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結婚前のアルバイトで主人の年末調整について質問
- 結婚前のアルバイトを掛け持ちしていた場合、給料の控除対象配偶者の記入が必要かどうかを質問しています。
- また、自分で確定申告をするべきか、配偶者特別控除を申請するべきかも分からないと悩んでいます。
- 質問者は無知で恥ずかしいと感じていますが、専門的なアドバイスを求めています。
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Q_A_…です。 >…生命保険料控除はリンク先を見ましたが、悩んでしまいます。 悩むならば「年末調整」では申告せず、「確定申告」されてはいかがでしょうか? 「年末調整」で所得税の納税が完了するご主人の場合は、「還付申告」と言って、来年の1月1日から5年間「所得控除」の申告などが可能です。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >贈与税・相続税を勉強しようと思います。 勉強も良いですが、「税務署」や「保険会社」へ相談されたほうが良いと思います。(本当は「日頃から相談している信頼のおける税理士」がベストではあります。) ※なお、保険会社に相談する際は、電話だけよりも、相手に時間の余裕があり、なおかつ、記録も残るメールも併用するとよいです。(誰が出るかわからない1回の電話で正確で正しい回答が得られるとは限りません。) また、「保険の外交員」さんは、「保険を売るのが仕事」であって、必ずしも「保険」や「税金」のプロではないので、相談相手としてはあまり適切ではない場合も多いです。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm >給与所得は0円で提出しようと思います。 「所得は給与所得で間違いない」、かつ、「それ以外に所得はない」のであれば、おそらく問題ないでしょう。 ※第三者としては確かめようがないので「断言」はできません。 >主人の会社に提出できる源泉徴収は1ヶ所ということなんですが、所得が0でも提出する必要がありますか? 「給与所得の源泉徴収票」と「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について誤解があるようなので、改めて説明させていただきます。 ※「給与所得の」「給与所得者の」をあえて省略します。 ------- ご主人の会社に「(yellow0505さんの)源泉徴収票」は、提出しません。 税金の制度では、たとえ夫婦でも、税金の申告・精算はそれぞれ別々に行います。 ご主人:納税者A yellow0505さん:納税者B という具合にまったく分けて考えます。 ご主人が提出するのは、「(ご主人)の扶養控除等(異動)申告書」であって、【ご主人が所得控除を申告する】ための書類です。 会社としても、「社員の妻の源泉徴収票」など渡されても処分に困るだけです。 「源泉徴収票」は、「給与を○○円支払いました」「源泉徴収した所得税は○○円です」といったことを「給与を支払った者が(≒会社が)」証明した書類です。 以下に、「扶養控除等(異動)申告書」が何のための書類かを文章で解説してみます。 ---------------- ご主人は、会社で毎月「所得税」を給与から「天引き(源泉徴収)」されています。 この「源泉徴収される所得税の金額」は、「毎月の給与の金額」によって変わるので、年末になって、「年間に受け取る給与」をもとに計算してみると、「年間の給与を元に計算した所得税」と「毎月源泉徴収で納める所得税」の金額が一致することはまずありません。 それを正しく「精算」するのが「年末調整」です。 さらに、「年末調整」の際に(会社に)「所得控除」を申告しておくと、その「所得控除」を計算に入れて「精算」してくれます。 税額=(所得金額-所得控除の合計額)×税率 (給与所得者が)「所得控除」を申告する場合は、「扶養控除等(異動)申告書」と「保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に、【申告したい所得控除】を記入して(会社に)提出します。(配偶者や親族の所得金額は自己申告でかまいません。) 以上のような手続きが会社(給与の支払者)によって行われるので、【勤務先以外からの所得はない】、かつ、【他には申告したい控除もない】という会社員などは、「確定申告して所得税の精算をする」という作業が不要になる場合が多いわけです。 ※ちなみに、「扶養控除等(異動)申告書」は、年末調整の時に提出するのは、1年前に提出した申告書の【確認用】です。 1年経って「異動(変更)」があれば、それに従って年末調整するわけです。 ※なお、「扶養控除等(異動)申告書」は、他からも給与を得ている、つまり、「掛け持ち」の場合は、1ヶ所にしか提出してはいけないことになっています。