも今年の確定申告をしていたら返ってきていたのでしょうか? 失業保険については、所得税では非課税ですので、その間については所得金額は0円となりますので、それ以降所得がないのであれば、配偶者控除はもちろんの事、平成15年分であれば改正前ですので、配偶者特別控除も最高額の38万円が控除できますので、確定申告されればかなりの額が還付されるはずと思います。 (もちろん、還付の原資となる源泉徴収税額の範囲内ですが)

soraumihoshi
質問者

お礼

何度もわかりやすくお答えいただき、本当にありがとうございました。この職員さんに今度の確定申告をうけるように声をかけてみようと思います。ただ、去年は確定申告なんてしていないと職員さんにツッコまれると思いましたので、参考までに去年(15年)のことを質問させていただきました。配偶者控除というものがあることを説明して、今後扶養に入れることもすすめてみます。本当にありがとうございました。

  • kamehen
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回答No.6

>この職員(家族)にとっては配偶者控除を受けたほうがお得なんですよね?そして、今後は扶養にとったほうがお得なんですよね? おっしゃる通りです。 ただ、職員さんの意思というのが良くわかりませんが、ご本人の事を考えれば、もちろん配偶者控除を受けられた方が所得税も、住民税も安くなるはずです。 それとも、その職員さんに何らかの所得があって、確定申告の際に配偶者控除を受けている、という事でもないですよね~。 (かえって、その辺に立ち入るのも何ですから、ほどほどに説明されておいた方が良いかもしれません。) ただ、給与担当者としては、ご本人の申告に基づいて年末調整の計算をすべきですので、ご質問者様には全く手落ちはないものと思います。

soraumihoshi
質問者

補足

何度もお答えいただきありがとうございます。 ちなみに去年(15年)の1月~7月迄、旦那さんは失業保険をもらっていたそうなのですが、この場合でも今年の確定申告をしていたら返ってきていたのでしょうか? 何度も質問させていただき申し訳ございません。

回答No.5

No.3です。すみません。流し読みしていました。 No.2さんの通り、配偶者控除と配偶者特別控除は別物です。 ご指摘のとおり、今年から配偶者特別控除は配偶者控除を受けられる所得金額の人では適用されないことになりました。 ■配偶者控除(配偶者の収入が103万円まで) 控除額38万円 ■配偶者特別控除(配偶者の収入が103万円~141万円まで) 控除額3万円~38万円(配偶者の収入によって異なる) 会社(給与支払者)に申告していなくても、確定申告で該当する事実にそって申告すれば、過納した税金を返金してもらう事ができます。

soraumihoshi
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございます。別物とも知らない無知な私でした・・・。この職員さんに確定申告するように声をかけるようにします。

  • kamehen
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回答No.4

再び#2の者です。 最後の部分、間違いがありましたので訂正しておきます、失礼しました。 (誤)そうでなく、配偶者控除を受けたい、というのであれば、もちろん、ご主人の確定申告で控除できますが、それはしたくない、という事ですよね。              ↓ (正)そうでなく、配偶者控除を受けたい、というのであれば、もちろん、その職員さんの確定申告で控除できますが、それはしたくない、という事ですよね。 いずれにしても配偶者特別控除額は、配偶者に対する控除ですので、旦那さん本人では、それはできません。

回答No.3

旦那さんではなく、その職員さん自身(給与所得者)が確定申告を行えば、扶養者を扶養控除せずに納めすぎた税金は返金されます。 No.1さんの通り、本来は給与所得者自身が、扶養控除等の申告を行わなくては、年末調整で扶養控除を行うことはできません。

回答No.1

申告書に名前を書いていなくても控除は受けれます。ただし、給与支払者にそのことを告げて記入するように(本当は本人が書く)して下さい。 申告書は給与支払者に申告するためのものです。 それに基づいて年末調整がされます。そして源泉徴収票を書くための基礎になり最終的に税務署へ送られます。 この時に申告書は送られません。後日税務署の調査で指摘を受けるかもしれませんが、貴方まで問われることはありません。

soraumihoshi
質問者

補足

さっそくお答えいただきありがとうございます。さらに質問なのですが、申告書に書いていなかったので、配偶者特別控除の申告をしていませんでした(涙)この職員さんにはかなり不利になってしまったんですよね?旦那さん本人が2月頃にある確定申告をすれば、お金は返ってくるのでしょうか?

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