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年末調整の配偶者控除について

始めまして! タイトルにも書いたのですが、年末調整の配偶者控除について 少し解らないことがあったので、質問を投稿させて頂きました。 今年の7月末に結婚・入籍をして、配偶者がいる状態での始めての 年末調整を迎えたのですが、ここで不明点が… 平成20年度と平成21年度の書類を会社から渡されたのですが 今年度分も配偶者控除の対象になるか、総務担当に確認したところ 扶養欄には○が付いているが今年度は対象にならない、と 言われました。 翌年度からは配偶者控除の対象になる、と言われたのですが、 結婚した年度は基本的に配偶者控除の対象にはならないのでしょうか? ちなみに妻は9月まで同じ会社で勤務していたので、そのあたりも 関係しているのかもしれないのですが… こんなことで質問をしてしまって、本当に申し訳ないのですが、 ご教授いただければと思いますので、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>結婚した年度は基本的に配偶者控除の対象にはならないの… 役所の御用納めが終わったあとでも、除夜の鐘が鳴り始めるまでに、時間外窓口へ婚姻届を出せば、その年の配偶者控除もしくは配偶者特別控除の対象になる可能性はあります。 「可能性がある」と回りくどい言い方をするのは、配偶者の「所得」が大きな要件だからです。 >妻は9月まで同じ会社で勤務していたので… 9月までふつうに働いていたのなら、所得要件を満たすとは考えにくいです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >翌年度からは配偶者控除の対象になる、と言われたのですが… いい加減なことを言う総務担当ですね。 来年のことは、来年の今頃になっておくさんの「所得」がいくらあったか分かるまで決まりません。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kopezupe
質問者

お礼

ご丁寧な回答、ありがとうございます。 翌年度以降の対象になるかどうかに関してですが 妻は既に退職しており、出産準備のために、現在は無職となっているため 総務担当からは翌年は対象になる、と言われています。 説明不足で誤解を与えてしまい、誠に申し訳ありません。 リンク等も参考にさせていただき、翌年以降の年末調整に 役立てていこうと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • dxexr
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回答No.1

本年分も、12月31日の時点で条件が整っていれば、配偶者控除の対象になると思います。 配偶者控除の対象となる配偶者の条件は、 (1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は除かれます。)。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (4)原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 以上4点です。 *(3)でいう「合計所得金額が38万円以下」というのは、所得が給与所得のみの場合は、「給与収入が103万円以下」と考えるとわかり易いです。 勤務先が同じだったということは、担当の方は、これらの条件の内のどれか(最も考えられるのは(3)だと思います)に該当するのがわかっていたのかも知れません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
kopezupe
質問者

お礼

迅速且つご丁寧な回答、ありがとうございます。 ご指摘頂いた通り、所得額の条件を満たすことが出来ないです。 でも、お陰で胸につかえていたものがすっきりしました。 本当にありがとうございました。

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