(提出していない場合は、多めに源泉徴収され、年末調整も行われません。) ※最後の給与が支払われたあとは、1月31日までに、給与の支払者から、【年末調整をしても・しなくても】【必ず】「源泉徴収票」が交付されます。(交付されないと「確定申告」ができません。) ※年の途中で退職した場合は、1ヶ月以内に交付されます。(交付されないと次の勤務先に提出できません。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日…までに提出してください。 >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…(給与の支払者は)その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 以上が【ご主人の税金の精算】ですが、yellow0505さんの「源泉徴収票」は登場しません。 -------- では、yellow0505さんの税金の精算はどうするかというと、もし、yellow0505さんが、どこかの会社(1ヶ所)に継続して勤務していたと【仮定】すると、ご主人の場合とまったく同じになります。 しかし、現時点で、【どこにも勤めていない】【「給与所得の」源泉徴収票も手元にない】ということは、「所得の種類自体が不明」で、「放っておいても誰も何もしてくれない」ことだけがはっきりしているという状態です。 >私は収入が給与のみで150万により少ないので、確定申告はどちらでも構わないとの事ですがアルバイトを掛け持ちしていたので3月に確定申告をするべきでしょうか? 上記の通り、【「給与所得の」源泉徴収票】が手元にないのであれば、「確かめる方法がない」私からは、残念ながら、「それは本当に給与ですか?」という質問から始めなければならなくなります。 なお、「源泉徴収されている」=「給与所得」ではありません。 「請負仕事」などで支払われる「報酬」も「源泉徴収」されることはあります。(その場合は「事業所得」か「雑所得」になります。) ※「給与」でなければ「給与所得 控除」を差し引くことは出来ません。 ※ちなみに、「【給与所得者の】扶養控除等(異動)申告書」を(勤務先に)提出している場合は、当然ながら「給与(所得)」です。(少なくとも「退職証明書」が発行されたところには提出しているはずですが??) 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ※不明な点はお知らせ下さい。 ※なお、間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
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ANo.2です。 お礼いただきありがとうございます。 >収入が56万円です。口座に振り込まれた金額のため、交通費も含まれています。 >教えて頂いたリンク先で計算しますと、所得は0円でした。 非課税扱いで支給された「通勤手当」は【税法上は】「給与収入」とはみなしません。 一方、「雇用保険」などの「社会保険」を差し引く前の金額が「給与収入」です。 よって、いわゆる「手取り額」である「振り込み額」では、【税法上】の「所得金額」は正確に算出できません。 「給与明細」も会社によって「書式」が様々なので、【法定調書】である「給与所得の源泉徴収票」によって計算するのが「原則」です。 ただし、「給与所得 控除」が最低でも「65万円」ありますから、「どう考えても、給与収入は65万円を超えない」のであれば、「給与所得金額0円」としても問題ないことになります。 >入籍するに当たり、退職証明書を主人の会社に提出していますが、これは関係ありませんか? 【税法上】問題となるのは、「年間にいくら稼いだのか?(所得金額はいくらなのか?)」です。 よって、「退職証明書」は「年末調整」や「確定申告」には不要です。 よって、「退職証明書」は「他の目的」で提出を求められたということです。 たとえば、「健康保険の被扶養者」の認定に「退職証明書」が必要となることは多いですが、保険者(保険の運営者)によって認定に必要な書類は違います。 正確な目的はご主人の会社にご確認下さい。 >生命保険は結婚するまでは私、結婚後は家計からでております。この場合はどうしたらいいのでしょうか? 夫婦というのは「相互扶助」が当たり前の関係ですから、「共働きで家計の財布が同じ」、よって、「どちらが支払ったかを証明することができない」というようなことも珍しくありません。 そのような場合は、【自己申告】でかまいません。 ただし、前回の回答でも触れましたが、将来受け取ることになるかもしれない「保険金」の税金に影響することがありますので、その点も考慮して判断されて下さい。 『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除。』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm >>…保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 ちなみに、「保険料控除」くらいで税務署が裏付け調査をすることはまずありませんが、「相続税」など納税額が大きくなると、「曖昧な状態」は問題になる事もあります。 たとえば、「妻名義」になっている「銀行預金」や「金融商品」などの財産です。 仮に、妻が「専業主婦」の場合は、「多額の財産を所有している」のは不自然ですから、蓄財の経緯が立証できないと「夫の(隠し)財産」とみなされます。(なお、「相続税」は「所得税」ではありません。) 話がそれましたが、夫婦といえども「曖昧」では困ることあるのが税金なので、日頃から「税金に影響するもの」は「誰が見ても明らかな状態」にしておくことが大切です。 >結婚後の支払額を会社に伝えるのでしょうか? ご主人が申告するならばそうなります。 申告書にも「あなたが本年中に支払った保険料等の金額」と明記されています。 『[PDF]平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_05_02.pdf >家計から支払っている証明は口頭やメモ等の説明でいいのでしょうか? 「所得税」は【自己申告】による「申告納税制度」なので、「国税庁・税務署が指定したもの」以外は一切添付不要で、証明の必要もありません。 ですから、「申告内容が適正ではない」場合は、国税庁・税務署は自らが立証しないと訂正を求めることもできません。(立証するための調査が、いわゆる「税務調査」です。) この原則は、「源泉徴収」や「年末調整」が行われる「給与所得者」も同じです。 ですから、「給与の支払者(≒会社)」は「給与の受給者」の申告通りに税務処理すれば良く、申告内容の真偽まで調べる義務はありません。 仮に、申告内容が虚偽だった場合は、「給与の受給者」の責任が問われます。 とはいえ、「給与所得者」の税務処理をやり直すとなると、その事務処理負担を負うのは結局「支払者」ですから、【自主的に】申告内容の確認を行う「支払者」は少なくありません。 ですから、詳しくはご主人の会社にご確認下さい。 >住民税は引っ越す際に、請求が来たので支払いました。 「年末調整」と「すでに確定した年度の住民税」は無関係です。 「平成24年分の年末調整」は、「平成25年度住民税」に影響します。 ちなみに、「所得税」では「年度」は使いません。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 >源泉徴収票は発行されていません。 >所得は0円となったのですが、確定申告をする・しないに関わらず発行してもらった方がいいのでしょうか? 仮に、「住民税の申告」が必要な場合は「給与所得の源泉徴収票」が必要です。 また、支払いを受けたのが「給与」ではなく、「報酬(事業所得、または雑所得)」だった場合は、何も交付されなくてもおかしくありません。 また、「所得金額」の計算方法自体も違い、原則、確定申告が必要となります。 ちなみに、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば、「給与所得」で間違いないですが、「掛け持ち」の場合は、提出できるのは1ヶ所のみです。 よって、「給与かどうか判然としない」場合は確認が必要です。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ (参考) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ※不明な点はお知らせ下さい。 ※なお、間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
補足
回答ありがとうございます。 主人にも会社に詳しく聞いてもらうようにお願いしました。 生命保険料控除はリンク先を見ましたが、悩んでしまいます。 贈与税・相続税を勉強しようと思います。 給与所得は0円で提出しようと思います。 主人の会社に提出できる源泉徴収は1ヶ所ということなんですが、所得が0でも 提出する必要がありますか? 私は収入が給与のみで150万により少ないので、確定申告はどちらでも構わないとの事ですが アルバイトを掛け持ちしていたので3月に確定申告をするべきでしょうか? 何度も質問してしまってすみません。よろしくお願いします。
ANo.2です。訂正です。 誤)よって、「所得が38万円を超えた(超える)場合」は、「控除対象配偶者」には申告せず、「配偶者【特別】控除」を申告します。 正)よって、「所得が38万円を超えた(超える)、かつ、76万円未満の場合」は、「配偶者控除」は申告せず、「配偶者【特別】控除」を申告します。
長いですがよろしければご覧ください。(不明点はお知らせ下さい。) >…結婚前でも主人の年末調整の控除対象配偶者の平成24年度の所得見積額に記入してもいいのでしょうか? >記入する場合、金額はどうしたらいいのでしょうか? 「平成24年中の所得」と言った場合は、婚姻しているかどうかにかかわらず、「平成24年1月1日~12月31日に生じた所得の合計額(の見積額)」を記入します。 この場合、「給与所得」に関しては、「支給された日(給料日)」で判断します。(「所得」にはいろいろな種類がありますが、「給与所得」に関しては、そう決められています。) また、「支給された金額」は「給与による収入」であって、「給与所得(所得金額)」ではありません。 「給与による収入(給与収入)」から「給与所得(所得金額)」を求めるためには、「給与所得 控除」というものを差し引きます。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、税金には各種の控除が用意されています。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ※「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」が「給与収入」です。 >それとも記入しないで、自分で3月に確定申告をした方がいいのでしょうか? ご自身の「確定申告」(所得税の精算手続き)と「ご主人の扶養控除等の申告」は無関係です。 夫婦の場合は、「配偶者控除」という「所得控除(税金の優遇)」が受けられます。 しかし、「配偶者控除」を受ける(申告する)ためには「配偶者の所得金額が38万円以下であること」が必要です。 そのような「所得控除を受けるために必要な情報」を申告するための書類が「…扶養控除等(異動)申告書」ということです。(この申告書は、原則、何も申告する控除がなくても提出します。) ※なお、たとえ夫婦でも、税金はそれぞれ「別々の納税者」として申告・精算しなければなりません。 つまり、「yellow0505さんの税金の精算手続き」はまったく別立てで行なう必要があるということです。(具体的な手続きは後述します。) >保険料控除・配偶者特別控除申請書もどうしたらいいのかわかりません。自分で支払った生命保険は55800円です。 「…保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」も目的は「…扶養控除等申告書」とほぼ同じです。 所得税の計算は、 税額=(所得金額-所得控除の合計額)×税率 という仕組みになっているので、「所得控除」が多いほど所得税は少なくなります。 しかし、「所得控除」は、(「基礎控除」以外は)【自己申告】しないと受けられません。 また、「保険料」の控除は、「保険料を支払った納税者」が申告できます。つまり、「保険料を支払った納税者の税金は安くしましょう。」というのが、保険料控除の趣旨ということです。(裏を返せば、払っていない人は申告してはいけないということです。) 『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除。』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm ちなみに、上記リンクにもありますように「生命保険」などは、「将来保険金を受取るときの税金」に影響が出ることがあるので、「誰が支払うのか?」はきちんと決めておいたほうが良いです。 (上記リンクより抜粋) >>…保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 >配偶者特別控除は総額が少ないため記入する必要はありませんか? はい、「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」を同時に申告することはできません。 夫婦の場合は、「配偶者の所得が38万円以下」の場合に、(もう一方の配偶者が)「配偶者控除」を受けられると述べましたが、38万円を超えても、夫婦の場合は、「配偶者【特別】控除」が用意されています。(所得以外の条件は満たすとします。) よって、「所得が38万円を超えた(超える)場合」は、「控除対象配偶者」には申告せず、「配偶者【特別】控除」を申告します。(この仕組みにより、いきなり控除が無くなることがありません。) ちなみに、「(配偶者の)所得」が見積りと違ってしまった場合で、なおかつ、「会社での訂正も間に合わない」場合は、自分で「確定申告」して【改めて】所得税の精算を行います。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ----- 「yellow0505さんの税金の精算」について ○「所得税」の場合 「所得税」は、「計算した結果、所得税が0円である場合」や、「一定の条件を満たす場合」は、申告を「してもしなくても」よいことになっています。 たとえば、yellow0505さんが「平成24年中の収入が【給与のみ】」だった場合は、少なくとも150万円までは、「確定申告」をするかどうかは「どちらでもかまいません(任意)」。 ただし、「確定申告」をしなければ「所得税の精算」は行われませんので、仮に、「源泉徴収済みの所得税」があっても「還付」はされません。 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm ※「所得が給与ではない」「給与以外にも所得がある」など、条件が違えばまた結論も違います。以下のリンクで判断できない場合は「税務署」にご相談下さい。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 ※「給与所得の確定申告」には「給与所得の源泉徴収票」の添付が必須です。「給与所得の源泉徴収票」があれば、申告書は簡単に作成できます。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm なお、「給与の支払者」には交付の義務があります。(退職した場合は1ヶ月以内)。 「給与所得」であるにもかかわらず、交付してもらえない場合は「税務署」にご相談下さい。 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm ○「住民税」の場合 「所得税(国税)」と違って、「住民税(地方税)」はルールがまったく違います。 また、市町村ごとに申告のルールも微妙に違いますから、【お住まいの】市町村にご確認下さい。 ただし、「確定申告をした場合(=税務署から申告データの提供がある場合)」、あるいは、「給与の支払者」から「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)が提出されている場合」はどの市町村でも「住民税の申告(前年所得の申告)」は必要ありません。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
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回答ありがとうございます。 所得と収入がごっちゃになっていました。 収入が56万円です。口座に振り込まれた金額のため、交通費も含まれています。 教えて頂いたリンク先で計算しますと、所得は0円でした。 (入籍するに当たり、退職証明書を主人の会社に提出していますが、これは関係ありませんか?) 生命保険は結婚するまでは私、結婚後は家計からでております。 この場合はどうしたらいいのでしょうか? 結婚後の支払額を会社に伝えるのでしょうか? 家計から支払っている証明は口頭やメモ等の説明でいいのでしょうか? 住民税は引っ越す際に、請求が来たので支払いました。 源泉徴収票は発行されていません。 所得は0円となったのですが、確定申告をする・しないに関わらず発行してもらった方がいいのでしょうか? 結婚・引越しでわからないことばかりです。。 よろしくお願いします。
まず、「所得」と「収入」は違うことを念押ししておきます。 旦那さんの年末調整では、あくまで旦那さんの税金についてのことしかしません。 (あなたの所得を書くのは、あくまで旦那さんの税金で「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けて、旦那さんの税金を安くするためだけなのです) 所得が56万なら、配偶者控除は受けられませんよ。その金額だと配偶者特別控除ですね。 (56万というのが給与収入なら、所得38万に相当するのは約103万なので、配偶者控除を受けられます) 12月分は、1月に支給されたのならば今年の収入(所得)に入れます。 あくまで「いつ貰ったか」で考えるのです。 保険料控除については、「あなたが払った」というならば、旦那さんの年末調整に書くことはできません。 しかし、「家計から払ったので旦那が出した」というならば、旦那さんの年末調整に書いて控除を受ける(結果、税金のかかる対象額が少し安くなる)ことはできます。 自分の今年の収入に対する処理は、年明けに自分で確定申告をすることになります。
補足
回答ありがとうございます。 去年の12月分も今年の分に入れるんですね。勉強になりました。 56万940円は、銀行に振り込まれた金額なので「収入」でいいのでしょうか? 交通費も引かれていない金額になります。 生命保険は結婚前までは自分で払っていましたが、結婚後は家計から出ております。 先日、保険会社からハガキが届きました。 そのまま主人の会社に提出しようと思ったんですが、この場合はどうしたらいいのでしょうか? 計算した金額を伝えればいいのでしょうか? 3月に確定申告する場合も、同じように自分で支払った金額を提出すればいいのでしょうか? 質問ばかりですみません。。
お礼
Q_A_333さん ありがとうございました。何とか全て記入できました。 分かりやすく説明していただき本当に感謝しています!! (本当は全ての回答にベストアンサー付けたかったです…)